【先進医療保障特約】等にご加入のお客さまへ(令和8年度診療報酬改定に伴うお知らせ)
一部の「陽子線治療」・「重粒子線治療」の先進医療からの削除に関するお知らせ
- 厚生労働省の令和8年度診療報酬改定において、先進医療の見直しに関する検討が行なわれました。
- そのなかで、2026年6月1日から、一部の「陽子線治療」・「重粒子線治療」が、先進医療から削除され、公的医療保険制度における保険給付の対象に収載されることとなりました。
<6/1より先進医療から削除され、保険給付の対象となった治療>
- 陽子線治療
(切除不能の3個以内の大腸癌肺転移に係るもの。なお、原発巣切除後であり局所再発のないものに限る。) - 重粒子線治療
(切除不能の3個以内の大腸癌肺転移に係るもの。なお、原発巣切除後であり局所再発のないものに限る。)
- 「先進医療保障特約」等(注1)については、療養を受けた時点において、厚生労働大臣が認める「先進医療」であることを支払事由としております。そのため、ご契約日にかかわらず、2026年6月1日以降に上記の治療を受けた場合は、「先進医療保障特約」等の給付金の支払対象外となります。「先進医療」の該当可否については、治療を受ける前に実施する医療機関にご確認ください。
(注1)「先進医療保障特約」のほかに、「先進医療給付特約」、「がん先進医療保障特約」を含む
- なお、公的医療保険制度における保険給付の対象に収載された一部の「陽子線治療」・「重粒子線治療」については、当社商品における「入院治療保障特約(2021)」等の給付金の支払対象となります(注2)。
(注2)特約ごとにお支払いの限度額があります
先進医療が保険診療として承認されるまでの流れ
- 「先進医療」として実施される医療技術については、適宜追加・削除が行なわれますが、原則2年に1回行なわれる診療報酬改定時には、実績をふまえ、有効性・安全性・費用対効果等を評価し、公的医療保険制度への導入や、先進医療からの削除について検討が行なわれます。
「先進医療」とは・・・
- 「先進医療」とは、公的医療保険制度の給付対象となっていない先進的な医療技術のうち、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症および実施する医療機関が限定されています。
- 「先進医療」による治療のうち、一般的な治療と共通する部分の費用(診察・投薬・入院料等)は、公的医療保険制度の給付対象となりますが、「先進医療」の技術に係る費用は公的医療保険制度の給付対象とならず、全額自己負担となります。
お支払いの対象となる「先進医療」について
お支払いの対象となる「先進医療」は、『治療を受けた時点』で、次の❶~❸のすべてに該当している場合に限ります。
ご留意いただきたい事項
- ご契約時点ではお支払いの対象となる「先進医療」に該当した治療でも、その後に医療技術・適応症・実施する医療機関が見直され治療を受けた時点で「先進医療」に該当しない場合は、「先進医療給付金」のお支払いはできません。
- ❶~❸は随時見直しされますので、詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
- 医療技術名が同じでも、その治療方法や症例等によっては「先進医療」に該当しない場合がありますので、「先進医療」に該当するか否かは、治療を受ける前に実施する医療機関にご確認ください。
- 診察・投薬・入院料等、公的医療保険制度における保険給付の対象となる費用は、「先進医療給付金」のお支払いの対象とはなりません。