- 3増法師
新規のご契約のお取扱いはしておりません。
この保険は、生涯にわたる死亡保障をご準備いただける保険であり、以下の特徴があります。
被保険者が死亡された場合、死亡保険金をお支払いします(高度障害状態になられた場合にお支払いする保険金はありません)。
保険期間 | 死亡保険金 |
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第1保険期間(契約日から10年間) | 基本保険金額(一時払保険料)×下表に定める率*1 |
第2保険期間(第1保険期間満了の翌日から終身) | 契約日の年齢・性別・予定利率に応じて定める死亡保険金*2 |
契約年齢 | 第1 保険 年度 |
第2 保険 年度 |
第3 保険 年度 |
第4 保険 年度 |
第5 保険 年度 |
第6 保険 年度 |
第7 保険 年度 |
第8 保険 年度 |
第9 保険 年度 |
第10 保険 年度 |
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20~59歳 | 1.000 | 1.015 | 1.030 | 1.045 | 1.060 | 1.075 | 1.090 | 1.105 | 1.120 | 1.135 |
60~75歳 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.040 | 1.050 | 1.060 | 1.070 | 1.080 | 1.090 |
76~85歳 | 1.000 | 1.005 | 1.010 | 1.015 | 1.020 | 1.025 | 1.030 | 1.035 | 1.040 | 1.045 |
*2予定利率計算基準日における予定利率が、最低保証予定利率を上回る場合は、当該基準日以降の死亡保険金が増加します。ただし、予定利率計算基準日における年齢が95歳を超えると、死亡保険金が増加しない場合があります。
死亡保険金は「年金支払特約」を付加することにより、一時金にかえて年金でお受取りいただけます。
死亡保険金受取人のお申出により、死亡保険金のご請求時に付加することができます(ご契約後、契約者のお申出により付加することも可能です)。
* ご契約から2年以内に解約される場合、配当金はありません。
* 解約される場合にお支払いする配当金は、保険金のお支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合よりも少なくなります。
ご契約内容のご照会や各種お手続き、ご契約に関する苦情・ご相談については、「明治安田生命コミュニケーションセンター」へご連絡ください。
本商品は、新規のお取扱いはしておりません。
この資料は、「3増法師」の商品概要を説明したものであり、新規にご契約いただく際の資料ではございませんので、ご注意ください。