財形のよくあるご質問
A
財形の予定利率は、契約日によって異なります。
契約日は契約者様あてにお送りしております「ご契約内容のお知らせ」等でご確認いただけます。
- 平成29年(2017年)7月以降の契約は0.4%
- 平成25年(2013年)4月から平成29年(2017年)6月末までの契約は1.0%
- 平成25年(2013年)3月以前の契約は1.5%
A
【一般財形】
保険期間は6年から15年の範囲内で設定いただき各年満期となります。
満期日までに満期保険金を請求されない場合、保険期間を1年間自動延長します。(最長40年まで)
ただし、保険期間満了時の年齢が85歳を超えることはできませんのでご注意ください。
【財形住宅】
保険期間は6年から15年の範囲内で設定いただき各年満期となります。
満期日までに積立金の全部に相当する生存給付金のご請求がない場合は、40年まで毎年自動延長します
ただし、保険期間満了時の年齢が85歳を超えることはできませんのでご注意ください。
【財形年金】
保険期間は6年以上、保険料払込満了が55歳以上。
年金開始年齢は60歳以上、かつ保険料払込満了から5年以内となります。
注意事項
- 財形住宅および財形年金の契約年齢は、満15歳以上満54歳以下となります。
A
<財形担当者様>
契約者様の退職日が決まりましたら「財産形成貯蓄の退職等に関する通知書」にご記入のうえ当社にご提出ください。
退職日以降、契約者様あてに「ご退職等に伴う財形保険契約のお取り扱いについて」を送付いたします。
<契約者様>
①退職日から2年以内に転職される場合
新勤務先で財形制度を実施していれば契約を継続することが可能です。
新勤務先の財形担当者様に財形保険の継続手続きについてご確認ください。
②2年以内に転職しなかった場合もしくは、転職したが新勤務先に財形制度がない場合
財形契約を継続いただくことができませんので、解約の手続きをしてください。
「財形貯蓄積立保険支払請求書」にご記入のうえ直接当社へご提出ください。
財形年金の保険料払込期間満了後に退職する場合は「退職等申告書」を当社へご提出ください。
「退職等申告書」をお持ちでない方は当社へご請求ください。
A
【満期】
満期日に満期保険金をお支払いします。
満期保険金をお受け取りになる場合は、満期日の1ヵ月前までに「財形積立保険支払請求書」をご勤務先経由で当社へご提出ください。
【解約】
期日はありません。
「財形積立保険支払請求書」を勤務先経由で当社へご提出ください。
解約、満期保険金ともに源泉分離課税扱いとなります。
A
満期保険金を受け取られる場合は、満期日の1ヵ月前までに支払請求書をご勤務先経由で当社へご提出ください。
満期日までに満期保険金を請求されない場合は、自動延長のため必要な手続きはございません。
満期日をもって保険期間を1年延長されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
自動延長後に解約のお手続きをすることも可能です。
満期日時点で「満年齢が85歳を超えている」または「保険期間が40年」の場合は自動延長されませんのでご注意ください。
A
支払請求書にご記入いただいたお受取口座へ返金(送金)いたします。
※保険料が払込まれた日から約8営業日後に返金いたします
契約者様あてに「財形保険保険料ご返金のお知らせ」(はがき)を送付いたしますので内容をご確認ください。
A
一般財形の解約の場合、マイナンバー確認書類は不要です。
A
1枚の支払請求書では手続きできません。
契約ごとに支払請求書をご記入ください。
A
当社に支払請求書が到着後、記入内容を確認し、約1週間ほどでお振込いたします。
お手続完了後、登録住所へ「お支払明細」を送付いたしますのでご確認ください。
A
商品によって税金の取り扱いが異なります。
【一般財形】
払い出し時の利息(差益)に対して源泉分離課税(国税・地方税)となります。
【財形住宅】
住宅取得や増改築など目的内払い出しの場合は非課税の払い出しとなります。
目的外の払い出しの場合、一般財形と同じく源泉分離課税となります。
解約日(課税扱い)の5年以内に非課税で払い出しがある場合、その利息に対しても遡及して課税されます。
【財形年金】
年金開始前の解約については一時所得扱いとなりますので、解約時に課税はされません。
他の一時所得と合算し確定申告が必要な場合がございます。
A
年金受取開始日の3ヵ月前に「財形年金支払請求書」を契約者様に送付します。
契約者様は「財形年金支払請求書」を記入し、年金開始1ヵ月前までに同封の返信用封筒で返送してください。
A
財形年金は、保険料払込満了日以降、契約内容の変更ができません。
保険料払込期間、年金開始年齢、年金受取種類、受取期間を変更する場合は、保険料払込満了日前に完了してください。
契約内容を変更する場合は、「財形変更申込書」をご提出ください。
A
増額の場合は、給与(賞与)の範囲内で引去りできる金額となります。(1,000円単位)
減額の場合の最低保険料は1,000円となります。
勤務先によっては規定がある場合もございますので勤務先の財形担当者様にご確認ください。
A
保険料の変更可能時期は勤務先ごとに異なるため、勤務先の財形担当者様にご確認ください。
変更申込書は、勤務先経由でご提出ください。
A
不慮の事故が原因で死亡された場合、事故日または発病時点の保険料累計額の5倍相当額の災害死亡保険金が支払われます。
(財形年金は年金開始前までになります)
また、不慮の事故を原因として高度障害状態になった場合には、事故日時点の保険料累計額の5倍相当額の災害高度障害保険金が支払われます。
不慮の事故とは交通事故や転落などになりますが、災害に該当するかは診断書をもとに査定した結果となります。
A
生命保険料控除の対象外となります。
A
手続書類をご記入後、契約者様にて2部コピーを作成してください。
コピーした書類は、1部は勤務先控として勤務先の財形担当者様へご提出、1部は契約者様控として保管してください。
A
カラー、モノクロ印刷どちらもご利用いただけます。
A
死亡手続きには使用できません 当社へご連絡ください。