- かんたん持続成長プラス(終身ケア) 【三菱UFJ信託銀行用】
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契約 年齢 |
第1 保険 年度 |
第2 保険 年度 |
第3 保険 年度 |
第4 保険 年度 |
第5 保険 年度 |
第6 保険 年度 |
第7 保険 年度 |
第8 保険 年度 |
第9 保険 年度 |
第10 保険 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40~ 59歳 |
1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.040 | 1.050 | 1.060 | 1.070 | 1.080 | 1.090 |
60~ 75歳 |
1.000 | 1.005 | 1.010 | 1.015 | 1.020 | 1.025 | 1.030 | 1.035 | 1.040 | 1.045 |
※保険年度とは、契約日または各年の契約応当日から、その翌年の契約応当日の前日までの1年ごとの期間をいいます。第1保険年度は、契約日から翌年の契約応当日の前日までの1年間をいいます。
契約年齢 | 男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
契約日の予定利率 | 契約日の予定利率 | |||||
年1.2% (最低保証予定利率) |
年1.5% | 年1.8% | 年1.2% (最低保証予定利率) |
年1.5% | 年1.8% | |
50歳 | 1,175 | 1,233 | 1,293 | 1,199 | 1,261 | 1,325 |
60歳 | 1,106 | 1,158 | 1,214 | 1,106 | 1,161 | 1,221 |
70歳 | 1,078 | 1,127 | 1,180 | 1,052 | 1,101 | 1,152 |
※予定利率以外の保険料率については、2012年4月現在のものです。
※ただし、予定利率計算基準日における年齢が95歳を超えると、死亡保険金が増加しない場合があります。
所定の要介護状態に該当された後に到来する予定利率計算基準日においては、死亡保険金は増加しません。
契約年齢 | 男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
適用される予定利率 | 適用される予定利率 | |||||
年1.2% (最低保証予定利率) |
年1.5% | 年1.8% | 年1.2% (最低保証予定利率) |
年1.5% | 年1.8% | |
50歳 | 1,175 | 1,266 | 1,364 | 1,199 | 1,299 | 1,406 |
60歳 | 1,106 | 1,183 | 1,267 | 1,106 | 1,191 | 1,283 |
70歳 | 1,078 | 1,143 | 1,213 | 1,052 | 1,119 | 1,190 |
※上記数値は、契約日の予定利率と同率が適用された場合の数値を表示しています。
※予定利率以外の保険料率については、2012年4月現在のものです。
■所定の要介護状態(公的介護保険制度の要介護3以上または明治安田生命が定める要介護状態)に該当された場合に、介護給付金(一時金)と介護年金をお受け取りいただけます。
[ご契約例] 基本保険金額(一時払保険料)1,000万円 | |||
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種類 | 給付金額 | ご契約例の場合 | 受取人 |
(1)介護給付金 | 基本保険金額×30% | 300万円(1回) | 被保険者 |
(2)基本介護年金 | 基本保険金額×10% | 100万円(7回) | |
(3)終身介護年金 | 基本保険金額×10% | 100万円(終身) |
※この場合、お受け取りいただく金額は、対象の年金を一定の利率で割り引いたものとなり、年金の合計額を下回ります。
また、その後の死亡保険金額の計算にあたっては、基本介護年金をすべてお受け取りいただいたものとなります。
健康状態の回復等により、基本介護年金支払対象期間*満了日の翌日に所定の要介護状態に該当されない場合は終身介護年金をお受け取りいただけません。また、第1回目の終身介護年金をお受け取りいただけない場合、その後新たに所定の要介護状態になられても終身介護年金をお受け取りいただけません。
*基本介護年金支払対象期間は、介護給付金の支払事由発生日以後、最初に到来する年単位の契約応当日から起算した7年間をいいます。
■所定の要介護状態に該当された後にお亡くなりになられた場合にも、死亡保険金をお受け取りいただけます。
[前提条件]
*保険年度とは、契約日または各年の契約応当日から、その翌年の契約応当日の前日までの1年ごとの期間をいいます。 第1保険年度は、契約日から翌年の契約応当日の前日までの1年間をいいます。
契約日に 決定する 死亡保険金額 |
受取介護給付金・ 介護年金合計額(A) |
死亡保険 金額(B) |
受取総額 (A+B) |
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うち介護 給付金 |
うち介護 年金 |
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ケース1 | 1,030万円 | 500万円 | 300万円 | 100万円×2回 | 530万円 | 1,030万円 |
ケース2 | 1,106万円 | 900万円 | 300万円 | 100万円×6回 | 206万円 | 1,106万円 |
ケース3 | 1,106万円 | 1,200万円 | 300万円 | 100万円×9回 | 106万円 | 1,306万円 |
※ご契約から2年以内に解約される場合、配当金はありません。
※解約される場合にお支払いする配当金は、保険金のお支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合よりも少なくなります。
※所定の要介護状態に該当された後は、解約することはできません。
ただし、終身介護年金の支払事由に該当されなかった場合、または保険法の規定に基づき被保険者による解除請求が契約者になされた場合は、解約することができます。
※所定の要介護状態に該当された後は、基本保険金額を減額することはできません。
ご契約内容のご照会や各種お手続き、ご契約に関する苦情・ご相談については、「明治安田生命コミュニケーションセンター」へご連絡ください。
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この資料は、「かんたん持続成長プラス(終身ケア) 【三菱UFJ信託銀行用】」の商品概要を説明したものであり、新規にご契約いただく際の資料ではございませんので、ご注意ください。