ア)あらかじめ本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱っている場合
イ)不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
ウ)本人が識別される保有個人データを利用する必要がなくなった場合
エ)取扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
オ)本人が識別される保有個人データの取扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
【制度の概要】
一般社団法人生命保険協会(以下「生保協会」といいます。)、一般社団法人日本損害保険協会(以下「損保協会」といいます。)、生命保険会社、損害保険会社、その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者(以下「会社」といいます。)は、保険業務に関して著しく不適当な行為をなした保険募集人に関する情報を、生保協会が運営する廃業等募集人情報登録制度および損保協会が運営する代理店廃止等情報制度(以下「両制度」といいます。)において共同利用しています。
【利用目的等】
両制度は、生保協会、損保協会および会社が、両制度に登録される情報(以下「登録情報」といいます。)を利用することにより、会社が保険募集人の適格性および資質を判断することを助け、会社の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保し、もって、保険契約者等の利益の保護および保険事業の健全な発展に資することを目的としています。
【情報の保管・管理期間】
登録情報の保管・管理期間は、それぞれ以下の通りとし、この期間が経過した後は速やかに消去されます。
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登録基準 |
保管・管理期間(注1) |
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保険募集人が保険募集等に関して、顧客金銭の詐取・費消を行った場合(注2) |
20年 |
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生命保険の業務に関する不適当な行為(注3) |
3年 |
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保険募集人が保険業法第307条第1項に基づく登録の取り消しの行政処分を受けた場合 |
3年(注4) |
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(注1)保険募集人が廃業等又は退職した日からの期間です。
(注2)保険募集人が保険料等の詐取・費消を行った場合のみならず、保険金、給付金、契約貸付金(返済金)、解約払戻金等の詐取・費消(保険金等不正請求によるものを含みます。)を行った場合も含みます。
(注3)以下の場合を含みます。
-生命保険業務において取得した顧客情報を用いて※、当該顧客から金銭を詐取・費消する、または、当該顧客から預かり受けた金銭を期日までに返済しない場合
-生命保険業務において取得した顧客情報を用いて※、当該顧客に対して、無登録・無免許の業者が取扱う金融商品やその取扱い業者等を紹介し、顧客に金銭的被害を与えた場合
※なお、保険募集人が、会社に関わらず当該顧客の氏名や住所等の情報を把握していた場合等であっても、当該保険募集人が保険募集やアフターフォロー等の生命保険業務において会社が管理する当該顧客の顧客情報を利用していたときは、「生命保険業務において取得した顧客情報を用いて」に該当します。
(注4)「保険募集人が保険募集等に関して、顧客金銭の詐取・費消を行った場合」にも該当する場合の保管・管理期間は20年となります。
会社と保険募集人の間の委託契約解除日、廃業等の届出日、事故発生日または事故発覚日等から3年間
※情報の登載は、会社が本人の同意を得るか、会社が事故の証明をする場合に限ります。
※事故が保険料、保険金、解約返戻金その他の支払金等の詐取、不正請求、費消もしくは流用にかかるもの、または保険業法第307条第1項第3号に基づく登録の取消しの行政処分を受けた場合は、20年間となります。
※登録情報のうち、生命保険業務に関して著しく不適当な行為をなした保険募集人に関する情報は、廃業等募集人情報登録制度に基づく保管・管理期間、損害保険業務に関して著しく不適当な行為をなした保険募集人に関する情報は、代理店廃止等情報制度に基づく保管・管理期間となります。
【管理責任者等】
登録情報は、生保協会、損保協会および会社が管理責任を負います。登録情報の対象となる保険募集人は、各制度を運営する協会の定める手続きにより、登録情報の開示を求めることができます。また、登録情報の内容が事実と相違している場合には、各制度を運営する協会の定める手続きにより、登録情報の内容の訂正等を申し出ることができ、つぎのア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、各制度を運営する協会の定める手続きにより、登録情報の利用停止または消去を申し出ることができます。
ア)あらかじめ本人の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱っている場合
イ)不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
ウ)本人が識別される保有個人データを利用する必要がなくなった場合
エ)取扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
オ)本人が識別される保有個人データの取扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
両制度に関するご照会は、情報を登録した会社または各制度を運営する協会宛にお願いいたします。
各会社の名称および個人データ管理責任者については、それぞれ以下のホームページにてご確認いただけます。
【登録情報の項目】
※本制度への登録対象となるのは、「廃業等募集人情報登録制度および代理店廃止等情報制度への登録」について生命保険会社より通知された方です。