金融ADR制度について

2010年4月、金融商品取引法等(保険業法含む)の一部を改正する法律(いわゆる「金融ADR法」)が施行され、金融トラブルにおける個別の利用者保護と金融取引への消費者の信頼向上を理念とする金融ADR制度が創設されました。この「金融ADR法」により、各金融機関は、金融庁が定める指定紛争解決機関との間で以下1~3のような内容を含む手続実施基本契約の締結が法的に義務付けられており、指定紛争処理解決機関は、中立・公正な立場から、お客さまと金融機関とのトラブルの解決を図ります。

  1. 苦情処理・紛争解決手続きへの参加義務
  2. 事情説明・資料提出等の協力義務
  3. 紛争解決委員の提示する特別調停案の受諾義務

当社につきましては、保険業法に定める指定紛争解決機関として金融庁から指定を受けた(一社)生命保険協会と手続実施基本契約を締結しています。(一社)生命保険協会では、2010年10月1日より生命保険業務に関する苦情処理手続および紛争解決手続等の業務を行なっており、その業務内容や連絡先等は同協会ホームページからご確認いただけます。

(一社)生命保険協会ホームページ