【退院後通院治療保障特約】等にご加入のお客さまへ(令和8年度診療報酬改定に伴うお知らせ)
後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養に関するお知らせ
- 2024年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を選択可能であるにもかかわらず、患者希望により先発医薬品(長期収載品)を使用した場合(※1)、「特別の料金」として患者自身が負担する仕組み(選定療養)が導入されています。
- 令和8年度の診療報酬改定では、2026年6月1日から、この「特別の料金」が現行の「先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当」から「2分の1相当」に引き上げられました。
(※1)入院中に先発医薬品を使用した場合や医療上の必要性により医師が後発医薬品への変更不可と判断した場合、薬局に後発医薬品の在庫が無い場合等は除きます
- 薬剤料のうち、選定療養による特別の料金(消費税を含む)は、公的医療保険制度における保険給付の対象外となるため、「退院後通院治療保障特約」・「退院後通院治療保障特約(2021)」の通院治療給付金のお支払対象外となります。
ご留意いただきたい事項
- 「選定療養」の対象となる医薬品は随時見直しされますので、詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。