団体保険における新型コロナウイルス感染症による死亡等を保障する災害保険金等の改定について

新型コロナウイルス感染症に罹患されたみなさま、および関係者のみなさまに、謹んでお見舞い申しあげます。

当社では、2020年5月に災害保険金等のお支払いの対象となる特定感染症に新型コロナウイルス感染症を追加する約款改定対応を実施いたしました。
今般、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が「五類感染症」へ変更されたことに伴い、「一類~三類感染症・新型インフルエンザ等感染症のうち新型コロナウイルス感染症・指定感染症」のいずれかに該当している間は保障対象(「五類感染症」等上記以外に分類されている期間は保障対象外)とする内容にて、保険契約に適用される約款(特約条項)を改定いたします。

取扱変更実施時期

2024年4月1日以降到来の更新契約より順次適用します。
(2024年4月1日以降に新たに締結した契約については、締結時から改定後の取扱いとなります。)

改定対象商品

商品名称

団体定期保険災害保障特約

団体定期保険災害割増特約

団体定期保険傷害特約

団体定期保険災害特約

団体定期保険こども災害保障特約

団体定期保険こども災害割増特約

団体定期保険こども傷害特約

団体定期保険こども災害特約

新・団体定期保険災害保障特約

新・団体定期保険災害割増特約

新・団体定期保険傷害特約

新・団体定期保険こども災害割増特約

新・団体定期保険こども傷害特約

新・団体定期保険こども災害保障特約

新型コロナウイルス感染症に対する災害保険金等のお支払範囲

ケース
※右記の日付は支払事由発生日

2024年4月1日以降到来する
更新日の前日まで

2024年4月1日以降到来する
更新日以降

  • お亡くなりになった場合
  • 高度障害状態になられた場合
    (災害割増特約のみ)

〇お支払対象

×お支払対象外

  • 【感染症法上の位置づけ】
  • 五類感染症
  • お亡くなりになった場合
  • 高度障害状態になられた場合
    (災害割増特約のみ)

〇お支払対象

〇お支払対象

  • 【感染症法上の位置づけ】
  • 一類~三類感染症
  • 新型インフルエンザ等感染症のうち新型コロナウイルス感染症
  • 指定感染症

災害保障を提供する保険の災害保険金等のお支払範囲であり、通常の死亡保険金等については、引き続きお支払対象となります。

その他

本改定による契約変更のお手続きの必要はございません。また、本改定に伴う保険料の変更はありません。