令和8年熊本地震により被災されたみなさまへ

明治安田生命保険相互会社

令和8年熊本地震により被害を受けられたみなさまに心よりお見舞い申しあげます。
一日も早い復旧を心よりお祈り申しあげます。
当社では被災されたみなさまに、以下のとおり特別のお取扱いをさせていただきます。

  1. 保険料払込猶予期間の延長
    保険料のお払込みについて、お申し出により、払込猶予期間を最長6ヵ月間(2027年1月31日まで)延長いたします。
  2. お支払手続き事務の一部省略
    保険金・給付金などのお支払いについて正規のお手続書類が整わない場合でも、公の証明書(自治体、警察等が発行した証明書等)のご提出により、お手続きに必要な書類を一部省略する等、簡易にお取扱いをいたします。
  3. 入院治療を受けられなかった場合の特別取扱いについて
    入院による治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所にご入院できない場合でも、本来必要な入院期間についての医師の証明書等のご提出等により、入院給付金のお支払いの対象期間に含める場合があります。
  4. 災害死亡保険金等の全額お支払い
    災害関係特約については、約款上に地震等による災害死亡保険金、災害入院給付金を削減したり支払わない場合があると規定されていますが、今回はこれを適用せず災害死亡保険金等を全額お支払いいたします。
  5. 新規契約者貸付に対する利息の免除
    2026年7月28日から同年10月31日の間に、ご契約者貸付制度を新たにご利用された場合は、契約日にかかわらず、2027年2月28日までの貸付利息を免除いたします。
  6. 企業向け貸付への対応
    災害救助法適用地域で被災された当社既融資先法人のお客さまを対象に、元利金のご返済が遅延されても入金等の督促および遅延損害の適用を行なわないことといたします。また、返済猶予等のお申し出についても、個別事情に応じて対応いたします。

また上記以外でも特段のご事情がある場合には別途ご相談ください。