がん検診支援給付金付女性がん保障特約(2023)

この特約の特徴

特定の悪性新生物(がん)・特定の上皮内新生物に備えることに加え、定期的な女性がん検診の受診による早期発見に備えます。

お支払事由

お支払事由図 がん保険金額100万円の場合
お支払事由図 がん保険金額100万円の場合
  • 特定の悪性新生物(がん)または特定の上皮内新生物と医師によって診断確定された時期が、責任開始日から90日以内の場合には、特約は無効となり、女性がん診断保険金、女性がん・上皮内新生物診断保険金はお支払いしません。
  • 女性がん・上皮内新生物診断保険金のお支払いは、1回を限度とします。
  • 女性がん治療給付金のお支払いは、同月内1回を限度とします。
  • がん検診支援給付金のお支払いは、対象期間ごとに1回を限度とします。
  • 特約のご留意点~必ずお読みください~
    • 女性がん診断保険金、女性がん・上皮内新生物診断保険金のお支払いの対象となる特定の悪性新生物(がん)・特定の上皮内新生物について

    特定の悪性新生物(がん)

    「乳房、外陰部、膣、子宮頸部、子宮体部、子宮、卵巣、女性生殖器、胎盤の悪性新生物(がん)」、および、これらから転移した「リンパ節、呼吸器、消化器等の悪性新生物(がん)」

    特定の上皮内新生物

    「乳房、子宮頸部、子宮内膜、外陰部、膣部の上皮内がん」、および、「子宮頸部、膣部、外陰部の中等度異形成」

    <女性がん診断保険金>

    • 女性がん診断保険金にお支払回数の限度はありません。
    • 非浸潤性の悪性新生物、上皮内新生物、皮膚がんはお支払いの対象とはなりません。
    • 新たに特定の悪性新生物(がん)と医師によって診断確定されたときについては、「ご契約のしおり 定款・約款」ご覧ください。

    <女性がん治療給付金>

    • 美容上の処置、病気を直接の原因としない不妊手術、正常な分娩、治療を伴わない人間ドック検査のための入院・通院、治療を直接の目的としない入院・通院はお支払いの対象とはなりません。
    • 公的医療保険制度における診療報酬点数表によって所定の薬物治療(抗がん剤、ホルモン剤または分子標的薬)にかかる薬剤料または処方せん料が算定される「入院」または「通院」がお支払いの対象となります。所定の薬物治療(抗がん剤、ホルモン剤または分子標的薬)の詳細は、「ご契約のしおり 定款・約款」をご確認ください。
    • お支払いの対象となる入院または通院をし、それ以後同月内に再び入院または通院をしたときはお支払いしません。

    <がん検診支援給付金>

    • 検診結果の提出がない場合は、がん検診支援給付金はお支払いしません。ご契約者は、対象期間ごとに被保険者の検診結果を提出してください。
    • ご契約者と被保険者が異なる場合、検診結果は被保険者の同意を前提に、ご契約者から提出いただきます。
    • 「対象期間」や「異常指摘がないこと」の詳細は、「ご契約のしおり 定款・約款」をご確認ください。

特約を付加できる商品について

この特約については単独でご契約いただくことはできません。この特約が付加できる商品は以下のとおりです。

当ページは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。
なお、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。

募Ⅱ2300193商品開発

お問い合わせ・ご相談