保険金等のお支払状況について
2021年度上半期(2021年4月~9月)の「保険金等のお支払件数、お支払非該当件数および内訳」は以下のとおりです。
2021年度上半期 「保険金等のお支払件数、お支払非該当件数および内訳」
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(注)
- 上記件数は、個人保険・個人年金保険・団体保険等の合計です。
- 「お支払非該当件数」には、所定の入院日数に満たないご請求など、ご提出いただいた書類(診断書等)から、約款上明らかに非該当となる件数は含んでいません。
- 「お支払件数」には、満期保険金・生存給付金・一時金・L.A.ボーナス・ペイバック等、支払査定を要しないものは含んでいません。
半期ごとの時系列推移
お支払件数 |
お支払非該当件数 | ||
---|---|---|---|
2008年度 |
下半期 |
434,990件 |
15,710件 |
2009年度 |
上半期 |
427,259件 |
16,477件 |
下半期 |
437,588件 |
16,455件 | |
2010年度 |
上半期 |
424,840件 |
15,564件 |
下半期 |
421,831件 |
14,639件 | |
2011年度 |
上半期 |
420,001件 |
13,752件 |
下半期 |
424,538件 |
14,750件 | |
2012年度 |
上半期 |
416,689件 |
14,482件 |
下半期 |
423,396件 |
14,364件 | |
2013年度 |
上半期 |
415,431件 |
14,055件 |
下半期 |
410,251件 |
13,761件 | |
2014年度 |
上半期 |
408,607件 |
13,680件 |
下半期 |
412,132件 |
13,975件 | |
2015年度 |
上半期 |
400,388件 |
13,432件 |
下半期 |
425,714件 |
14,252件 | |
2016年度 |
上半期 |
415,489件 |
14,005件 |
下半期 |
429,218件 |
14,139件 | |
2017年度 |
上半期 |
422,421件 |
14,224件 |
下半期 |
438,449件 |
14,128件 | |
2018年度 |
上半期 |
431,758件 |
13,658件 |
下半期 |
458,492件 |
13,946件 | |
2019年度 |
上半期 |
446,234件 |
13,185件 |
下半期 |
469,425件 |
13,261件 | |
2020年度 |
上半期 |
431,348件 |
11,111件 |
下半期 |
480,164件 |
12,103件 | |
2021年度 |
上半期 |
481,432件 |
10,620件 |
お支払いに該当しないと判断したご契約の具体的事例(2021年4月~9月)
<保険金>
事由 |
種類 |
非該当とした事案の概要 |
---|---|---|
告知義務違反解除 |
死亡保険金 |
「乳がん」を死亡原因とする死亡保険金をご請求いただきました。被保険者はご契約前に医師から「乳がん」と告げられ、通院・投薬治療をされていましたが、その事実を告知されなかったことから、告知義務違反としてご契約を解除いたしました。また、死亡原因と不告知の内容に因果関係が認められたため、死亡保険金はお支払非該当といたしました。 |
支払事由非該当 |
高度障害保険金 |
「右下肢切断、左足指切断」による高度障害保険金をご請求いただきました。高度障害保険金のお支払いには、両下肢とも足関節以上で失ったかその用を全く永久に失った状態となっていること等が必要なため、高度障害保険金はお支払非該当といたしました。 |
がん保険金 |
「左腎盂がん」によるがん保険金をご請求いただきました。病理組織診断の結果は「上皮内がん」でした。がん保険金の支払事由に上皮内新生物は含まれませんので、がん保険金は支払非該当といたしました。 |
<給付金>
事由 |
種類 |
非該当とした事案の概要 |
---|---|---|
告知義務違反解除 |
入院給付金 |
「統合失調症」による入院給付金をご請求いただきました。被保険者は、ご契約のお申込み前から「統合失調症」と診断され通院されていましたが、その事実を告知されなかったことから、告知義務違反としてご契約を解除いたしました。また、給付金請求の傷病と不告知の内容に因果関係が認められたため、入院給付金はお支払非該当といたしました。 |
免責事由該当 |
入院給付金 |
自動二輪運転中の事故による「右膝皮膚欠損創」で入院給付金をご請求いただきました。被保険者が自動二輪車の運転免許を保有されていなかったため、免責事由である「被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故」に該当するものとして、入院給付金はお支払非該当といたしました。 |
支払事由非該当 |
外来時手術給付金 |
1ヵ月の間に手術を2回受けられ、外来時手術給付金をご請求いただきました。「60日の間に1回の給付を限度とする」規定があるため、1回目の手術に対する外来時手術給付金のみお支払いとなりました。 |
【用語のご説明】
詐欺取消・詐欺無効
ご契約の際に、詐欺行為があった場合で、ご契約または特約が取消しまたは無効となったもの。この場合、払い込まれた保険料は払戻しません。
不法取得目的無効
ご契約の際に、保険金・給付金を不法に取得する(させる)目的があった場合で、ご契約または特約が無効となったもの。この場合、払い込まれた保険料は払戻しません。
告知義務違反解除
ご契約時の告知の際に、故意または重大な過失により事実を告知しなかったか、または、事実でないことを告知した場合で、ご契約または特約が解除されたもの。この場合、解除時点の計算に基づく返戻金を支払います。
重大事由解除
保険金・給付金を詐取する目的で故意に事故を起こした場合や、ご請求に際して診断書偽造などの詐欺行為があった場合などで、ご契約または特約が解除されたもの。この場合、解除時点の計算に基づく返戻金を支払います。
免責事由該当
ご請求内容が約款に定める支払事由に該当しても、保険金等を支払わない場合に該当したもの。主なものとしては、死亡保険金では、被保険者の一定期間内の自殺、災害死亡保険金では、契約者・被保険者の故意または重大な過失による被保険者の死亡、被保険者の無免許運転および酒気帯び運転等による死亡の場合などがあります。
支払事由非該当
ご請求内容が約款に定める支払事由に該当しなかったもの。主なものとしては、高度障害保険金について、高度障害状態の原因となった疾病や傷害がご契約の責任開始前に発生していた場合などがあります。