収穫名人III【三菱東京UFJ銀行用】

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収穫名人III 【三菱東京UFJ銀行用】

1.商品の特徴としくみ

■商品の特徴 「標準型/超過給付金型共通」

  • この商品は、一時払保険料の100%を特別勘定で運用するため、運用実績に基づいて、積立金、解約返戻金、死亡給付金等が変動(増減)します。したがいまして、据置期間中に解約した場合は、解約返戻金が基本保険金額(一時払保険料)を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
  • この商品には、2つの保険契約の型「標準型」と「超過給付金型」があり、ご契約の際にどちらかの保険契約の型を選択いただきます(ご契約締結後は変更できません)。

「標準型」の特徴

  • 運用実績にかかわらず、据置期間を通じて積立金の全額を特別勘定で継続運用します。
  • 年金開始日前日の積立金が基本保険金額を下回っている場合でも、年金原資は基本保険金額の100%が最低保証されます。また万一、据置期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、積立金と基本保険金額のいずれか大きい金額をお支払いします。なお、年金年額は契約日に定まるものではありません。将来お受け取りになる年金年額は年金開始日の基礎率(予定利率等)に基づいて算出されます。

    運用実績にかかわらず、超過給付金はありません。

「標準型」の商品のしくみ(イメージ図)

商品のしくみ(イメージ図)

「超過給付金型」の特徴

  • 特別勘定繰入日から(年金開始日前3ヵ月間を除く)、積立金が目標値(基本保険金額の105%)に達するたびに、基本保険金額を超える金額を超過給付金としてお支払いします。超過給付金(源泉分離課税の対象となる場合は、税控除後の金額)は、自動的に一般勘定にすえ置かれ、お客さまの請求によりお受け取りいただけます。一般勘定にすえ置かれた超過給付金には、所定の利息がつきます。
  • 年金開始日前日の積立金が基本保険金額を下回っている場合でも、年金原資は基本保険金額の100%が最低保証されます。最低保証される金額は、据置期間中に超過給付金をお支払いした場合でも、減少しません。また万一、据置期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、積立金と基本保険金額のいずれか大きい金額をお支払いします。なお、年金年額は契約日に定まるものではありません。将来お受け取りになる年金年額は年金開始日の基礎率(予定利率等)に基づいて算出されます。

「超過給付金型」の商品のしくみ(イメージ図)

商品のしくみ(イメージ図)

■特約について 「標準型/超過給付金型共通」

  • 年金支払特約・・・死亡給付金は「年金支払特約」を付加することにより一時金にかえて年金でお受け取りいただけます。死亡給付金受取人のお申出により、死亡給付金のご請求時に付加することができます(ご契約成立後、契約者のお申出により付加することも可能です)。
  • 後継年金受取人指定特約・・・年金支払期間中に年金受取人が死亡された場合、あらかじめ指定いただいた後継年金受取人に年金を引き続きお支払いします。年金開始日以後に年金受取人のお申出により、被保険者の同意を得て明治安田生命が承諾したときに付加することができます。

■年金・死亡給付金の主なお支払事由 「標準型/超過給付金型共通」

年金 死亡給付金*1
お支払事由 被保険者が年金開始日以後、年金支払期間中の毎年の年金支払日に生存されているとき 被保険者が年金開始日前に死亡されたとき
お支払額 年金開始日の前日に確定した年金原資(基本保険金額の100%を最低保証)から算出された年金年額 被保険者が死亡された日における以下のいずれか大きい金額
  • 積立金
  • 基本保険金額
受取人 年金受取人 死亡給付金受取人

年金支払期間中に被保険者が死亡された場合、未払年金の現価を年金受取人に一括してお支払いします。

*1超過給付金を受け取っていても、最低保証される死亡給付金(基本保険金額の100%)は減少しません。また、超過給付金がすえ置かれている場合、死亡給付金とあわせて死亡給付金受取人にお支払いします。

2.解約・一部解約と返戻金について

  • 年金開始日前(据置期間中)であれば、いつでもご契約を解約・一部解約して返戻金を受け取ることができます。ただし、解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。なお、解約返戻金に最低保証はありません。
  • 解約・一部解約された場合の返戻金は、解約日・一部解約日(請求書の明治安田生命受付日)の翌営業日の積立金を基準に計算します。
  • 一部解約をする場合は、10万円以上10万円単位で金額を指定していただきます。なお、一部解約日前日の積立金により判定した一部解約後の積立金および基本保険金額が100万円以上あることが必要です。
  • 契約日から解約日の翌営業日までの経過年数が7年未満の場合、「解約控除」がかかります。

    一部解約の場合も同様です。

    2.解約・一部解約と返戻金について

解約控除率

据置期間 契約日からの経過年数
1年
未満
2年
未満
3年
未満
4年
未満
5年
未満
6年
未満
7年
未満
7年
以上
10年 5.6% 5.0% 4.4% 3.8% 3.2% 2.6% 2.0% 0.0%

一部解約後の基本保険金額について

  • ご契約を一部解約した場合、基本保険金額は次の計算により減額されます。
    2.解約・一部解約と返戻金について
  • 基本保険金額の減額により、年金年額が10万円に満たない場合は、年金でのお受け取りができない場合があります。この場合は、年金開始日の前日の積立金、基本保険金額の100%のいずれか大きい金額を一時金でお支払いします。

3.特別勘定について

■特別勘定について 「標準型/超過給付金型共通」

特別勘定での運用は、高い収益を期待できますが、その反面、株価・金利・為替等の変動により損失を被る場合があります。また運用に伴うリスク、成果は契約者に帰属します。
特別勘定は以下の投資信託を組み入れます。
一時払保険料は、申込日からその日を含めて8日目または保険契約承諾日の翌営業日のいずれか遅い日に特別勘定に繰り入れられます。
資産運用に関する事項の詳細については「特別勘定のしおり」に記載しておりますのでご確認ください。

8日目が営業日以外の場合、翌営業日とします。

特別勘定の名称・運用会社等

標準型
特別勘定の名称 組み入れる投資信託 運用会社 資産運用関係費
(信託報酬)
CG10世界バランス
2012
CGMYL
リスクコントロール・ファンド
VA2012(適格機関投資家私募)
明治安田
アセットマネジメント
株式会社
年率0.283600%
(税込)
超過給付金型
特別勘定の名称 組み入れる投資信託 運用会社 資産運用関係費
(信託報酬)
SG10世界バランス
2012
SGMYL
リスクコントロール・ファンド
VA2012(適格機関投資家私募)
リクソー投信
株式会社
年率0.253570%
(税込)

■特別勘定の運用方針 「標準型/超過給付金型共通」

市場環境の変動に応じて機動的に資産配分を見直す「リスクコントロール手法」により、市場に対するリスクを調整し、安定的な投資成果の獲得を目指します。

■特別勘定の特色について 「標準型/超過給付金型共通」

特色
  • 市場環境に応じて、株式・債券・商品指数等による「収益期待資産」と「現預金等」の資産配分比率を機動的に見直すことにより、市場に対するリスクをコントロールします。
  • 資産配分にあたっては、ファンドのリスクを「変動率(資産の値動き)」で計測し、収益期待資産の変動率が大きい場合は、収益期待資産への配分比率を減らし現預金等への配分比率を増やすことにより、ファンドのリスクをコントロールします。

変動率(資産の値動き)とは、「投資対象の資産価格の変動」のことで、一般的に、変動率が大きいことはリスクが大きいと定義されます。

4.投資リスク(損失が生じるおそれ)について

この商品は、一時払保険料の100%を特別勘定で運用し、特別勘定を構成する投資信託の運用実績等に応じて積立金、将来の年金年額等が増減する生命保険(変額個人年金保険)です。そのため有価証券(株式や債券)の価格下落や為替相場の変動等により、投資信託の基準価額が下がった場合、積立金、解約返戻金が基本保険金額(一時払保険料)を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。運用に伴うリスク、成果は契約者に帰属します。

■この商品の特別勘定の投資にあたっては、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、金利変動リスク等があります。

主な投資リスクについて

価格変動リスク 有価証券の市場価格の変動により、資産価値が変動し減少する場合があります。
為替変動リスク 外国為替相場の変動により、資産価値が変動し減少する場合があります。
信用リスク 有価証券の発行体の経営・財務状況の悪化により、資産価値が変動し減少する場合があります。
金利変動リスク 金利水準の変動により、資産価値が変動し減少する場合があります。

5.諸費用について

契約者にご負担いただく諸費用について

契約者にご負担いただく費用には、保険契約関係費、および特別勘定の資産運用関係費として投資対象となる投資信託の信託報酬があります。

項目 内容 費用 費用の計算方法

1.年金開始日前の費用 (保険契約の型により異なります)

保険契約関係費 死亡給付金・年金原資を最低保証するための費用およびご契約の締結・維持・管理に必要な費用 【標準型】
年率2.40%
【超過給付金型】
年率2.70%
特別勘定の資産総額に対して、左記の年率を365日で日割りし毎日控除します。
資産運用関係費 *1
(信託報酬)
特別勘定の運用に関する費用 【標準型】
年率0.283600% *2
(税込)
【超過給付金型】
年率0.253570% *2
(税込)
投資信託の純資産総額に対して、左記の年率を365日で日割りし毎日控除します。

2.年金開始日以後の費用

保険契約関係費 *3 ご契約の維持・管理に必要な費用 1.0% 年金開始日以後、年金年額に左記の率を乗じた額を、年金支払日に控除します。

年金年額は、保険契約関係費を控除する前提で算出されます。保険契約関係費は、年金年額から差し引かれるものではありません。

3.ご契約の解約または一部解約の場合の費用

解約控除 契約日から解約日(一部解約日)の翌営業日までの経過年数が7年未満の解約(一部解約)にかかる費用 5.6%~2.0% 契約日からの経過年数に応じ、基本保険金額(一部解約の場合は請求額に応じて減額される基本保険金額)に左記解約控除率(別表参照)を乗じた額を控除します。

【別表】解約控除率

据置期間 契約日からの経過年数
1年
未満
2年
未満
3年
未満
4年
未満
5年
未満
6年
未満
7年
未満
7年
以上
10年 5.6% 5.0% 4.4% 3.8% 3.2% 2.6% 2.0% 0.0%

*1資産運用関係費は、投資する投資信託の信託報酬の他、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料等、および消費税等の税金がかかります。信託報酬以外のこれらの諸経費は特別勘定から控除されるため、契約者は間接的に負担することとなります。また、これらの諸経費については、投資信託委託会社における運用により発生し、その運用方法によって変動するため、費用の発生前にその費用の額や割合等を提示することはできません。なお、資産運用関係費は、運用手法の変更等により将来変更される場合があります。

*2特別勘定の主たる投資対象の投資信託(国内投資信託)は、外国投資信託へ投資を行うため、国内投資信託と外国投資信託の信託報酬を合わせた年率を記載しています。

*3年金開始日以後の保険契約関係費は、将来変更される場合があります。

契約者にご負担いただく諸費用の合計額について

契約者にご負担いただく費用の合計額は、上記「保険契約関係費」、「資産運用関係費」の合計となります。なお、契約日から7年未満の解約(一部解約)の場合には、「解約控除」がかかります。

6.給付金等のご請求について

  • お客さまからのご請求に応じて、給付金等のお支払いを行う必要がありますので、給付金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに「明治安田生命コミュニケーションセンター」にご連絡ください。
  • お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のしおり 定款・約款」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
  • 明治安田生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者がご住所等を変更された場合には、必ず明治安田生命にご連絡ください。

7.生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・ご相談について

ご契約に関する苦情・ご相談、ご契約内容・運用状況のご照会、各種お手続きについては、「明治安田生命コミュニケーションセンター」へご連絡ください。

本商品は、新規のお取扱いはしておりません。
この資料は、「収穫名人III」の商品概要を説明したものであり、新規にご契約いただく際の資料ではございませんので、ご注意ください。

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