- つかってのこせる終身保険 【みずほ信託銀行用】
新規のご契約のお取扱いはしておりません。
この保険は、生涯にわたる保障をご準備いただける保険であり、以下の特徴があります。
①契約日の1年経過後から、第1保険期間満了日の翌日まで20回または15回、毎年定期支払金をお受け取りいただけます。
②死亡保険金は、一時払保険料相当額以上が最低保証されます。
③予定利率計算基準日の予定利率が最低保証予定利率を上回る場合は、死亡保険金額が増加します。
種類 | お支払いする場合 | お支払い額 | 受取人 |
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定期支払金 | 被保険者が以下の日に生存しているとき
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基本保険金額×定期支払率*1 | 保険契約者 |
死亡保険金 | 被保険者が第1保険期間中に死亡したとき | 次のいずれか大きい金額
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死亡保険金受取人*5 |
被保険者が第2保険期間中に死亡したとき | 次のいずれか大きい金額
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*1契約日に、予定利率、被保険者の年齢および性別に応じて明治安田が定めます。
*2被保険者が死亡した日の直前の契約日または年単位の契約応当日から死亡した日までの月数(1ヵ月未満の端数切上げ)をいいます。死亡日が契約日または年単位の契約応当日の場合は経過月数は1となります。
*3毎年の契約応当日に定期支払金をお支払いした直後に減少し、その後、次回の契約応当日に向け、経過月数に応じて増加します。
*4基本保険金額を基準として、契約日に、予定利率、被保険者の年齢および性別に応じて明治安田が定めます。基本保険金額を下回ることはありません。予定利率計算基準日の予定利率が最低保証予定利率を上回る場合は金額が増加します。ただし、予定利率計算基準日における被保険者の年齢が86歳以上(契約年齢が20歳~75歳)または91歳以上(契約年齢が76歳~85歳)である場合は、その日を最後の予定利率計算基準日とします。最後の予定利率計算基準日を過ぎると、予定利率を更新しないため、金額は増加しません。
*5原則、被保険者の配偶者または2親等以内の血族から指定いただきます。
※死亡保険金は、一時支払いのほか、年金支払い、すえ置支払い(すえ置期間は10年以下)も選択できます。
※被保険者の死亡後に定期支払金をお支払いしていた場合、死亡保険金からその定期支払金を差し引きます。
※高度障害保険金はありません。
契約日から5年以上経過後の年単位の契約応当日に、契約者のお申出により「年金移行特約(返戻金型)」を付加し、死亡保障にかえてご契約の全部または一部を年金として受け取ることができます。
*市場金利情勢によってはお取扱いしない年金種類があります。
※すでに本特約を付加してご契約の全部または一部を年金として受け取っているときは取り扱いません。
※市場金利情勢により、本特約を取り扱わないことがあります。
配当金は、資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約後6年目から5年ごとの契約応当日にお支払いします。ただし、資産の運用実績によっては、配当金をお支払いできないことがあります。
配当金は明治安田所定の利率*で積み立てておき、契約者から請求があったとき、または、保険金や解約返戻金等をお支払いするときにあわせてお支払いします。
※この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。
保険期間中はいつでもご契約を解約・減額して解約返戻金を受け取ることができます。なお、解約された場合、ご契約は消滅します。
また、解約返戻金額の計算にあたり、市場価格調整を行うため、解約返戻金額が一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。
基本保険金額の減額は、10万円単位で取り扱います(減額後の基本保険金額は100万円以上必要です)。この場合、ご契約は減額分だけ解約されたものとします。
市場価格調整とは、市場金利の情勢に応じた運用資産の価値の変動を解約返戻金額に反映させる手法をいいます。このため、解約または減額等の際の市場金利に応じて解約返戻金額が増減します。
具体的には、解約の際の市場金利がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金額は減少することがあり、逆に、下落した場合には解約返戻金額は増加することがあります。
予定利率計算基準日の直前の1ヵ月間は市場価格調整率が0となるため、解約返戻金額は積立金額と同額となります。
最後の予定利率計算基準日*以後は、市場価格調整を行いません。したがいまして、解約返戻金額は積立金額と同額となります。
*予定利率計算基準日における被保険者の年齢が86歳以上(契約年齢が20歳~75歳)または91歳以上(契約年齢が76歳~85歳)である場合は、その日を最後の予定利率計算基準日とします。
解約返戻金額=解約計算日*1における積立金額×(1-市場価格調整率(注))
(注)市場価格調整率は、以下の算式により計算された率とします。
*1「解約計算日」とは、所定の書類が明治安田に到達した日をいいます。
*2「適用されている予定利率」とは、解約計算日にこの保険契約に適用されている予定利率とします。
*3「解約計算日に定める予定利率」とは、解約計算日を契約日または予定利率計算基準日とみなした場合に明治安田が定める予定利率とします。
解約計算日が最初に到来する予定利率計算基準日以後の場合、最低保証予定利率を下回ることはありません。
*4「残存月数」とは、解約計算日から起算して、直後に到来する予定利率計算基準日の前日までの月数をいい、1ヵ月未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
項目 | 費用 | |||||||||||||||||||||||||
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ご契約時 | 契約初期費用 | ご契約の締結に必要な費用として、基本保険金額に対して、契約年齢に応じた下記契約初期費用率を乗じた額を、契約時に積立金から控除します。
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ご契約後 | 保険契約関係費 | ご契約の維持・管理等に必要な費用、定期支払金・死亡保険金にかかる費用および予定利率を最低保証するための費用を、積立金から毎年控除します。 *こちらの費用は、契約年齢、性別、経過期間等によって異なるため、表示しておりません。 |
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年金支払期間中* | 保険契約関係費 | 年金支払管理に必要な費用として、年金開始日以後、年金年額に対して1.0%を乗じた額を毎年の年金支払日に積立金から控除します。 |
*「年金支払特約」および「年金移行特約(返戻金型)」を付加して年金をお受け取りいただく場合に限ります。なお、年金開始日以後の保険契約関係費は、将来変更される場合があります。
この商品では、解約または減額等の際の解約返戻金額の算出にあたり、市場金利の情勢に応じた運用資産の価値の変動を解約返戻金額に反映させる市場価格調整を行います。この市場価格調整および契約者にご負担いただく諸費用があることにより、解約返戻金額が一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。
ご契約に関する苦情・ご相談、ご契約内容のご照会、各種お手続きについては、「明治安田コミュニケーションセンター」へご連絡ください。
本商品は、新規のお取扱いはしておりません。
この資料は、「つかってのこせる終身保険 【みずほ信託銀行用】」の商品概要を説明したものであり、新規にご契約いただく際の資料ではございませんので、ご注意ください。