【先進医療保障特約】にご加入いただいているご契約者さまへ
「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」・「歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法」の先進医療からの削除(見込み)に関するお知らせ
- 現在、厚生労働省にて令和2年度の診療報酬改定に向けて、先進医療の見直しに関する検討が行われております。
- その中で以下の2技術について、その有効性、効率性等が十分に示されていないという理由により、先進医療から削除する方向で検討することが適当であると評価されたため、2020年4月1日より先進医療から削除される見込みです。
※2020年3月末の厚生労働省告示をもって決定される見込みです。
- 「先進医療保障特約」の先進医療給付金については、療養を受けた時点において、厚生労働省が定める「先進医療」であることを支払事由としております。そのため、「先進医療」から削除された場合、ご契約日に関わらず、2020年4月1日以降に受ける「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」・「歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法」は、先進医療給付金の支払対象外となるため、ご留意ください。
2020年4月1日に削除(見込み)の先進医療 ※1
技術名 |
適応症 |
概要 |
適用開始 |
---|---|---|---|
多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術 |
白内障 |
多焦点眼内レンズは、無水晶体眼の視力補正のために水晶体の代用として眼球後房に挿入される後房レンズである点では、従来の単焦点眼内レンズと変わりはない。 しかし、単焦点眼内レンズの焦点は遠方又は近方のひとつであるのに対し、多焦点眼内レンズは その多焦点機構により遠方および近方の視力回復が可能となり、これに伴い眼鏡依存度が軽減される。術式は、従来の眼内レンズと同様に、現在主流である小切開創から行う超音波水晶体乳化吸引術で行なう。 |
2008年 |
歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法 |
歯周炎による重度垂直性骨欠損 |
本法は、セメント質の形成に関与する蛋白質を主成分とする歯周組織再生誘導材料を用い、フラップ手術と同様な手技を用いたうえで、直接、歯槽骨欠損部に填入するだけであり、短時間で低侵襲な手術が期待できる。 |
2007年 |
<ご参考> 2019年度に新たに追加された先進医療(一部抜粋) ※2
技術名 |
適応症 |
適用開始 |
---|---|---|
自己軟骨細胞シートによる軟骨再生治療 |
変形性膝関節症(軟骨欠損を伴うものであって、高位脛骨骨切り術の適応となるものに限る) |
2019年 |
不可逆電気穿孔法 |
肝細胞がん(肝内における長径3cm以下の腫瘍が3個以下または長径5㎝以下の腫瘍が1個であって、肝切除術またはラジオ波焼灼療法による治療が困難であり、かつChild-Pugh分類による点数が9点以下のものに限る) |
2019年 |
先進医療が保険診療として承認されるまでの流れ
「先進医療」として実施される医療技術については、適宜追加・削除が行なわれますが、原則2年に1回行なわれる診療報酬改定時には、実績をふまえ、有効性・安全性・費用対効果等を評価し、公的医療保険制度への導入や、先進医療からの削除について検討が行なわれます。
「先進医療」とは・・・
- 「先進医療」とは、公的医療保険における保険給付の対象となっていない高度な医療技術のうち、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる病気・ケガ・それらの症状)および実施する医療機関が限定されています。
- 「先進医療」による治療のうち、一般的な治療と共通する部分の費用(診察・投薬・入院料等)は公的医療保険制度における給付対象となりますが、「先進医療」の技術に係る費用は公的医療保険制度における給付対象とならず、全額自己負担となります。
お支払いの対象となる「先進医療」について
- お支払いの対象となる「先進医療」は、『治療を受けた時点』で、次の❶~❸のすべてに該当している場合に限ります。
ご留意いただきたい事項
- ご契約時点ではお支払いの対象となる「先進医療」に該当した治療でも、その後に医療技術・適応症・実施する医療機関が見直され、治療を受けた時点で「先進医療」に該当しない場合は、「先進医療給付金」のお支払いはできません。
- ❶~❸は随時見直しされますので、詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
- 医療技術名が同じでも、その治療方法や症例等によっては「先進医療」に該当しない場合がありますので、「先進医療」に該当するか否かは、治療を受ける前に実施する医療機関にご確認ください。
- 診察・投薬・入院料等、公的医療保険制度における保険給付の対象となる費用は、「先進医療給付金」のお支払いの対象とはなりません。
「重粒子線治療」または「陽子線治療」を当社所定の医療機関で受ける場合、先進医療給付金を当社が医療機関へ直接お支払いするサービスがあります。このサービスのご利用には、所定の条件がありますので、詳しくは当社の担当者、最寄りの営業所等にお問い合わせください。
※2020年1月現在の取扱いであり、今後取扱いを変更・終了することがあります。
○この資料は、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。なお、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」、「保障見直しのしおり」、「特約変更のしおり」を必ずご確認ください。
※1 厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第441回)議事次第【先進医療会議からの報告について】」に基づき当社作成
※2 平成31年3月29日厚生労働省告示第118号、令和元年7月31日厚生労働省告示第72号
引受保険会社
明治安田生命保険相互会社
本社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1
TEL 03-3283-8111
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