退院後通院治療保障特約(2021)(Ⅲ型)・(Ⅱ型)・(Ⅰ型)
傷害退院後通院治療保障特約(Ⅲ型)・(Ⅱ型)・(Ⅰ型)

退院後の、公的医療保険制度における保険給付の対象となる通院に備えます。

<傷害退院後通院治療保障特約の場合>

  • 病気による退院後の通院は、お支払いの対象とはなりません。

お支払事由(退院後通院治療保障特約(2021)の場合)

お支払事由図
  • お支払いの限度は、1回の入院の支払対象期間中の通院につき、入院を開始した原因が悪性新生物(がん)・上皮内新生物以外の場合は、Ⅲ型は60万円、Ⅱ型は40万円、Ⅰ型は20万円です。入院を開始した原因が悪性新生物(がん)・上皮内新生物の場合は、Ⅲ型は120万円、Ⅱ型は80万円、Ⅰ型は40万円です。通算限度は600万円となります。
  • 特約のご留意点~必ずお読みください~
    • ご契約時の型は、原則、満70歳未満はⅢ型、満70歳以上満75歳未満はⅡ型、満75歳以上はⅠ型となります(ただし、年齢に応じた型と実際の自己負担割合が異なる場合、所定の書類をご提出いただくことで、実際の自己負担割合に応じた型を付加できます)。ご契約後は当社の定める取扱いの範囲内で型の変更が可能です。型は自動的に変更になりませんので、型の変更を希望される場合には、当社までお申し出ください。
    • 支払対象期間とは、1回の入院につき、退院時から退院日の翌日を起算日として180日が経過するまでの期間をいいます(入院を開始した原因が悪性新生物(がん)・上皮内新生物の場合は、730日が経過するまでの期間をいいます)。
    • 退院後、支払対象期間中に、入院と同一の原因の治療を目的とした通院をし、以下のケースなどに該当したときは、1回の通院における「通院時の療養に係る診療報酬点数」を500点とみなして、通院治療給付金をお支払いします。
      ①1回の通院における「通院時の療養に係る診療報酬点数」が500点未満のとき
      ②公的医療保険制度における診療報酬点数が算定されないとき

      (例)海外で通院をした場合、自由診療による通院をした場合、労災(労働者災害補償保険)・自賠責(自動車損害賠償責任保険)・公的介護保険が適用される通院をした場合、公的医療保険の保険給付が差し止められている状態で通院をした場合など

    • 同一の日に2回以上支払事由に該当する通院をしたときは、1回の通院とみなします。この場合、それぞれの通院時の療養に係る診療報酬点数を合計して通院治療給付金額を計算します。
    • 「通院時の療養に係る診療報酬点数」には、病院または診療所に通院した際に発行された処方せんに基づき、薬局にて薬を処方された場合の調剤報酬点数も含まれます。
    • 在宅医療とは、医師による治療が必要であり、かつ、病院または診療所における治療が困難なため、医師または医師の指示により病院または診療所から訪問した者による治療を自宅等で受けることをいいます。なお、給与・家計サポート特約における「定期的な訪問診療による在宅医療」の定義とは異なります。例えば、給与・家計サポート特約の「定期的な訪問診療による在宅医療」の対象となる、訪問看護ステーションによる訪問看護は、お支払いの対象とはなりません。
    • 美容上の処置、治療を伴わない人間ドック検査のための通院、薬剤の購入・受取りのみを目的とした通院など、治療を直接の目的としない通院はお支払いの対象とはなりません。
    • 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないものによる通院は、お支払いの対象とはなりません。
    • ご請求時に、お支払いの対象とならない通院にかかる診療報酬点数が含まれている場合、その点数を除きます。

    <退院後通院治療保障特約(2021)>

    • 支払事由に記載の入院とは、新・入院特約または終身入院特約の入院給付金が支払われる入院に限ります。
    • 同一の原因による病気またはケガ(医学上重要な関係があるものを含み、併発している場合は入院開始原因で判断します)により2回以上の入院をした場合で、後の入院が、前回の入院の退院日の翌日から180日以内に開始した入院であるときは、それぞれの支払期間中の入院と同じ原因による通院は、1回の入院の支払対象期間中の通院とみなしてお支払いの限度の規定を適用します。この場合、通院治療一時金のお支払いは1回のみとします。

    <傷害退院後通院治療保障特約>

    • 支払事由に記載の入院とは、傷害入院治療保障特約の傷害入院治療給付金が支払われる入院に限ります。
    • 同一の不慮の事故による2回以上の入院をした場合、それぞれの支払対象期間中の入院と同じ原因による通院は、1回の入院の支払対象期間中の通院とみなしてお支払いの限度の規定を適用をします。この場合、傷害通院治療一時金のお支払いは1回のみとします。

特約を付加できる商品について

この特約については単独でご契約いただくことはできません。この特約が付加できる商品は以下のとおりです。

<退院後通院治療保障特約(2021)を付加できる商品>

<傷害退院後通院治療保障特約を付加できる商品>

  • 当ページは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「保険設計書(契約概要)」を必ずご確認ください。
    なお、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。

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