重度疾病継続保障特約
この特約の特徴
重度疾病(急性心筋梗塞・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患(高血圧性網膜症)・慢性腎臓病・肝硬変・重度の慢性膵炎)による所定の状態に備えます。
お支払事由
- 重度疾病保険金のお支払いは、それぞれの重度疾病について1回、通算して7回を限度とします。
- すべての重度疾病について重度疾病保険金をお支払いした場合、特約は消滅します。
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特約のご留意点~必ずお読みください~
- 重度疾病になられても、「所定の状態」に該当しない場合はお支払いしません。
- お支払対象となる「重度疾病(急性心筋梗塞・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患(高血圧性網膜症)・慢性腎臓病・肝硬変・重度の慢性膵炎)による所定の状態」とは以下のとおりです。
所定の状態 急性心筋梗塞 初診日から60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき、または所定の手術を受けたとき 脳卒中
(くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞初診日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、または所定の手術を受けたとき 重度の糖尿病 日常的かつ継続的なインスリン療法を180日以上継続して受けたとき 重度の高血圧性疾患(高血圧性網膜症) 高血圧性網膜症であると医師によって診断されたとき 慢性腎臓病 永続的な人工透析療法を開始したとき 肝硬変 肝硬変の状態になったと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断されたとき 重度の慢性膵炎 慢性膵炎であると医師によって診断されたとき。ただし、特徴的な画像所見または組織所見が認められる状態に限ります - 重度疾病になられても、「所定の状態」に該当しない場合はお支払いしません。
特約を付加できる商品について
この特約については単独でご契約いただくことはできません。この特約が付加できる商品は以下のとおりです。
- 当ページは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。
なお、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。
募Ⅱ2100324商品開発