2. 適用される生命保険料控除制度
適用制度について
平成24年1月1日以降、ご契約に適用される適用制度は以下のとおりです。
「旧制度」 |
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「新制度」 |
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※企業保険については、被保険者(団体の所属員等)の追加加入等にかかわらず、原則平成24年1月以降に契約者(団体)が契約の締結や更新等を行なった場合に「新制度」が適用されます。
<契約日が平成23年12月31日以前のご契約で、平成24年1月1日以降、「新制度」が適用となるお手続きを行なっていない場合(契約日が平成23年1月1日の場合)>
平成23年 |
平成24年 |
平成25年 |
… |
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「旧制度」適用 |
「旧制度」適用 |
「旧制度」適用 |
… |
平成24年1月以降の払込保険料は「旧制度」が適用されます。
<契約日が平成23年12月31日以前のご契約で、平成25年7月1日に「新制度」が適用となるお手続きを行なった場合>
平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
… | |
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「旧制度」適用 |
「旧制度」適用 |
「新制度」適用 |
「新制度」適用 |
… |
平成25年6月までの払込保険料は「旧制度」、
平成25年7月以降の払込保険料は「新制度」が適用されます。
<契約日が平成25年1月1日以降のご契約の場合(契約日が平成25年4月1日の場合)>
平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
… | |
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「新制度」適用 |
「新制度」適用 |
… |
平成25年4月以降の払込保険料は「新制度」が適用されます。
「新制度」が適用となるお手続き
平成23年12月31日以前に締結したご契約についても、平成24年1月1日以降に以下のお手続きが行なわれた場合、そのご契約は「新制度」が適用されます。
なお、以下のお手続きを行なった場合は、「新制度」は適用されません。
- 特約の付加によらない保険金額の増額・減額
- 契約者変更
- 復活
- お払込方法・お払込回数の変更
- 特約の非更新
- 保険料のない特約(「代理請求特約」・「リビング・ニーズ特約」・「重度がん保険金前払特約」・「個人年金保険料税制適格特約」など)や、身体の傷害のみを原因として保険金が支払われる特約(「傷害特約」・「災害割増特約」など)のみの中途付加
など
※適用制度が「旧制度」の生命保険料控除証明書を発行後に、「新制度」が適用となるお手続きをされた場合、あらためて生命保険料控除証明書を発行いたします。
生命保険料控除証明書の発行時期については「7. 生命保険料控除証明書の発行時期」をご参照ください。