保険金等のお支払対象となる「上皮内新生物」の支払事由拡大について
「上皮内新生物」を保障対象とする商品・特約について、臨床において広く子宮頚がんの診断基準として用いられている「子宮頸癌取扱い規約」が2017年7月に改訂されたこと等をふまえ「上皮内新生物」として保障される範囲を拡大いたします。
この普通保険約款および特約条項の改定は、すでにご加入されたお客さまのご契約にも適用することとなりますので、ご契約者のみなさまにお知らせいたします。
なお、本件につきましては特別な手続きは不要です。
改定の概要
<子宮頚部異形成とは>
子宮頚がんは悪性新生物(浸潤がん)に至るまでに、軽度異形成→中等度異形成→高度異形成→上皮内がん→悪性新生物と進行していきます。軽度異形成から上皮内がんまでを「子宮頚部上皮内腫瘍(CIN)」といい、1~3の3段階に分類されます。
CIN1…子宮頚部軽度異形成
CIN2…子宮頚部中等度異形成
CIN3…子宮頚部高度異形成、上皮内がん
これまで、子宮頚部の上皮内新生物については「高度異形成」までを「上皮内新生物」として取り扱っておりましたが、今後は、2019年4月2日以降に診断確定された「中等度異形成」についても「上皮内新生物」として取り扱うことといたします(外陰部、腟部、肛門部も同様に取り扱います。以下同様)。
※2019年4月1日以前に付加された特約で、責任開始時の属する日より前または責任開始時の属する日以後90日以内に子宮頚部中等度異形成と診断確定された場合の特別取扱について
2019年4月1日以前に付加された特約で、責任開始時の属する日より前または責任開始時の属する日以後90日以内に子宮頚部中等度異形成と診断確定された場合は、上皮内新生物と診断確定されていなかったものとして取り扱います。
(例)2019年3月1日に付加したがん・上皮内新生物保障特約(責任開始日:2019年3月1日)で、責任開始時前の2019年2月1日に中等度異形成と診断確定されていた場合
対象となる普通保険約款および特約条項
「上皮内新生物の支払事由拡大」の対象となる普通保険約款および特約条項
- 5年ごと利差配当付限定告知型医療保険普通保険約款
- 5年ごと利差配当付入院保険普通保険約款
- 無配当医療保険普通保険約款
- がん・上皮内新生物保障特約[総合保険用]特約条項
- がん・上皮内新生物保障特約[終身入院用]特約条項
- がん・上皮内新生物保障特約[入院保険用]特約条項
- がん特約条項
- がん特約[積立終身用]特約条項
- 新・入院特約[総合保険用] 特約条項
- 終身入院特約[総合保険用]特約条項
- 退院後通院治療保障特約[総合保険用]特約条項
- 生活習慣病入院特約[積立終身用]特約条項
- 7大生活習慣病入院特約[積立終身用]特約条項
- 新・入院特約[積立終身用]特約条項
- 3大疾病無制限入院特約[積立終身用]特約条項
- 終身入院買増特約[終身入院用]特約条項
- 退院後通院治療保障特約[入院保険用]特約条項
- 疾病入院特約(2001)
- 成人病入院特約(2001)
- 女性専用医療特約(2001)
- がん入院特約(2001)
- 家族疾病入院特約(2001)
※上記の特約条項が付加されているかは「保険証券」等でご確認ください。
また、詳細な内容については「ご契約のしおり 定款・約款」等をご確認ください。
特約条項の具体的な改定内容(例:がん・上皮内新生物保障特約[総合保険用]特約条項)はこちらからご覧ください。
がん・上皮内新生物保障特約[総合保険用]特約条項 新旧対比表(PDF 98KB)
2019年4月1日以前契約日の特別取扱の対象となる特約条項
- がん・上皮内新生物保障特約[総合保険用]特約条項
- がん・上皮内新生物保障特約[終身入院用]特約条項
- がん・上皮内新生物保障特約[入院保険用]特約条項
- がん特約条項
- がん特約[積立終身用]特約条項
改定時期
2019年4月2日から