学資保険の受取人は誰に
すべき?契約者との関係や
受け取り方で税金が変わる!

学資保険に申し込む際、受取人を誰にするかによって、保険金を受け取るときにかかる税金の種類や金額が変わります。

この記事では、契約者・被保険者・受取人の違いや学資保険で保険金を受け取る際にかかる税金について解説します。

税負担を抑えられれば、納税後に手元に残る資金が増えて教育資金として使える金額が増えるので、教育資金の準備を目的として学資保険に申し込む際には、税金についても知っておきましょう。

※税法上の取扱いについては2023年3月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更の伴い取扱いが変わる場合があります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください。

学資保険の契約者・被保険者・受取人とは

生命保険に申し込む際、契約者・被保険者・受取人を決める必要があります。まずは、契約者・被保険者・受取人の違いを理解しておきましょう。

契約者

契約者とは、保険契約を結んで保険契約上の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料の払込みなど)を持つ人のことです。学資保険に申し込むと契約者が保険料を払い込み、契約後の保障内容の変更や解約なども契約者が手続きを行ないます。

学資保険では両親のいずれかが契約者になるのが一般的です。契約者になれる人の範囲は保険会社によって異なり、何親等以内の親族等に限られる場合や年齢制限がある場合があります。

たとえば「明治安田生命つみたて学資」では、契約者になれるのは満18歳~満45歳の人で、子どもが満2歳以上の場合は契約者の年齢上限は満40歳です。

被保険者

被保険者とは、保険の保障対象となる人のことです。学資保険では子どもが被保険者になり、被保険者である子どもが一定の年齢になると教育資金や満期保険金を受け取れます。

学資保険は教育費がかかる年代の子どもを想定した保険なので、被保険者になれる子どもには年齢制限があることが一般的です。

たとえば「明治安田生命つみたて学資」では、被保険者になれる人の年齢は0歳~満6歳となっています。

受取人

受取人とは保険金を受け取る人のことで、学資保険では教育資金や満期保険金を受け取る人をさします。

学資保険税金は契約者と
受取人の関係で変わる

契約者と受取人が同じ場合と違う場合で保険金にかかる税金の種類が変わります。

以下ではケースごとに税金の計算方法を紹介するので、ご自身のケースではどのような税金がいくらかかるのか、計算してみましょう。

※税法上の取扱いについては2023年3月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更の伴い取扱いが変わる場合があります。

契約者と受取人が同じ場合

契約者と受取人が同じ場合、契約者が保険料を払って自分で保険金を受け取るため、所得の扱いになり、所得税・住民税がかかります。

所得税・住民税では所得の性質に応じて計算方法が変わりますが、学資保険の保険金を一時金で受け取る場合は一時所得、毎年で受け取る場合は雑所得です。

以下では一時所得と雑所得、それぞれの計算方法を解説します。

一時金で受け取る場合

保険金を一括で受け取って一時所得として所得税の課税対象になる場合、一時所得は以下の計算式で算出します。

  • 受け取った保険金額―既払込保険料額―特別控除額50万円

課税の対象になるのは、その金額をさらに2分の1にした金額です。

一時所得には特別控除額50万円があるので、保険金額から既に払い込んだ保険料の総額を引いた額が50万円以下なら所得税や住民税はかかりません。

年金形式で受け取る場合

保険金を年金形式で受け取り、雑所得として所得税の課税対象になる場合、雑所得は以下の計算式で算出します。

  • その年に受け取った年金の額―その金額に対応する払込保険料額

払込保険料=年金年額×(払込保険料総額÷総支給見込額)の計算式となります。

少々複雑ですが、具体的な数字を当てはめて計算すると理解しやすいです。

たとえば、学資保険に申し込んで50万円の年金を4回、合計200万円の保険金を受け取る場合、既払込保険料の総額が188万円であれば、各年の年金額50万円に対応する払込保険料額は「50万円×(188万円÷200万円)=47万円」です。年金額50万円から47万円を引いた3万円が雑所得の金額になります。

契約者と受取人が違う場合

契約者と受取人が違う場合、保険料を負担するのは契約者であり、受取人は保険料を負担せずに保険金を受け取ることになるので、契約者から受取人への贈与の扱いになって贈与税の課税対象になります。

学資保険で契約者と受取人が違う場合とは、たとえば祖父母が契約者になって保険料を払い込み、父親または母親が受取人として保険金を受け取るケースです。贈与税は以下の式で計算します。

  • (1年間に贈与された財産額―基礎控除110万円)×税率

贈与税では、年間の贈与額から基礎控除である110万円を引いた後の金額が大きいほど税率が高くなります。ただし、基礎控除後の課税価格が200万円を超える場合は、課税価格の金額に応じて税額の控除があります。

なお、贈与額が同じでも、贈与する人とされる人の関係によって税率が変わる場合があります。

たとえば、学資保険の保険金300万円を一括で受け取った場合、基礎控除を差し引いた金額が200万円以下のため、税率は10%、税額は「(300万円―110万円)×10%=19万円」です。

保険金300万円を受け取った人は贈与税19万円を納税するので、納税後には281万円が手元に残ります。

また贈与税では基礎控除の110万円を引いてから税率をかけるので、1年間の受取額が110万円以下なら贈与税はかかりません。

学資保険の契約者は受取人にすべき理由

学資保険の保険金にかかる所得税や贈与税は、保険金を受け取る年に保険金以外の所得や贈与財産があるかどうかで税率が変わる場合があります。

そのため、どの課税方法が良いと一概には言えませんが、「契約者=受取人」とするのが一般的と考えられます。

まず、「契約者≠受取人」の場合、保険金額が基礎控除の110万円以下であれば贈与税はかかりませんが、110万円を超える場合は贈与税がかかります。

税額を計算する際に110万円は差し引けるものの、所得税の課税対象になる場合とは異なり、税額計算で既払込保険料を差し引くことはできません。

また、「契約者=受取人」の場合、年金形式で受け取って雑所得になると、一時所得のような特別控除がなく、保険金額から(その年の年金額に対応する)既払込保険料を引いた額が課税対象になります。

しかし、「契約者=受取人」かつ一時金で受け取る場合は、既払込保険料だけでなく特別控除額50万円も差し引けるので、3つの課税方法のなかでは税法上有利になる場合が多いと考えられます。

保険会社や商品によって受取方法等の取扱いは異なる場合がありますので、申込みを検討する際は、個別に保険会社に確認してください。

学資保険の受取人を途中で
変更すべきケースとは?

学資保険の受取人を変更すべきケースとしては離婚が挙げられます。

契約者・受取人が父親、被保険者が子どもで、離婚によって母親が親権をもつケースで考えてみましょう。

受取人と契約者を変更していないと、学資保険が満期を迎えて保険金を受け取る際、父親に保険金が支払われます。離婚後に父親と連絡が取れなかったり、母親が連絡しても保険金をわたしてもらえなかったりすることも考えられます。

このような場合、離婚について話し合うなかで学資保険の受取人と契約者を母親に変更する旨も合意しておき、受取人変更の手続きをしておくといいでしょう。

学資保険は「明治安田生命つみたて学資」
がおすすめ

教育資金を準備するために学資保険に申し込むなら「明治安田生命つみたて学資」がおすすめです。費用がかさむ大学などの時期にあわせて教育資金を受け取れます。

保険料の払込期間は最も長いプランでもお子さまの年齢が15歳までで終了するため、保険料の払込みが早めに終わる点も魅力の一つです。

ご契約者が万一のときには保険料の払込みが免除され、教育資金や満期保険金等の保障内容はそのまま継続されます。

被保険者となるお子さまは0歳~満6歳、ご契約者は満18歳~満45歳の人が対象となります。

※保険商品をご検討・ご契約いただく際には、「ご案内ブックレット」を必ずご確認ください。

まとめ

学資保険では、契約者と受取人の関係によって教育資金や満期保険金を受け取る際にかかる税金が変わります。学資保険に申し込む場合には、将来教育資金として準備できる資金の額だけでなく、税金についても考慮することが大切です。

保険金の受け取り方によって税負担を軽減できる可能性があるので、契約者や受取人を誰にするといいのか、ご家族の状況や税金を考慮して学資保険の保険契約を結ぶようにしましょう。

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