かんたんケアワイド 【三菱UFJ銀行用】

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かんたんケアワイド 【三菱UFJ銀行用】

1.商品の特徴としくみについて

■商品の特徴

  • この商品は、被保険者が公的介護保険制度の要介護3以上などの所定の要介護状態に該当された場合、介護保険金をお支払いする介護保障終身保険です。
  • 保険料払込期間中に被保険者が死亡された場合は死亡給付金(既払込保険料相当額)を、保険料払込期間満了後に被保険者が死亡された場合は死亡保険金(介護保険金と同額)をお支払いします。
  • 保険料払込期間中の死亡保障を抑え、また解約返戻金を低く設定することで、保険料を割安にしています。

※保険料払込期間中に解約された場合の返戻金の額は、解約返戻金を低く設定しない場合の額の7割となります。

■商品のしくみ(イメージ図)

商品のしくみ(イメージ図)

■介護保険金・死亡給付金・死亡保険金について

保険金等 お支払事由 お支払額 受取人
介護保険金 被保険者が所定の要介護状態に該当されたとき 介護保険金額 被保険者
死亡給付金 被保険者が保険料払込期間中に死亡されたとき 既払込保険料相当額*1 死亡保険金受取人*2
死亡保険金 被保険者が保険料払込期間満了後に死亡されたとき 介護保険金額と同額

*1 既払込保険料相当額は、介護保険金額に対応する月掛保険料から計算されますので、実際にお払込みいただいた保険料の合計額より大きくなる場合があります。

*2 原則、被保険者の配偶者または2親等内の血族から指定いただきます(7人まで)。

※死亡給付金・死亡保険金は、一時支払いのほか、すえ置支払い(すえ置期間は10年以下)も選択できます。

※介護保険金と死亡給付金・死亡保険金は重複してお支払いしません。

  • 死亡給付金お支払いの際、すでに介護保険金のお支払事由が発生していた場合は、介護保険金額と同額をお支払いします。

■特約について

  • 代理請求特約
    代理請求特約を付加された場合、被保険者が受取人となる保険金等について、病気や事故で寝たきりの状態となり、被保険者本人が意思表示できないとき等、被保険者本人がご請求できない特別な事情があるときに、被保険者に代わり、「代理請求人」が保険金等をご請求いただくことができます。
  • リビング・ニーズ特約[介護保障用]
    リビング・ニーズ特約を付加された場合、保険料払込期間満了後、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断されるとき、被保険者ご自身が死亡保険金の一部または全部を「特約保険金」としてご請求いただくことができます。

■保険料払込方法・保険料払込期間

保険料払込方法 保険料払込期間
月掛
(毎月1回の払込み)

新年掛
(1年に1回の払込み)
10年~30年、
かつ保険料払込期間満了時点の被保険者の年齢(保険年齢)が70歳以下

※保険料払込方法は変更することができます。

※保険料の一括払い(前納)はできません。

■保険料の払込免除について

この商品は、以下のいずれかに該当された場合は、その後の保険料のお払込みが免除され、保険料のお払込みがあったものとして保障は継続されます。

①被保険者が保険料払込期間中に明治安田生命所定の身体障害表の第1級の障害状態に該当されたとき

②被保険者が不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内の保険料払込期間中に明治安田生命所定の身体障害表の第2級または第3級の障害状態に該当されたとき

■その他のお取扱い

  • 介護保険金の増額…お取り扱いいたしません。
  • 介護保険金の減額…お取り扱いいたします。
  • 払済保険への変更…お取り扱いいたしません。
  • 契約者貸付…お取り扱いいたしません。
  • 自動振替貸付…お取り扱いいたします。

2.配当金について

この商品は無配当保険のため、運用状況にかかわらず、配当金はありません。

3.解約・減額と返戻金について

■この商品は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定することで、保険料を割安にしています。
このため、保険料払込期間中に解約された場合の返戻金は、必ず既払込保険料相当額を下回ります。
特に、ご契約後短期間で解約された場合は、返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。

*保険料払込期間中に解約された場合の返戻金の額は、解約返戻金を低く設定しない場合の額の7割となります。

また、契約年齢・性別・経過年月数等によっては、保険料払込期間満了後に解約された場合でも、返戻金が既払込保険料相当額を下回ることがあります。

■介護保険金額の減額は、10万円単位で取り扱います(減額後の介護保険金額は150万円以上必要です)。この場合、ご契約は減額された分だけ解約されたものとします。

4.保険金等のご請求について

■お客さまからのご請求に応じて、保険金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに「明治安田生命コミュニケーションセンター」にご連絡ください。

■お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のしおり 約款」・ホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp/)に記載しておりますので、あわせてご確認ください。

■あらかじめ代理請求特約を付加することにより、被保険者が受取人となる保険金等について、被保険者がご請求できない特別な事情がある場合、代理請求人が保険金などをご請求いただけます。

※代理請求できる方等の詳細については「ご契約のしおり 約款」をご覧ください。

■契約者は、代理請求人となられる方に対し、「ご契約内容」および「代理請求できること」を必ずお知らせください。

■あらかじめリビング・ニーズ特約[介護保障用]を付加することにより、保険料払込期間満了後に被保険者の余命が6ヵ月以内と判断されるとき、死亡保険金の一部または全部を「特約保険金」としてご請求いただくことができます。

■明治安田生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者がご住所等を変更された場合には、必ず明治安田生命にご連絡ください。

■この保険はお支払事由が公的介護保険制度に連動しているため、制度の改正が行われた場合には、主務官庁の認可を得て、介護保険金のお支払事由を変更することがあります。この場合、その旨を改正に関する法令の公布の日から6ヵ月以内に契約者にご連絡します。

5.生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・ご相談について

ご契約に関する苦情・ご相談、ご契約内容のご照会、各種お手続きについては、「明治安田生命コミュニケーションセンター」へご連絡ください。

本商品は、新規のお取扱いはしておりません。
この資料は、「かんたんケアワイド 【三菱UFJ銀行用】」の商品概要を説明したものであり、新規にご契約いただく際の資料ではございませんので、ご注意ください。

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