「MY安心ファミリー登録制度規約」の改定について
2023年5月26日付で「MY安心ファミリー登録制度規約」を一部改定いたしましたので、お知らせいたします。
改定内容
「契約者手続サポート制度(保険契約者代理特約)」の創設に伴い、条文を整備いたします(第6条、第8条、第9条)
改定後のMY安心ファミリー登録制度規約(該当条文を記載)
第6条(保険契約者代理特約付加契約の場合)
保険契約者代理特約が付加された保険契約を当社と締結した場合、保険契約者代理特約条項第6条第①項に定める保険契約者代理人(以下「契約者代理人」といいます。)は、本規約第2条第2項に定める第二連絡先となり、本規約のすべての適用を受けます。ただし、本規約第7条および第8条に定めるとおり、契約者代理人に開示される契約情報の範囲は、契約者代理人でない第二連絡先と異なります。
第8条(契約者代理人への契約情報の開示範囲)
契約者代理人に対して、以下の場合に保険契約に関するすべての情報(前条に定める「契約の特定に必要な項目」のほか、保険金等の受取人や保険料等の契約情報を含みます。)を開示します。ただし、被保険者のセンシティブ情報(傷病名・手術名・症状・治療内容・病院名等の情報をいいます。)を除きます。
(1)契約者代理人から、保険契約者代理特約にもとづき契約者代理人が行なうことのできる手続き、または、本制度にもとづく保険契約者等の権利行使を補助するための手続き(以下「契約者代理人による正当な手続き」といいます。)の申し出があった場合
(2)災害発生時および保険契約者等に連絡がとれない場合や、保険契約のご継続・維持管理等のための契約者代理人への定期的アフターフォロー等において当社が本規約第1条に定める制度趣旨の実現のために必要と認める場合(以下「契約者代理人への連絡が必要と認められる場合」といいます。)
第9条(当社の免責)
1.保険契約者等が、本規約第3条各項に違反し、または、第3条第5項に定める登録情報の変更または修正に関する通知を行わなかったことにより、保険契約者等、契約者代理人、被保険者、その他の第三者に生じた損害について、当社は責任を負いません。
2.当社所定の本人確認方法により、契約者代理人による正当な手続きとみなして当社が契約者代理人に回答した内容、および、契約者代理人への連絡が必要と認められる場合と認めて当社が回答した内容について、当社の責めに帰すべき事情がなければ、情報の盗用その他の事故があっても、そのために保険契約者等、契約者代理人、被保険者、その他の第三者に生じた損害について、当社は責任を負いません。
3.第二連絡先から、本制度への加入および本制度の利用に際し、異議申立があった場合であっても、当社は一切関与することはありません。本制度を利用するにあたって、保険契約者等と第二連絡先との間において生じた紛議・紛争についても同様です。また、これらに起因して第三者に生じた損害について、当社は責任を負いません。
「MY安心ファミリー登録制度規約」全文につきましては、以下をご参照ください
MY安心ファミリー登録制度規約(PDF 172KB)