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【三菱UFJ信託銀行用】- 商品内容
新規のご契約のお取扱いはしておりません。
この商品は、被保険者が公的介護保険制度の要介護3以上などの所定の要介護状態に該当された場合、介護保険金をお支払いする介護保障終身保険です。
※保険料払込期間中に解約された場合の返戻金の額は、解約返戻金を低く設定しない場合の額の7割となります。
保険金等 | お支払事由 | お支払額 | 受取人 |
---|---|---|---|
介護保険金 | 被保険者が所定の要介護状態に該当されたとき | 介護保険金額 | 被保険者 |
死亡給付金 | 被保険者が保険料払込期間中に死亡されたとき | 既払込保険料相当額*1 | 死亡保険金受取人*2 |
死亡保険金 | 被保険者が保険料払込期間満了後に死亡されたとき | 介護保険金額と同額 |
*1 既払込保険料相当額は、介護保険金額に対応する月掛保険料から計算されますので、実際にお払込みいただいた保険料の合計額より大きくなる場合があります。
*2 原則、被保険者の配偶者または2親等内の血族から指定いただきます(7人まで)。
※死亡給付金・死亡保険金は、一時支払いのほか、すえ置支払い(すえ置期間は10年以下)も選択できます。
※介護保険金と死亡給付金・死亡保険金は重複してお支払いしません。
保険料払込方法 | 保険料払込期間 |
---|---|
月掛 (毎月1回の払込み) ・ 新年掛 (1年に1回の払込み) |
10年~30年、 かつ保険料払込期間満了時点の被保険者の年齢(保険年齢)が70歳以下 |
※保険料払込方法は変更することができます。
※保険料の一括払い(前納)はできません。
この商品は、以下のいずれかに該当された場合は、その後の保険料のお払込みが免除され、保険料のお払込みがあったものとして保障は継続されます。
①被保険者が保険料払込期間中に明治安田所定の身体障害表の第1級の障害状態に該当されたとき
②被保険者が不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内の保険料払込期間中に明治安田所定の身体障害表の第2級または第3級の障害状態に該当されたとき
この商品は無配当保険のため、運用状況にかかわらず、配当金はありません。
※代理請求できる方等の詳細については「ご契約のしおり 約款」をご覧ください。
ご契約に関する苦情・ご相談、ご契約内容のご照会、各種お手続きについては、「明治安田コミュニケーションセンター」へご連絡ください。
本商品は、新規のお取扱いはしておりません。
この資料は、「きずなサポート【三菱UFJ信託銀行用】」の商品概要を説明したものであり、新規にご契約いただく際の資料ではございませんので、ご注意ください。