【先進医療保障特約】にご加入いただいているご契約者さまへ
一部の「陽子線治療」・「重粒子線治療」等の先進医療からの削除に関するお知らせ
- 今般、厚生労働省にて令和4年度の診療報酬改定に向けて、先進医療の見直しに関する検討が行なわれました。
- その中で、一部の「陽子線治療(注1)」・「重粒子線治療(注2)」等(注3)が、2022年4月1日より先進医療から削除され、公的医療保険制度における保険給付の対象に収載されることとなりました。
(注1)大型の肝細胞癌、肝内胆管癌、局所進行膵癌または大腸癌術後局所再発に係るもの。なお、いずれも切除不能のものに限る
(注2)大型の肝細胞癌、肝内胆管癌、局所進行膵癌、大腸癌術後局所再発または局所進行子宮頸部腺癌に係るもの。なお、いずれも切除不能のものに限る
(注3)一部の「陽子線治療」・「重粒子線治療」の他に、「LDLアフェレシス療法」・「MRI撮影および超音波検査融合画像に基づく前立腺針生検法」・「流産検体を用いた染色体検査」を含む
- 「先進医療保障特約」の先進医療給付金については、療養を受けた時点において、厚生労働省が定める「先進医療」であることを支払事由としております。そのため、ご契約日にかかわらず、2022年4月1日以降に受ける先進医療から削除された一部の「陽子線治療」・「重粒子線治療」等は、先進医療給付金の支払対象外となります。「先進医療」の該当可否については、治療を受ける前に実施する医療機関にご確認ください。
- なお、公的医療保険制度における保険給付の対象に収載された一部の「陽子線治療」・「重粒子線治療」等については、当社商品における「入院治療保障特約(2021)」等の給付金の支払対象となります。(注4)
(注4)特約ごとにお支払いの限度額があります
先進医療が保険診療として承認されるまでの流れ
- 「先進医療」として実施される医療技術については、適宜追加・削除が行なわれますが、原則2年に1回行なわれる診療報酬改定時には、実績をふまえ、有効性・安全性・費用対効果等を評価し、公的医療保険制度への導入や、先進医療からの削除について検討が行なわれます。
「先進医療」とは・・・
- 「先進医療」とは、公的医療保険制度における保険給付の対象となっていない高度な医療技術のうち、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる病気・ケガ・それらの症状)および実施する医療機関が限定されています。
- 「先進医療」による治療のうち、一般的な治療と共通する部分の費用(診察・投薬・入院料等)は公的医療保険制度における保険給付の対象となりますが、「先進医療」の技術に係る費用は公的医療保険制度における保険給付の対象とならず、全額自己負担となります。
お支払いの対象となる「先進医療」について
お支払いの対象となる「先進医療」は、『治療を受けた時点』で、次の❶~❸のすべてに該当している場合に限ります。
ご留意いただきたい事項
- ご契約時点ではお支払いの対象となる「先進医療」に該当した治療でも、その後に医療技術・適応症・実施する医療機関が見直され治療を受けた時点で「先進医療」に該当しない場合は、「先進医療給付金」のお支払いはできません。
- ❶~❸は随時見直しされますので、詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
- 医療技術名が同じでも、その治療方法や症例等によっては「先進医療」に該当しない場合がありますので、「先進医療」に該当するか否かは、治療を受ける前に実施する医療機関にご確認ください。
- 診察・投薬・入院料等、公的医療保険制度における保険給付の対象となる費用は、「先進医療給付金」のお支払いの対象とはなりません。