保険契約者代理特約(契約者手続サポート制度)

保険契約者代理特約(契約者手続サポート制度)とは

ご契約者が、ご契約に関する手続きを行なうことができない特別な事情がある場合に、あらかじめ指定された保険契約者代理人が、ご契約者に代わって所定のお手続きを行なうことができます。

  • 特約のご留意点~必ずお読みください~

    保険契約者代理人による手続きができる場合(例)

    • ご契約者が、傷害または疾病等によりご契約に関する手続きの意思表示ができない場合
    • ご契約者と被保険者が同一人で、被保険者の病名などを知らされていないため、保険料払込免除の請求ができない場合

    保険契約者代理人による代理可能な手続き

    • 保険契約者代理人がご契約者に代わって行なうことができるのは、住所変更、保険金額の減額、解約などの手続きです。ただし、次の手続きはご契約者に代わって手続きを行なうことはできません。
    • 告知を要する手続き(注1)
    • 後継年金受取人指定特約、年金移行特約等および年金支払特約の付加手続き
    • ご契約者の変更手続き(注2)
    • 保険契約者代理人の変更手続き
    • 保険金等の受取人の変更手続き
    • 後継年金受取人の変更手続き
    • ご契約者と被保険者が同一人である場合の、被保険者の同意を要する手続き

    (注1)復活のお取扱いがあるご契約において、ご契約者と被保険者が異なる場合の復活手続きは、代理可能な手続きです。

    (注2)被保険者と保険契約者代理人が異なる場合の、被保険者を新たなご契約者とする変更手続きは、代理可能な手続きです。

    ご契約者が法人のご契約の場合は付加できません。

特約を付加できる商品について

この特約については単独でご契約いただくことはできません。この特約が付加できる商品は以下のとおりです。

  • 当ページは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。
    なお、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。

募Ⅱ2302123商品開発

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