D.A. プラス 用語解説

▼あ行

一般勘定  「いっぱんかんじょう」
一定の給付が保証され、資産運用に際しても安全性が重視される定額の保険および年金保険(5年ごと利差配当付一時払変額個人年金保険(年金原資保証型)の一般勘定部分を含みます)にかかわる資産の管理・運用を行なうもので、特別勘定とは明確に区分され、管理・運用されています。

受取人  「うけとりにん」
死亡給付金または災害死亡給付金を受け取る人を死亡給付金受取人、年金を受け取る人を年金受取人といいます。

運用期間  「うんようきかん」
契約日から年金開始日の前日までの期間をいいます。

▼か行

既払込保険料相当額  「きばらいこみほけんりょうそうとうがく」
死亡給付金および災害死亡給付金を支払う場合に基準となる金額で、一時払保険料額と同額になります。また、被保険者が年金開始日前に死亡されたときには、この金額が死亡給付金額として最低保証されます。ただし、契約締結後に一部解約が行なわれた場合は、その金額は減額されます。

繰入日  「くりいれび」
ご契約の際の一時払保険料のうちの特別勘定部分を特別勘定に繰り入れる日をいいます。この日の特別勘定のユニット価格を適用して、購入するユニット口数を決定します。

クーリング・オフ制度  「くーりんぐ・おふせいど」
いったん契約を申し込んだ後でも、一定期間内であれば申し込みを撤回できる制度です。

契約者  「けいやくしゃ
当社と保険契約を結び、ご契約上の権利と義務を持つ人をいいます。

契約日  「けいやくび」
ご契約上の責任を開始する日をいい、保険期間などの計算の基準日になります。

告知  「こくち」
保険契約者と被保険者がご契約のお申し込みをされるときなどに、職業など、当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままに報告していただくことを告知といいます。その際に事実が告げられなかったときには、当社は告知義務違反としてご契約を解除したり、詐欺としてご契約を無効とすることがあります。

▼さ行

災害死亡給付金  「さいがいしぼうきゅうふきん」
年金開始日前に、被保険者が不慮の事故を直接の原因としてその日から180日以内に死亡されたとき、または特定感染症を直接の原因として死亡されたときにお支払いするものを災害死亡給付金といいます。

死亡給付金額  「しぼうきゅうふきんがく」
年金開始日前に、被保険者が死亡されたときにお支払いするものを死亡給付金といいます。なお、災害死亡給付金の支払事由に該当しているときには災害死亡給付金のみをお支払いし、死亡給付金はお支払いしません。

責任準備金  「せきにんじゅんびきん」
将来の年金などをお支払いするために保険料の中から積み立てる積立金のことをいいます。

▼た行

積立金  「つみたてきん」
一般勘定資産のうち個々のご契約にかかわる部分(一般勘定部分の積立金)と特別勘定で管理・運用されている資産のうち個々のご契約にかかわる部分(特別勘定部分の積立金)の合計額をいい、特別勘定部分の積立金は特別勘定の運用実績により毎日変動(増減)します。

定款  「ていかん」
当社の組織、事業運営の方法の大綱などを定めたものです。

特別勘定  「とくべつかんじょう」
5年ごと利差配当付一時払変額個人年金保険(年金原資保証型)の特別勘定部分にかかわる資産の管理・運用を行なうもので、他の保険種類にかかわる資産や5年ごと利差配当付一時払変額個人年金(年金原資保証型)の一般勘定部分とは区別し、独立して管理運用を行ないます。5年ごと利差配当付一時払変額個人年金保険(年金原資保証型)では、複数の特別勘定を設置して、各特別勘定ごとに独立して管理・運用を行ないます。

▼な行

年金  「ねんきん」
年金開始日以後、被保険者が生存されている限り、一生涯または一定期間、当社より毎年お支払いするお金のことをいいます。

年金開始日  「ねんきんかいしび」
年金を開始する日として、ご契約のお申込みの際に定めた契約日の年単位の応当日をいいます。

年金原資  「ねんきんげんし」
年金開始時における将来の年金を支払うために必要な積立金のことをいい、5年ごと利差配当付一時払変額個人年金保険(年金原資保証型)では、「年金開始日の前日の積立金」と等しくなります。

年金年額  「ねんきんねんがく」
契約日から年金開始日の前日まで運用された積立金に基づき、年金開始日における当社の定める率により計算した金額です。そのため、年金開始日まで年金年額は確定しません。

▼は行

配当金  「はいとうきん」
資産の運用成果による剰余金が生じた場合、保険契約者に公平に分配され、ご契約(年金開始)後5年ごとの資産の運用成果に応じて、ご契約(年金開始)後6年目から5年ごとにお支払いするものをいいます。決算の内容によっては社員配当金が支払われないこともあります。なお、特別勘定部分は社員配当金はありません。

被保険者  「ひほけんしゃ」
その人の生死などが保険の対象とされる人をいいます。

返戻金(解約返戻金)  「へんれいきん(かいやくへんれいきん)」
ご契約が解約された場合などに、保険契約者にお払戻しするお金のことをいい、特別勘定部分については、特別勘定資産の運用実績により毎日変動(増減)します。なお、契約日から解約日の翌営業日までの年数が10年未満の場合には、契約日からの経過年数に応じた解約控除が積立金から差し引かれます。

保険契約者  「ほけんけいやくしゃ」
→契約者

保険料  「ほけんりょう」
お払い込みいただくお金のことをいいます。

▼ま行

明治安田TOPIXマザーファンド  「めいじやすだとぴっくすまざーふぁんど」
東京証券取引所第一部上場銘柄の株式およびTOPIX(東証株価指数)先物取引を主要投資対象とします。

▼や行

約款  「やっかん」
ご契約の時から保険契約消滅までのとりきめを記載したものです。

ユニット  「ゆにっと」

・ユニット価格

各特別勘定資産のユニット数(口数) 1口に対する価格のことをいいます。各特別勘定設定時におけるユニット価格は、10‚000円でスタートし、特別勘定資産の評価を反映して日々計算されます。ユニット価格の計算にあたっては、特別勘定で運用している期間に生じる費用(保険契約関係費など)を控除します。

・ユニット数(口数)

各特別勘定資産におけるご契約者の持分を表わす単位のことをいい、ご契約者における各特別勘定ごとのユニット数は、契約内容の変更等を通じて増減します。


本商品は、新規のお取扱いはしておりません。したがいまして、この資料は、「D.A.プラス」の用語解説であり、新規にご契約いただく際の資料ではありません。
ご契約内容や運用状況のご照会、各種お手続きについては、明治安田生命コミュニケーションセンターへご連絡ください。

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