11. よくあるご質問

生命保険料控除証明書はいつ届きますか?

A. 原則、10月中旬以降に郵送予定です。
詳しくは「7. 生命保険料控除証明書の発行時期」をご参照ください。

「7. 生命保険料控除証明書の発行時期」

保険料を一時払いで支払った場合、生命保険料控除証明書は発行されますか?

A. 一時払いでお払込みいただいた保険料は、全額お払込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。従って、お払込みいただいた年のみの発行となり、翌年以降の発行はありません。

保険料を前納した場合、生命保険料控除証明書は発行されますか?

A. 保険料を前納した場合、前納された保険料を前納期間で按分した金額が、毎年の生命保険料控除の対象となります。従って、前納保険料の充当期間は毎年発行いたします。

解約した場合、生命保険料控除証明書は発行されますか?

10月上旬までにご解約された場合、証明年内に保険料をお払込みいただいていれば発行いたします。

生命保険料控除証明書を紛失してしまったのですが、再発行はできますか?

A. 以下の方法により再発行可能です。

①インターネット(MYほけんページ)上で生命保険料控除証明書を電子発行
(お客さまご自身でご自宅等で印刷)(ご利用可能期間:10月1日~翌年3月末日)
②インターネット(MYほけんページ)上で生命保険料控除証明書の再発行の受付
(当社から郵送)(ご利用可能期間:10月1日~翌年2月末日)
③当社の担当者、もしくはお問い合わせ窓口までご連絡

②③の方法による再発行には10日程度お時間をいただく場合がございますので、お手元に届きましたら大切に保管してください。

「8. 生命保険料控除証明書の電子発行」

お問い合わせ窓口

MYほけんページ

「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」が届いたのですが、この通知は「生命保険料控除証明書」として使用できますか?

この通知は「生命保険料控除証明書」としては使用できませんが、所得税法基本通達(196-1)により、年末調整の申告を行なう場合、翌年1月31日までに生命保険料控除証明書を提出することを条件として、「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」に記載の証明予定額を申告いただくことで、生命保険料控除を受けられることが定められております。
詳しくは「7. 生命保険料控除証明書の発行時期」をご参照ください。

「7. 生命保険料控除証明書の発行時期」

「新制度」は今までの制度と何が変わったのでしょうか?

「一般生命保険料控除」・「個人年金保険料控除」に加えて、介護・医療保障に係る保険料について「介護医療保険料控除」が新設されたことや、「一般生命保険料控除」・「個人年金保険料控除」・「介護医療保険料控除」をあわせた全体の適用限度額が、所得税の場合、12万円に拡充されました(個人住民税の場合、適用限度額7万円のまま変更ありません)。
詳しくは「1. 制度改正の概要」をご参照ください。

「1. 制度改正の概要」

どのような場合に「新制度」が適用されるのでしょうか?

平成24年1月1日以降に締結したご契約(契約日が平成24年1月1日以降のご契約)や、平成23年12月31日以前に締結したご契約(契約日が平成23年12月31日以前のご契約)のうち、平成24年1月1日以降に「新制度」の適用となるお手続きを行なったご契約に「新制度」が適用されます。
詳しくは「2. 適用される生命保険料控除制度」をご参照ください。

「2. 適用される生命保険料控除制度」

どのような手続きをした場合に「新制度」が適用されるのでしょうか?

主なお手続きとしては、「転換」・「保障見直し」・「特約変更」・「主契約および特約の更新」などです。
詳しくは「2. 適用される生命保険料控除制度」をご参照ください。

「2. 適用される生命保険料控除制度」

どのような生命保険料控除証明書が届くのでしょうか?

ご契約の「適用制度」と「控除区分」に応じて生命保険料控除証明書の記載内容が異なります。
詳しくは「6. 「給与所得者の保険料控除申告書」の記入方法」をご参照ください。

「6. 「給与所得者の保険料控除申告書」の記入方法」

「新制度」適用契約について、支払った保険料より、生命保険料控除証明書に記載されている保険料が少ないのはなぜですか?

「新制度」が適用された場合、身体の傷害のみを原因として保険金が支払われる特約等に係る保険料は生命保険料控除の対象外となり、生命保険料控除証明書には記載されません。従って、お払込みいただいた保険料より、生命保険料控除証明書に記載されている保険料が少ない場合がございます。

「旧制度」や「新制度」と書かれている生命保険料控除証明書が複数届きましたが、どれを申告に使えばいいのでしょうか?

お手元に届いた生命保険料控除証明書に記載されている証明額(申告額)はすべてを合算して申告することが可能です。
なお、申告することができる控除額は「①旧制度の控除額」、「②新制度の控除額」、「③旧制度の控除額と新制度の控除額を合算した控除額」のいずれかとなりますが、お手元に届いた生命保険料控除証明書に記載されている適用制度(「旧制度」・「新制度」・「旧制度・新制度」)に応じて以下のとおりです。

ア. 「旧制度」の記載がある生命保険料控除証明書のみお持ちの場合

  • 申告することができる生命保険料控除額は「①旧制度の控除額」となります。「一般」・「個人年金」の各控除区分の適用限度額が所得税5万円・個人住民税3.5万円となり、全体の適用限度額が所得税10万円・個人住民税7万円までの控除額となります。

イ. 「新制度」の記載がある生命保険料控除証明書のみお持ちの場合

  • 申告することができる生命保険料控除額は「②新制度の控除額」となります。「一般」・「介護医療」・「個人年金」の各控除区分の適用限度額が所得税4万円・個人住民税2.8万円となり、全体の適用限度額が所得税12万円・個人住民税7万円までの控除額となります。

ウ. 「旧制度」の記載がある生命保険料控除証明書と「新制度」の記載がある生命保険料控除証明書をお持ちの場合、または「旧制度」と「新制度」の両方の記載がある生命保険料控除証明書をお持ちの場合

  • 「一般」・「個人年金」の控除区分は、各区分ごとに「①旧制度の控除額」、「②新制度の控除額」、「③旧制度の控除額と新制度の控除額を合算した控除額」のいずれかから選択することができます。「一般」・「個人年金」の控除区分で、「①旧制度の控除額」を選択する場合、それぞれ適用限度額が所得税5万円・個人住民税3.5万円となります。「②新制度の控除額」または「③旧制度の控除額と新制度の控除額を合算した控除額」を選択する場合、それぞれ適用限度額が所得税4万円・個人住民税2.8万円となります。
  • 「介護医療」の控除区分では「②新制度の控除額」となり、適用限度額が所得税4万円・個人住民税2.8万円となります。
  • いずれを選んだ場合でも、全体の適用限度額は所得税12万円・個人住民税7万円までの控除額となります。
生命保険料控除証明書の電子発行について、生命保険料控除証明書の電子データはどのように入手できますか?

インターネット(MYほけんページ)上で生命保険料控除証明書の電子データがダウンロード可能です。
詳細は「8. 生命保険料控除証明書の電子発行」からご確認ください。

「8. 生命保険料控除証明書の電子発行」

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