民法の一部を改正する法律(債権法改正)の施行に伴う約款改定について

民法の一部を改正する法律(債権法改正)が2020年4月1日施行されます。 今回の改正は、民法のうち債権関係の規定について、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行なうとともに、分かりやすさの観点から実務で通用している基本的なルールが明文化されています。

約款・特約条項の改定について

民法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、当社では2020年3月2日に約款・特約条項を改定いたします。この改定のうち、以下のとおり取扱いを明確化する規定については、すでに契約されたお客さまのご契約についても適用されることとなりますので、ご契約者のみなさまにお知らせいたします。
なお、これらは現在の取扱いの明確化であり、お客さまのご契約内容や取扱いに影響を及ぼすものではございません。

① 承諾の効力に関する取扱いの明確化

現行民法においては、お申込みの承諾の効力について、その承諾の通知を発した時に効力が生じるものとされていましたが、改正後の民法では、その承諾の通知が到達した時に効力が生じることと変更されます。 当社では、迅速にお手続きを進めることを目的とし、当社の承諾を必要とするご契約内容の変更等にかかるお手続き(契約者変更、ご契約の復活等)については、現行民法に基づく現在の取扱いを変更せず、当社がお手続きを承諾する旨の通知をお客さまあてに発信した時にそのお手続きの効力が生じるものとして取り扱う旨を明確にします。

現行民法

改正後民法

民法規定に
基づく取扱い

承諾の通知を発信した時に
効力が生じる

承諾の通知が到達した時に
効力が生じる

当社の取扱い

承諾の通知を発信した時に効力が生じる

② 申込者が死亡した場合の取扱いの明確化

現行民法においては、申込みの意思表示が相手方に到達する前に申込者が死亡等した場合であっても、相手方が申込みの意思表示の到達前にはその事実を知らなかったときには、申込みの効力は生じるものとされていましたが、改正後の民法では申込者が死亡等したことを、相手方が承諾の通知を発するまでに知ったときは、申込みの効力は生じない旨変更されます。 当社では、契約者の意思に沿ってお手続きを取り扱うことを目的とし、契約者が契約内容の変更等のお手続きをされた場合で、当社がそのお手続きを承諾する前に契約者が死亡等された場合でも、現行民法に基づく現在の取扱いを変更せず、その変更等のお手続きは有効なものとして取り扱う旨を明確にします。

現行民法

改正後民法

民法規定に
基づく取扱い

相手方が、申込者の死亡等の事実を、申込みの意思表示の到達前に知らなかったときは、申込みの効力は生じる

相手方が、申込者の死亡等の事実を、承諾の通知を発するまでに知らなかったときは、申込みの効力は生じる

当社の取扱い

当社が申込みを承諾する前に契約者が死亡等された場合でも、当社が申込みの意思表示の到達前にその事実を知らなかったときは、申込みの効力は生じる

対象となる約款・特約条項

対象となる約款・特約条項はこちらからご確認ください。

改定対象となる約款・特約条項一覧(PDF 191KB)

対象となる約款・特約条項が付加されているかは「保険証券」等でご確認ください。

約款・特約条項の具体的な改定内容(例:養老保険普通保険約款)はこちらからご覧ください。

養老保険普通保険約款 新旧対比表(PDF 87KB)

改定時期

2020年3月2日から

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