「がん保障特約」等の特約消滅に関する事項の改定について

再発保障など複数回の給付があり、支払事由該当後に一定の不担保期間がある特約において、更新限度直前に保険金等の支払事由に該当し、以後、新たに保険金等の支払事由に該当する可能性がなくなる場合に特約が消滅するよう、特約条項を改定しました。
この特約条項の改定は、すでにご加入されたお客さまのご契約にも適用することとなりますので、ご契約者のみなさまにお知らせいたします。

改定の概要

次のケースに該当した場合に、特約は消滅するとともに、その後の特約保険料のお払込みは不要となります。また、消滅する特約の返戻金がある場合は、保険金等の受取人に特約の返戻金をお支払いします。

①がん保障特約の更新限度前2年以内に、がん保険金の支払事由に該当したときは、特約は支払事由に該当した時に遡って消滅します。

②入院時手術保障特約の更新限度前60日以内に、入院時手術給付金の支払事由と入院時放射線治療給付金の支払事由の両方に該当したときは、特約はその支払事由に該当したいずれか遅い時に遡って消滅します。

③外来時手術保障特約の更新限度前60日以内に、外来時手術給付金の支払事由と外来時放射線治療給付金の支払事由の両方に該当したときは、特約はその支払事由に該当したいずれか遅い時に遡って消滅します。

なお、保険金等を請求された際、上記ケースに該当する場合は、当社よりお知らせしますので特別な手続きは不要です。

対象となる特約条項

  • がん保障特約[総合保険用]特約条項
  • がん保障特約[終身入院用]特約条項
  • がん保障特約[入院保険用]特約条項
  • 入院時手術保障特約[総合保険用]特約条項
  • 入院時手術保障特約[入院保険用]特約条項
  • 外来時手術保障特約[総合保険用]特約条項
  • 外来時手術保障特約[入院保険用]特約条項

上記の特約条項が付加されているかは「保険証券」等でご確認ください。
また、詳細な内容については「ご契約のしおり 定款・約款」等をご確認ください。

特約条項の具体的な改定内容(例:がん保障特約[総合保険用]特約条項)はこちらからご覧ください。

がん保障特約[総合保険用]特約条項 新旧対比表(PDF 73KB)

改定時期

2018年6月2日から

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