MYパレット 【みずほ銀行用・みずほ信託銀行用】

死亡時のお取扱い

年金開始日前に被保険者が死亡された場合

被保険者が年金開始日前(特別勘定運用期間および一般勘定期間)に死亡されたときは、死亡給付金受取人が、死亡給付金をお受け取りいただけます。

特別勘定運用期間中
死亡給付金額は、死亡日の積立金額と基本保険金額のいずれか大きい金額となります(基本保険金額の最低保証があります)。
一般勘定期間中
死亡給付金額は、死亡日の積立金額となります。死亡給付金額は基本保険金額の90%が最低保証されますが、基本保険金額や一時払保険料相当額を下回る場合があります。

特別勘定運用期間満了日の基本保険金額

年金支払特約について

死亡給付金は、「年金支払特約」を付加することにより、一時金にかえて年金でお受け取りいただけます。

死亡給付金受取人のお申し出により、死亡給付金のご請求時に付加することができます(ご契約成立後、契約者のお申し出により付加することも可能です)。

年金受取期間中に被保険者が死亡された場合

年金受取期間中に被保険者が死亡された場合、年金受取人(被保険者と年金受取人が同一の場合は年金受取人の法定相続人)は、未払年金の現価を一括でお受け取りいただくか、年金を継続してお受け取りいただくか選択できます(年金受取総額が最低保証される場合は、未払年金の現価の計算に用いる年金年額は、特別勘定運用期間満了日の積立金額と基本保険金額の90%のいずれか大きい金額を基に計算された年金年額となります)。ただし、未払年金の現価を一括でお受け取りいただく場合、既にお受け取りになられた年金総額との合計額が、基本保険金額や一時払保険料相当額を下回ることがあります。

本商品は、新規のお取扱いはしておりません。したがいまして、この資料は、「MYパレット」の商品概要を説明したものであり、新規にご契約いただく際の資料ではありません。
ご契約内容のご照会、各種お手続きについては、明治安田生命コミュニケーションセンターへご連絡ください。

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