「失効取消制度」の導入について
2023年10月1日付で、お客さまサービスの向上を目的に、ご契約が失効した場合でも一定期間内に所定の保険料(以下、未払込保険料)をお払込みいただくことで、保険料払込猶予期間の満了日の翌日(以下、失効日)にさかのぼって失効を取り消すことができる「失効取消制度」(以下、本制度)を導入します。
意図せずに保険料のお払込みができず、ご契約が失効した場合でも、本制度をご利用いただくことで、被保険者の告知や申込み手続きを行なわずに、ご契約の保障を継続することができます。
本制度については、2023年10月1日以前を契約日とするご契約にも「失効取消取扱特約」を自動付加することによって適用しますので、ご契約者のみなさまにお知らせします。
なお、自動付加にかかる手続きは不要です。
本制度の概要
失効日から2ヵ月間を「失効取消可能期間」とし、期間内に未払込保険料をお払い込みいただくことで、失効日にさかのぼって失効を取り消し、ご契約を有効に戻すことができます(本制度は、2023年10月1日以降を失効日とする場合に限り、ご利用可能です)。
失効が取り消された場合は、失効取消可能期間中に保険金や給付金等の支払事由が発生したときもご請求いただけます。2023年10月1日以前を契約日とするご契約については、失効取消可能期間が経過した後に、復活をお申込みいただくことも可能です。ただし、復活のお申込みに際しては、改めて告知が必要となります。
失効取消制度導入後イメージ
(月掛契約の場合)
(失効取消制度導入後)
4/1~4/30 |
5/1~5/31 |
6/1~6/30 |
7/1~7/31 |
8/1~ |
払込期月 |
猶予期間 |
失効取消可能期間 |
復活可能期間 |
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(現在のお取扱い)
4/1~4/30 |
5/1~5/31 |
6/1~ |
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払込期月 |
猶予期間 |
復活可能期間 |
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対象商品
以下を除く全商品が対象となります。
- 失効の取扱いがない商品
5年ごと配当付利率変動型積立終身保険(低解約返戻金型・指定通貨建) (販売名称:つみたてドル建終身保険) - 一時払商品や保険料払込期間が満了しているご契約等、2023年10月1日以降失効することがない商品
対象商品の詳細はこちらからご確認ください。
本制度の適用対象となる保険商品一覧(PDF 89.8KB)
具体的な内容はこちらからご覧ください。
失効取消取扱特約条項(PDF 517KB)
実施時期
2023年10月1日から