取引時確認についてのお願い

  • 当社では、犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)に基づく取引時確認に、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等をふまえた事項を加えて、保険のご契約などにあたって、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)などについて取引時確認を行なっています。
  • これは、保険契約がマネー・ローンダリング(注)に利用されたり、テロリズムに対する資金供与に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
  • つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

(注)犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることをいいます。

犯罪収益移転防止法に基づき当社が知り得たお客さまの個人情報は、法令が要請する目的以外に使用することはありません。

取引時確認の対象事項

  • 取引時確認の対象は、お客さまについての以下の事項です。
    • 本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)
    • お取引を行なう目的
    • 職業または事業内容
    • 「外国PEPs」の該当の有無
    • (法人のお客さまの場合)実質的支配者の本人特定事項および法人との関係
  • 取引時確認後に、上記対象事項(「お取引を行なう目的」は除きます)に変更があった場合は、当社にご連絡ください。

本人特定事項

【お客さまが個人の場合】

  • 氏名、住居および生年月日を当社の定める方法で確認します。例えば、お客さまと対面で取引時確認を行なう場合、確認方法は以下のとおりとなります。

確認書類

備考

運転免許証
パスポート(旅券)
各種健康保険証(*)
国民年金手帳等(*)

* 健康保険証や年金手帳等の写真付ではない本人確認書類の場合、追加で書類をご提示いただくか、またはお客さまの住居に保険証券等の取引関連書類が到着したことを確認させていただくことがあります。

  • お客さまが代理人(例:親権者や後見人等)をご利用になる場合は、お客さまご本人と代理人双方について、当社の定める方法で本人特定事項を確認します。加えて代理人については、代理人の権限をお客さまとの面談やお電話等により確認します。

【お客さまが法人の場合】

  • お客さまである法人と、ご契約の手続きをなさるご担当者のそれぞれについて、本人特定事項および取引権限を確認します。
    • お客さまである法人については、名称と本店等の所在地を、登記事項証明書や印鑑登録証明書等の提示または送付により確認します。
    • ご契約の手続きをなさるご担当者の本人特定事項の確認は、お客さまが個人である場合と同様です。
  • 取引権限の確認は、お客さまである法人の事務所におけるご担当者との面談、または、お客さまである法人への電話などにより行ないます。なお、法人が発行する身分証明書等(社員証等)は代理権の確認としてはご利用いただけません。

お取引を行なう目的

  • お取引を行なう目的(死亡保障の確保、老後への備え等)をお客さまからのご申告で確認します。

職業または事業内容

【お客さまが個人の場合】

  • 職業(例:会社員、公務員、個人事業主、主婦等)を、お客さまからのご申告で確認します。

【お客さまが法人の場合】

  • 事業内容(例:製造業、建設業、金融業等)を、ご提出いただいた定款、登記事項証明書等により確認します。

「外国PEPs」の該当の有無

  • お客さまとお客さまのご家族、(法人の場合)実質的支配者について、外国政府の重要な公的地位(「外国PEPs」といいます)にあるか、また過去にあったことがあるか、を確認します。
  • 具体的には、以下に該当する方が「外国PEPs」にあたります。
  1. 外国において以下のいずれかの職にある方、または過去にあった方
    • 国家元首
    • わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    • わが国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
    • わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • わが国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
    • わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
    • 中央銀行の役員
    • 予算について国会の議決を経るか、または承認を受けなければならない法人の役員
  2. 上記 1.のいずれかの職にある方または過去にあった方の家族(注)
    注:配偶者(事実婚を含みます)、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、子をいいます。祖父母や孫は含みません
  3. 法人(注)であって、上記 1.または 2.に掲げる方がその事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるもの
    注:外国政府、外国中央銀行、大使館、外国上場会社等は除きます

実質的支配者

  • 実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方をいいます。当社では以下のように実質的支配者を確認します。
「実質的支配者」に関するご確認のお願い

取引時確認が必要な場合

  • 取引時確認は、以下の場合に行ないます。
  1. 生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引発生時
  2. 現金等による200万円を超える取引時
  3. その他法令で定める場合
  • 取引時確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあるため、当社担当者にご確認ください。
  • 上記の取引以外でも取引時確認をさせていただく場合があります。また、場合によっては、通常と異なる確認をお願いすることがあります。
  • また、当社とすでにご契約いただいているお客さまにつきましても、お客さまとの取引の内容、状況等に応じて、再度取引内容等について確認させていただくことがあります。

<ご参考>金融庁ホームページ「金融機関窓口や郵送書類等による確認手続きにご協力ください」

すでに取引時確認済みの場合

  • お客さまがすでに取引時確認が済んでいる場合、次回以降の取引で、保険証券やパスワード等により取引時確認済みであることを確認できれば、再度の本人特定事項等の確認は不要となることがあります。
  • 具体的なお取扱いについては、当社担当者にご確認ください。

「外国PEPs」に該当する場合の取引時確認について

  • お客さまが「外国PEPs」に該当される場合、すでに本人確認書類をご提示いただいている場合でも、追加の本人確認書類を確認します。
  • お客さまが「外国PEPs」に該当される場合、生命保険契約の次のお手続きに際して、お手続きの都度、あらかじめ、複数の異なる本人確認書類を確認します。

ご注意いただきたい事項

  • マネー・ローンダリング等のリスクの高い取引(なりすましや偽りの疑いがある取引等)の場合は、本人特定事項等を通常の取引よりも厳格な方法で確認します。さらに、200万円を超える財産の移転を伴う取引のときは、資産および収入の状況を確認します。
  • 取引時確認に応じていただけない場合、取引時確認が完了するまでの間、当社に対し契約上の義務の履行を要求できない場合があります。
  • 犯罪収益移転防止法では、お客さまが、取引時確認に係る事項を偽ることを禁止しています。お客さまに本人特定事項の隠蔽(いんぺい)の目的があって違反した場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科され、またはこれらが併科されます。