「新生物根治放射線照射」の支払事由拡大について

手術保障特約の手術給付表等における「新生物根治放射線照射」を保障対象とする普通保険約款・特約条項について、放射線技術の進展により50グレイ未満の照射で治療できるケースや再発防止目的の放射線治療が増加していることをふまえ、手術保障特約の手術給付表等における「新生物根治放射線照射」の支払事由を拡大いたします。

この普通保険約款・特約条項の改定は、支払事由の拡大を目的としたもので、すでにご加入されたお客さまのご契約にも適用することとなりますので、ご契約者のみなさまにお知らせいたします。

なお、本件につきましては特別な手続きは不要です。

改定の概要

給付金のお支払いの対象となる「新生物根治放射線照射」の支払事由のうち「根治」および「50グレイ以上」の条件を撤廃いたします。
本改定は、2022年6月2日以降に支払事由に該当した場合に適用されます。

【例】手術保障特約(別表 手術給付表)

改定後

現行

§新生物放射線照射
88.新生物放射線照射(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)

§新生物根治放射線照射
88.新生物根治放射線照射(50グレイ以上の照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)

(※)「50グレイ以上の照射」には「5,000ラド以上の照射」の場合を含みます。

対象となる普通保険約款・特約条項

対象となる普通保険約款および特約条項はこちらからご確認ください。

改定対象となる普通保険約款・特約条項一覧(PDF 89KB)

(※)対象となる特約条項が適用されているかは「保険証券」等でご確認ください。

改定時期

2022年6月2日から

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