「生命保険料控除制度」改正について

※本内容は令和8年1月時点の法令等に基づき記載しています。

生命保険料や個人年金保険料を支払った場合、生命保険料控除として、所得税や個人住民税を計算するときに一定額を所得から差し引くことができます。

平成22年度税制改正により、生命保険料控除制度が改正されました。改正後の新たな生命保険料控除制度の対象となるのは、平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等です(以下、「新制度」といいます。また、従来の生命保険料控除制度を「旧制度」といいます)。

さらに、令和7年度の税制改正により、令和8年分の生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族がいる場合は、一般生命保険料控除の所得税における控除限度額が従来の4万円から6万円に引き上げられました。対象となるのは、新制度の生命保険契約等です。なお、所得税における生命保険料控除全体の合計控除限度額(一般・介護医療・個人年金の合計)は、従来どおり12万円です。詳細はこちらのページでご確認ください。

新旧両制度を適用する場合も、23歳未満の扶養親族(*1)がいる場合、一般生命保険料控除の所得控除限度額は6万円に拡充されます(*2)。全体の所得控除限度額は12万円のまま変更ありません。*1原則として、その年の12月31日の現況によります。 *2例えば、ご夫婦に1人の23歳未満の扶養親族がいる場合は、その夫婦双方とも、この拡充措置を受けることができます(生計を一にする親族の中で、23歳未満の扶養親族がいる場合には、両親に限らず対象となります)。

なお、明治安田等が発行する「生命保険料控除証明書」または「生命保険料控除証明予定額のお知らせ」を見ながら入力するだけで、生命保険料控除申告額を試算できるツールを用意しておりますので、ご活用ください。