代理請求特約(被保険者請求サポート制度)
代理請求特約(被保険者請求サポート制度)とは
被保険者がお受取りになる保険金などについて、被保険者本人がご請求できない特別な事情がある場合に、代理請求人が被保険者に代わって保険金などをご請求できます。
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特約のご留意点~必ずお読みください~
代理請求できる場合(例)
- 被保険者本人が、事故や病気で寝たきりなどの状態になり、保険金などのご請求を行なう意思表示が困難な場合
- 被保険者本人が、がんなどの病名や余命6ヵ月以内であることを知らされていないため、保険金などをご請求できない場合
代理請求できる保険金など
- 被保険者が受取人となる保険金など
- ご契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込免除
満期保険金、祝金、すえ置かれた保険金などは代理請求できません(外貨建・そなえてふやす介護終身保険はすえ置かれた介護保険金は代理請求いただけます)。
死亡保険金等受取人が法人の場合は付加できません。
外貨建・そなえてふやす介護終身保険は保険契約者が法人の場合に代理請求特約を付加することができません。
特約を付加できる商品について
この特約については単独でご契約いただくことはできません。この特約が付加できる商品は以下のとおりです。
- 明治安田のずっとよりそう終身医療保険
- かんたん告知終身医療保険
- 明治安田のしっかりそなえるがん終身保険
- いまから認知症保険 MCIプラス
- 介護のささえ
- パイオニアケアプラス
- 終身保険パイオニアE
- 祝金付シニアプラン
- 個人定期保険
- 養老保険
- 外貨建・そなえてふやす介護終身保険
- 「保障選択制」定期保険(生活障害保障タイプ)
- 「保障選択制」定期保険(がん保障タイプ)
- 新逓増定期保険
- 新定期保険E
- 新養老保険E
- 当ページは、「保険設計書(契約概要)」または「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」または「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください。
なお、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」および「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。
募Ⅱ2400960商品開発