4. 控除額の計算方法
「旧制度」・「新制度」での所得税・個人住民税の生命保険料控除額は以下のとおり算出します。
所得税
「旧制度」 (「一般」・「個人年金」それぞれに適用) |
「新制度」 (「一般」・「介護医療」・「個人年金」それぞれに適用) |
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「一般」・「個人年金」 |
「一般」・「介護医療」・「個人年金」 |
個人住民税
「旧制度」 (「一般」・「個人年金」それぞれに適用) |
「新制度」 (「一般」・「介護医療」・「個人年金」それぞれに適用) |
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「一般」・「個人年金」 |
「一般」・「介護医療」・「個人年金」 |
※年間正味払込保険料とは、その年の1月1日から12月31日までに払込まれた保険料から配当金等(「配当金」・「ハッピーL.A.ボーナス」等)を差し引いた額のことをいいます。
差し引く方法はご契約に適用される制度に応じて以下のとおりです。
<「旧制度」が適用されるご契約に配当金等がある場合>
年間の払込保険料から配当金等を差し引いた額(年間正味払込保険料)で控除額を計算します。
<「新制度」が適用されるご契約に配当金等がある場合>
年間の払込保険料から配当金等を差し引いた額(年間正味払込保険料)で控除額を計算します。この場合、ご契約に割り当てられる配当金等の金額は、「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」・「保険料控除の対象外となる保険料」の各保険料によって按分して算出します。
<「旧制度」と「新制度」の双方が適用されるご契約に配当金等がある場合>
まず「旧制度」が適用される払込保険料から配当金等を差し引きます。「旧制度」が適用される払込保険料よりも配当金等の金額が多く差し引きしきれなかった場合、差し引きしきれなかった配当金等の金額を「新制度」が適用される払込保険料から差し引きます。この場合、その配当金等の金額を「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」・「保険料控除の対象外となる保険料」の各保険料によって按分して算出します。
※「旧制度」が適用されるご契約と「新制度」が適用されるご契約の双方にご加入の場合は、以下のいずれかを選択することができます。
- 「旧制度」適用契約に係る控除額
- 「新制度」適用契約に係る控除額
- 「新制度」適用契約と「旧制度」適用契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額
詳しくは、「5. 具体例」をご参照ください。