運用商品について
運用商品には大きく分けて「元本確保型商品」と「投資信託」があります。
元本確保型商品
①定期預金
確定拠出年金法上の元本確保型商品です。
購入時に設定された利率が満期まで適用され、満期後は新しい適用利率で自動更新されます。
適用利率は市場金利の動向に応じて決まります。
<中途解約時の留意点>
満期前に解約する場合は、期間に応じた中途解約用の利率が適用されます。
<商品提供会社が破綻した場合>
一つの金融機関に対して、元本1,000万円とその利息が保護の対象となります。
当該金融機関に確定拠出年金以外の預金がある時は、その預金が優先されたうえで確定拠出年金の定期預金と合算して、元本1,000万円とその利息までが保護されます。
詳細については下記のホームページをご覧ください。
預金保険機構
②保険商品
確定拠出年金法上の元本確保型商品です。
一定期間の一定利率が保証されており、満期まで保有すれば購入時に保証された利息が元本に付与され、新しい保証利率で自動更新されます。
保証利率は市場金利の動向に応じて決まります。
<中途解約時の留意点>
解約時の市場金利によって、「解約控除」が適用される場合があります。「解約控除」が適用される場合は、元本割れの可能性があります。
ただし、老齢給付金の一時金や年金商品コースでの受け取り、離・転職などでは適用されない場合があります。
<商品提供会社が破綻した場合>
保険契約者保護機構の対象商品です。責任準備金等の90%が補償されます。
詳細については下記のホームページをご覧ください。
生命保険商品については、生命保険契約者保護機構
損害保険商品については、損害保険契約者保護機構
投資信託
お客さまからお預かりした資金をまとめ、ファンドマネジャーと呼ばれる投資の専門家が運用を行ないます。
株式や債券等さまざまな投資対象に投資を行ない、得られた成果をお客さまに還元する商品です。
元本確保型の商品ではありません。
一人ひとりの資金をまとめて運用するため、投資対象が広がり、自分のニーズに合った商品を選択することができます。
将来の運用成果は保証されておらず、元本を下回る可能性もあります。
<運用会社または信託銀行が破綻した場合>
信託財産として金融機関の資産とは分別管理されているため、運用会社または信託銀行が破綻した場合でも資産は保全されます。
<投資信託の手数料>
- 信託報酬
- 投資信託を保有している期間中に支払う手数料。
投資対象や運用スタイルによって、手数料水準は相違。
信託報酬は日々の基準価額に反映されているので、別途負担する必要はない。 - 信託財産留保額
- 投資信託の購入時や売却時などに負担する手数料。
投資信託によって、かかる商品とかからない商品がある。
※確定拠出年金では、「販売手数料」は通常かかりません。
<投資信託の運用スタイル>
- アクティブ型
- 運用の基準となるベンチマーク(指標)を定め、ベンチマーク以上の運用成果をめざす運用スタイル。
- パッシブ型
- 運用の基準となるベンチマーク(指標)を定め、運用成果がこのベンチマークと連動することをめざす運用スタイル。
代表例は、TOPIXなどの株価指数(インデックス)に連動することをめざすインデックスファンド。
信託報酬は、アクティブ型と比較して割安。
<投資対象別の分類>
分類 | 主な投資対象(※) | 商品概要 |
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国内債券型 | 国内の債券 |
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国内株式型 | 国内の株式 |
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外国債券型 | 外国の債券 |
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外国株式型 | 国内外の債券や株式等 |
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バランス型 | 国内外の債券や株式等 |
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ライフサイクル型 | 国内外の債券や株式 |
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ターゲット・イヤー型 | 国内外の債券や株式 |
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REIT(不動産投資信託) | 国内外の不動産 |
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※例えば、投資対象が「国内債券」の場合、国内債券そのものではなく、「国内債券を主としている投資信託」を購入することになります。
<投資信託の分類とリスク>