保険金等のお支払対象となる「器質性認知症」の範囲拡大について

「器質性認知症」を保障対象とする商品・特約について、保障される範囲を拡大いたします。
この普通保険約款および特約条項の改定は、すでにご加入されたお客さまのご契約にも適用することとなりますので、ご契約者のみなさまにお知らせいたします。

なお、本件につきましては特別な手続きは不要です。

改定の概要

保険金等のお支払いの対象となる器質性認知症に、以下の3つの認知症を追加します。

  • ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病の認知症
  • 詳細不明の認知症
  • せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもののうち
    ・せん妄、認知症に重なったもの

対象となる普通保険約款・特約条項

対象となる約款・特約条項はこちらからご確認ください。

改定対象となる約款・特約条項一覧(PDF 93KB)

対象となる約款・特約条項が付加されているかは「保険証券」等でご確認ください。

具体的な改定内容(例:ベストスタイル(5年ごと配当付組立総合保障保険))はこちらからご覧ください。

5年ごと配当付組立総合保障保険 別表11 新旧対比表(PDF 127KB)

神経系のその他の変性疾患、他に分類されないもの(G31)のうち

  • 神経系のその他の明示された変性疾患(レヴィ小体型認知症に限ります)(G31.8)については、明確化の観点から追加しております。改定前も、他に分類されるその他の明示された疾患の認知症(F02.8)にてお支払いの対象です。

改定時期

2021年2月2日から

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