「退院後通院治療保障特約」等にご加入いただいているご契約者さまへ(令和6年度診療報酬改定に伴うお知らせ)
後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養に関するお知らせ
- 厚生労働省の令和6年度診療報酬改定により、2024年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を選択可能であるにも関わらず、患者希望により先発医薬品(長期収載品)を使用した場合(※1)、「特別の料金」として後発医薬品との差額の4分の1を患者自身が負担する仕組み(選定療養)が導入されました
(※1)入院中に先発医薬品を使用した場合や医療上の必要性により医師が後発医薬品への変更不可と判断した場合、薬局に後発医薬品の在庫が無い場合等は除きます
- 薬剤料のうち、選定療養による特別の料金(消費税を含む)は、公的医療保険制度における保険給付の対象外となるため、「退院後通院治療保障特約」・「退院後通院治療保障特約(2021)」の通院治療給付金のお支払い対象外となります
ご留意いただきたい事項
- 「選定療養」の対象となる医薬品は随時見直しされますので、詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください