軽度認知障害終身保障特約

この特約の特徴

軽度認知障害および所定の認知症に備えます。

お支払事由

お支払事由図 軽度認知障害金額50万円の場合
  • 軽度認知障害または所定の認知症と診断確定された時期が、責任開始日前の場合には特約は無効となり、すでにお払い込みいただいた特約の保険料をご契約者にお支払いします。
  • 軽度認知障害保険金のお支払いは1回限りで、保険金をお支払いした場合、特約は消滅します。
  • 特約のご留意点~必ずお読みください~
    • お支払いの対象となる「所定の認知症」には、「器質性認知症」「アルコール性認知症」などが該当します。

特約を付加できる商品について

この特約については単独でご契約いただくことはできません。この特約が付加できる商品は以下のとおりです。

  • 当ページは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。
    なお、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。

募Ⅱ2302126商品開発

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