税務コンプライアンスに関するお願いとお知らせ

経済取引のグローバル化が進展する中、国際的な脱税および租税回避に対処するため、金融機関では、税務コンプライアンスへの対応が求められております。
趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申しあげます。

「外国口座税務コンプライアンス法(F A T C Aファトカ)」に関するお客さまへのお願い

「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(A E O Iエーイーオーアイ)」に関するお客さまへのお願い

「外国口座税務コンプライアンス法(
FATCA
)」に関するお客さまへのお願い

FATCAとは?

FATCA(注1)は、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める米国の法律です。

日本の生命保険会社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明(注2)に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁あてにご契約情報等の報告を行なっております。

(注1)Foreign Account Tax Compliance Act

(注2)国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013年6月発表)

FATCAの確認手続きとは?

当社は、お客さまが所定の米国納税義務者(米国市民、米国居住者、米国人所有の外国事業体(注3)等)であるかを確認するため、生命保険契約の取引時において、以下のお手続きをお願いしております。

(注3)「外国事業体」とは米国から見た国外の事業体をいいます。例えば日本で設立された会社はこれにあたります。

  • 所定の書面等により、所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身にご申告いただく場合があります。
  • 金融機関はFFI(外国金融機関)として登録されていることを確認させていただく場合があります。

なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合もしくはその可能性がある場合には、上記に加えて、「米国納税者証明依頼書兼情報提供同意書」、「米国源泉税に関する受益者証明依頼書」等の所定の書類をご提出いただきます。

上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。

確認手続きの方法は、手続きによって異なります。

報告対象となる米国納税義務者(特定米国人、米国人所有の外国事業体)とは?

以下のお客さまが対象となります。

  1. 特定米国人
    • 米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。

    【特定米国人に該当する例(報告対象)】

    • 米国市民(米国籍) ・米国居住者(注4)
    • 米国法人(米国設立の事業体) ・米国パートナーシップ ・米国財団 ・米国信託 など

      (注4)永住権所有者および一般的に米国での滞在日数が直近3年間で183日以上の方をいいます。183日以上の要件となる日数は、学生ビザ・交換留学生ビザなどでの滞在日数を除き、申告される年の米国滞在日数に、前年の滞在日数の3分の1および前々年の滞在日数の6分の1を加えて計算した結果が183日以上で、かつ申告される年の滞在日数が31日以上である場合です。

    【特定米国人に該当しない例(報告対象外)】

    • 米国上場法人 ・米国政府 ・米国非課税団体 ・米国銀行 など
  2. 米国人所有の外国事業体
    • 実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体(注5)をいいます。

      (注5)実質的支配者の定義については、以下のページをご確認ください。

      取引時確認についてのお願い

    • 外国事業体のうち、一定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。

    【上記外国事業体に該当しない例(報告対象外)】

    • 米上場法人およびその関連会社
    • 金融機関
    • 政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など)
    • 過年度の総所得のうち、投資所得(利息・配当・賃料所得)が50%未満の事業体
    • 一定の非営利団体、公益法人 など

FATCAの確認手続きが必要となる場面は?

主に以下の場合に確認手続きが必要となります。

  • 生命保険契約の締結、ご契約者の変更、満期保険金の支払等の取引発生時
  • その他、米国への移住など、ご契約者の状況が変化した場合

ご契約期間中に、渡米される場合には事前に当社までお知らせください。あわせて、渡米中の住所の変更、帰国等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった、もしくは該当しないこととなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。

確認手続きに応じていただけない場合や、報告に同意いただけない場合は?

お客さまにFATCAに関する確認手続きに応じていただけない場合や、米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行ないません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当ご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
なお、FATCAに基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、当該目的のみに使用します。

「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(
AEOI
)」に関するお客さまへのお願い

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」の改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(AEOI)」が創設され(2017年1月1日施行)、一定の生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書を、当社へご提出いただくことがお客さまに義務付けられております。
生命保険会社は、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

届出書の提出が必要となる場面とは?

  1. 新たに以下の手続きを行なう場合、届出書(新規届出書)のご提出が必要となります(一部取扱いが異なる生命保険契約もあるため、担当者にご確認ください)。
    届出書の提出が必要となる場面 提出いただく方
    生命保険契約へのご加入 ご契約者
    ご契約者の変更 変更後のご契約者
    満期保険金・年金・返戻金などのお受け取り(受取人がご契約者と異なる場合等) 受取人
  2. 本制度施行前に、既に当社に生命保険契約がある場合でも、当社から、氏名・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書(任意届出書)のご提出をお願いする場合があります。
  3. 本制度施行前に、既に当社に生命保険契約がある場合でも、過去に当社に居住地国を届け出ていただいたことがない場合で、お客さまのご希望により届け出るときは、下記の届出書(任意届出書)をご利用ください。
  4. 上記各届出書のご提出後、居住地国(注1)に異動があった場合には、届出書(異動届出書)のご提出が必要となります。
    個人のお客さまの異動届出書については、以下の関連するリンクをご参照願います。

    海外への渡航・帰国のときのお手続き

    (注1)法人のお客さまの場合、法人の居住地国、法人区分、実質的支配者の居住地国等のいずれかに異動があった場合、異動届出書のご提出が必要となります(下掲の異動届出書をご利用ください)。

    異動届出書(租税条約実施特例法に基づく届出書(異動届 法人))(PDF 538KB)

    ご記入いただいた届出書等は、末尾の郵送先にご提出ください。

届出書の提出時期・記載事項は?

届出書の種類に応じて、以下のとおりです。(注1)

届出
書名

新規届出書

異動届出書

提出者

2017年1月1日以降に当社と上記(1)の各手続きを行なう方

届出書提出後に、届出書記載の居住地国等に異動があった方

提出
時期

上記(1)の各手続きを行なう際

【個人のお客さま】
居住地国に異動が生じることとなった日から3ヵ月を経過する日まで
【法人のお客さま】
居住地国等に異動が生じることとなった日の属する年の 12月31日又はその日から3ヵ月が経過する日のいずれか遅い日まで

記載
事項

  • (個人)氏名、住所、生年月日
    (法人)名称、本店または主たる事務所の所在地
  • 居住地国名(注2)、居住地国が外国である場合は当該国の納税者番号
  • (住所・所在地と居住地国が異なる場合)事情の詳細 等(注3)
  • 異動後の居住地国等
  • 以前提出した届出書に記載した居住地国等
  • 左記の新規届出書の記載事項

(注1)任意届出書の記載事項は、新規届出書の記載事項に加え、ご契約の証券番号等です。

(注2)居住地国(納税地国)は、一般的には以下の(1)および(2)のように判断されますが、お客さまご自身の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問い合わせください。

  • (1)日本が生活の中心である方(法人の場合は日本国内に本店または主たる事務所がある方)は日本
  • (2)外国の法令において、居住者として所得税・法人税に相当する税を課されている方は当該外国

上記に該当する国が複数ある場合は、該当する居住地国をすべてご申告ください。

居住地国がない場合は、請求書等の居住地国の確認欄において「居住地国は日本以外」とし、届出書にて、「居住地国はない」旨をご申告ください。

(注3)一定の法人の方は以下の事項についても記載していただく必要がございます。

  • 上場法人、上場法人の関係会社、政府機関等、外国金融機関等にあたる場合にはその旨
  • 実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方)の氏名、住所、生年月日、居住地国、外国の納税者番号、当該法人の法人番号

生命保険会社が国税庁に報告する時期、報告事項は?

当社は、その年の12月31日までに締結されているご契約のうち租税条約等により報告が必要とされている所定の外国を居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、特定対象者の氏名・住所・生年月日(名称・所在地)、居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の証券番号、資産価額等を、翌年4月30日までに、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。

届出や報告に応じていただけない場合は?

新規届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行なわない場合があります。また、届出書に虚偽の記載を行なった場合、新規届出書を提出しない場合には、法令上、罰則が科せられることがあります。

「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」について

経済取引のグローバル化が進展する中で、外国の金融口座を利用した国際的な脱税および租税回避に対処するために、OECDで策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供することとなりました。
これを踏まえ、日本でも「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を改正し、2017年1月1日以後、金融機関等が一定の保険契約者等につき、居住地国等の情報を所轄税務署長に報告する本制度が導入されました。
本制度に基づき、当該金融機関等は、2018年以降、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を本店所轄の税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることになります。
詳しくは国税庁のホームページにて、ご確認いただけます。

国税庁ホームページ

「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に伴い、当社が取得したお客さまの個人情報は、同制度実施の目的のみに使用します。

連絡・照会先

郵送先

〒135-8740
日本郵便株式会社 深川郵便局 郵便私書箱第2号
明治安田生命保険相互会社 契約保全センターダイレクト保全G

お電話による照会先

明治安田生命保険相互会社 コミュニケーションセンター
(国内から) 0120-662-332
(海外から)81-3-5954-8840

月曜~金曜:9:00~18:00、土曜:9:00~17:00
(いずれも祝日・年末年始は除く)

日本時間での受付時間帯です。

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