「変額年金」年金開始日の一括払における必要経費額誤表示に関するお知らせとお詫び

提携金融機関にて販売している変額年金において、当社が年金開始日に一括払にてお支払いした際に年金受取人様あてに送付した「年金一括払お支払明細書」に記載の税務申告用の必要経費額に誤りがございました。

年金受取人様ならびに関係者のみなさまにご迷惑をおかけしましたことを、お詫び申しあげます。

1.事象

変額年金(注1)において、当該商品の年金開始日一括払には発生しない端数返戻金(注2)を税務申告用の必要経費から誤って差し引きしたことにより、「年金一括払お支払明細書」の必要経費額を過少表示しておりました。

なお、お支払い済みの一括払年金額(税務申告用の収入金額)に誤りはございません。

<税務申告欄の訂正内容>

所得年

所得種類

収入金額

必要経費

平成30年

令和4年分

一時所得

一括払年金額

既払込保険料(注3)

既払込保険料 - 端数返戻金

2.お客さまへの対応

該当する年金受取人様へ、書状にて状況をご説明するとともに、正当な必要経費額を表示した「年金一括払お支払明細書」を順次発送しております。

本件に関する照会専用窓口を設置するとともに、税務関連の照会については、11月以降、電話による税理士相談も受付いたします。

また、該当年の収入金額と必要経費の差(注4)が50万円を超え、一時所得が発生しており、更正の請求を行なうことで税金還付の可能性がある年金受取人様には、登録いただいている電話番号あてに、個別にお電話によるご連絡をさせていただく予定です。

3.本件に関するお客さま照会専用窓口

受付期間

2022年12月16日(金)まで 月曜~金曜(祝日除く)9時~17時

(注1)対象商品

商品名

年金開始年月

希望のたまご、年金果実

2018年1月~

収穫名人、ゆめの彩園、年金果実NEO

2019年11月~

収穫名人Ⅱ、ゆめの彩園(V2)、
年金果実NEO(V2)

2020年10月~

(注2)基本年金額を算出した際に、年金の単位である百円に満たない端数金額

(注3)過去に支払われた返戻金や超過給付金がある場合は、その必要経費分を既払込保険料から差し引いた金額

(注4)2018年(平成30年)から2021年(令和3年)までの同一所得年に当該契約が複数ある場合は、「収入金額と必要経費の差」の合計