重要なお知らせ〈準用金融商品取引法第37条に基づく表示〉

一般勘定(特定保険契約)に関する重要なお知らせ
【確定給付企業年金保険、新企業年金保険(02)】

1. 引受保険会社

明治安田生命保険相互会社

2. 手数料

  • 主契約(一般勘定)の手数料(付加保険料/保険事務費)は、当社がお引き受けする積立金(責任準備金)のうち主契約部分の月始平均残高に比例して計算します。手数料率は平均残高別に複数のランクに分かれており、平均残高が高額のランクほど低い手数料率となっています。手数料(付加保険料/保険事務費)は、ランクごとの月始平均残高にこれに対応する手数料率を乗じて得た金額の合計額を、毎保険年度ご負担いただきます。
  • 適用される料率のうち、上限・下限の料率は下表のとおりです。

【表1 手数料率(上限・下限)】

積立金比例部分

料率(%)

確定給付企業年金保険

手数料率の上限

0.580

新企業年金保険(02)

手数料率の下限

0.130

※1新企業年金保険(02)の一部を除き、消費税(地方消費税を含みます。)を別途申し受けます。

  • 上記のほか、当社がお引き受けする制度管理業務の種類・内容等に応じて、制度管理業務に係る手数料(付加保険料/保険事務費)をご負担いただきます。

<制度管理業務に係る手数料(付加保険料/保険事務費)>
(次の①から⑤のうち当社がお引き受けする制度管理業務ごとの手数料の合計額)
×(前年度平均全国消費者物価指数÷平成12年度平均全国消費者物価指数)

【表2 当社がお引き受けする制度管理業務の種類】

当社がお引き受けする業務/当社引受形態

単独

(総)幹事

副幹事

非幹事

①年金数理・財政決算に関する事務

×

×

②給付金等支払いに関する事務

×

×

③加入者管理・払込案内に関する事務

×

×

④契約協定書に関する事務

×

⑤受託会社間手続きに関する事務

×

※2

×

○:手数料(付加保険料/保険事務費)が必要 ×:手数料(付加保険料/保険事務費)が不要

※2当社以外に生命保険会社の契約がない場合は対象外

【表3 制度管理業務の種類と手数料】

(単位:円)

制度管理業務の種類

基礎報酬

変動報酬※3

①年金数理・財政決算に関する事務

定額
簡便法/レート契約:150,000
本則/EDP契約:400,000

被保険者数
(受給者数+加入者数)

被保険者単価

1,000人以下の部分

560

10,000人超の部分

180

②給付金等支払いに関する事務

定額 23,000

人数
(受給者、加入者ごと)

加入者
単価

受給者
単価

1,000人以下の部分

500

4,200

10,000人超の部分

200

2,000

③加入者管理・払込案内に関する事務

定額 40,000

加入者数

加入者単価

1,000人以下の部分

650

10,000人超の部分

260

④契約協定書に関する事務

定額 30,000

-

⑤受託会社間手続きに関する事務

-

当社を除く受託機関1件あたり 30,000

※3上限・下限の料率が適用される変動報酬の「段階」、および上限・下限の料率のみを表示しています。

※4新企業年金保険(02)の一部を除き、消費税(地方消費税を含みます。)を別途申し受けます。

  • 主契約(一般勘定)の手数料(付加保険料/保険事務費)および制度管理業務に係る手数料(付加保険料/保険事務費)には、特別勘定(第1)特約の手数料(付加保険料/保険事務費)、有期利率保証特約の手数料(付加保険料/保険事務費)、年金数理人業務に係る手数料※5、その他の各種計算サービスに係る手数料は含まれておりません。これらにつきましては、ご契約の内容に応じ、別途申し受けます。
    ※5 確定給付企業年金保険のみ
  • 新企業年金保険(02)契約が年金受給権を取得している受取人のみを対象とする閉鎖型年金契約となった場合の手数料(保険事務費)は、お支払いする給付額に1%を乗じて得た額の合計額とします。

3. 損失発生リスクとその発生理由

  • 当社がお引き受けする主契約(一般勘定)の積立金(責任準備金)を取り崩す場合、その事由および金利状況に応じて一般勘定取崩控除を適用し、次の算式により計算した一般勘定取崩控除額を主契約(一般勘定)の積立金(責任準備金)から控除することがあります。
  • 一般勘定取崩控除額は、10年利付国債の応募者利回りを指標として、「直近の応募者利回り」が「過去5年間または10年間の平均応募者利回りのいずれか低い方」を上回る場合(金利上昇局面)に発生します。このため、適用時の金利状況によっては元本割れとなる可能性があります。
  • 一般勘定取崩控除額の算式

<一般勘定取崩控除額の算式>
一般勘定取崩控除額=控除適用対象額×取崩控除率
取崩控除率=(a-b)×5
a:直近(前月)の10年利付国債応募者利回り
b:10年利付国債応募者利回りの過去平均(過去5年平均または10年平均のいずれか低い方)
ただし、0% ≦ 取崩控除率 ≦ 5%

  • 控除額は、資金移動後の主契約(一般勘定)から控除いたします。
    また、解約または解除の場合は、「最終財産額-取崩控除額」を返戻金額とします。
  • 一般勘定取崩控除適用事由は、以下のとおりです。
    ①他の受託機関への移管(シェア変更による移管)
    ②確定拠出年金への移行
    ※6
    ③解約または解除
    ④特別勘定への契約者指定による振替
    ⑤有期利率保証特約の単位保険口設定
    ※6 確定給付企業年金保険のみ
  • なお、上記のほか、各種手数料(付加保険料/保険事務費)および租税が差し引かれるため、積立金(責任準備金)や解約返戻金が元本を下回ることがあります。

4. その他留意点(お客さまに不利益となる事実)
(契約内容の一部変更)

  • 金利水準の低下その他の著しい経済変動などこの契約の締結の際予見し得ない事情の変更(または法および法に基づく命令の改正)※7により特に必要と認めた場合には、主務官庁に届け出たうえで、保険料・解約返戻金・積立金(責任準備金)・一般勘定取崩控除額の計算の基礎を変更することがあります。
    ※7 ()内は確定給付企業年金保険のみ。

(その他契約条件の変更)

  • 当社の業務または財産の状況の変化により、積立金(責任準備金)の削減や早期解約控除の設定、予定利率の引き下げ等、ご契約者さまあるいは被保険者さまに不利となるお取扱いをさせていただくことがあります。

(特別勘定と特別勘定以外の勘定の間の指定によらない金銭の振替に関する特則)

  • 「特別勘定と特別勘定以外の勘定の間の指定によらない金銭の振替に関する特則」(以下、「特則」といいます。)は、ご契約者さまと当社の協定によりあらかじめ定められた所定の方法により、特則専用の一般勘定(以下、「特則一般勘定」といいます。)と特則専用の特別勘定(以下、「特則特別勘定」といいます。)の間の金銭の振替を、年1回実施いたします。
    ※8 ご契約者さまの指定による特則一般勘定と特則特別勘定の間の金銭の振替はできません。
  • 「特則」は、以下の運用商品で「タイプ1:特則一般勘定あり」(以下、「特則プラン」といいます。)をご選択の場合に適用されます。

運用商品名

タイプ

多資産型 ボラティリティコントロール運用プラン

タイプ1:特則一般勘定あり

債券代替型 ボラティリティコントロール運用プラン

タイプ1:特則一般勘定あり

  • 特則一般勘定の手数料(付加保険料/保険事務費)は、主契約(一般勘定)と合算して計算します。当社がお引き受けする積立金(責任準備金)のうち主契約部分と特則一般勘定部分を合算した月始平均残高に比例して「(2)手数料」欄に記載の方法で計算した額を毎保険年度ご負担いただきます。
  • 特則一般勘定の一般勘定取崩控除の適用については、「(3)損失発生リスクとその発生理由」を準用いたします。控除額は主契約(一般勘定)から控除いたします。ただし、ご契約者さまと当社の協定によりあらかじめ定められた所定の方法による年1回の振替において、特則一般勘定から特則特別勘定へ振り替える金銭については、一般勘定取崩控除の適用対象外となります。
  • 特則一般勘定の予定利率は、主契約(一般勘定)の予定利率より低い率が適用されます。
  • 特則一般勘定の配当率は、主契約(一般勘定)と区分して計算します。
    ※9 特則一般勘定の配当率算出に用いる還元率表は、主契約(一般勘定)とは異なります。
上記(2)~(4)の詳細につきましては、「特に重要なお知らせ」をご参照ください。

特別勘定(第1)特約に関する重要なお知らせ

1. 引受保険会社

明治安田生命保険相互会社

2. 手数料

  • この特約の手数料(付加保険料/保険事務費)は、当社がお引き受けする積立金(責任準備金)のうち、この特約部分の特別勘定(口)ごとの月始※1平均残高に比例して計算します。手数料率は平均残高別に複数のランクに分かれており、平均残高が高額のランクほど低い手数料率となっております。手数料(付加保険料/保険事務費)は、ランクごとの月始※1平均残高にこれに対応する手数料率を乗じて得た金額の合計額を毎保険年度ご負担いただきます。ただし、厚生年金基金保険、国民年金基金保険のうち、平成9年3月31日以前にこの特約を付加し、平成9年4月1日以降に投資対象別口を利用していないご契約者さまにつきましては、当社がお引き受けする主契約(一般勘定)、この特約、ならびに共同取扱契約の場合の他の受託生命保険会社の積立金(責任準備金)の月央平均残高を通算した額(以下「生保月央平均残高」といいます。)に比例して計算します。手数料(付加保険料)は、ランクごとの生保月央平均残高にこれに対応する手数料率を乗じて得た金額の合計額に生保月央平均残高とこの特約の月央平均残高の比を乗じて得た金額を毎保険年度ご負担いただきます。
    ※1 厚生年金基金保険、厚生年金基金保険(02)、国民年金基金保険の場合は「月央」
  • 手数料率の上限・下限は表1のとおりです。

【表1 手数料率(上限・下限)】

(%)

積立金比例部分

総合口

投資対象別口

平成9年3月31日以前設定

円貨建公社債口

円貨建株式口

外貨建公社債口

外貨建株式口

短期資金口

確定給付企業年金保険

手数料率の上限

0.600

0.590

0.720

0.765

0.840

0.050

手数料率の下限

0.220

0.170

0.250

0.250

0.260

0.050

新企業年金保険(02)

手数料率の上限

0.600

0.590

0.720

0.765

0.840

0.050

手数料率の下限

0.220

0.170

0.250

0.250

0.260

0.050

厚生年金基金保険

手数料率の上限

0.440

0.370

0.330

0.520

0.550

0.600

0.050

手数料率の下限

0.220

0.150

0.170

0.250

0.250

0.260

0.050

厚生年金基金保険(02)

手数料率の上限

0.440

0.330

0.520

0.550

0.600

0.050

手数料率の下限

0.220

0.170

0.250

0.250

0.260

0.050

国民年金基金保険

手数料率の上限

0.440

0.370

0.330

0.520

0.550

0.600

0.050

手数料率の下限

0.220

0.170

0.170

0.250

0.250

0.260

0.050

※2新企業年金保険(02)の一部を除き、消費税(地方消費税を含みます。)を別途申し受けます。

  • ただし、確定給付企業年金保険、新企業年金保険(02)のうち、表2の運用商品をご選択の場合、当該運用商品専用の投資対象別口(以下「専用投資対象別口」といいます。)を使用します。専用投資対象別口の手数料率の上限・下限は表3のとおりとなります。なお、手数料算出にあたり表1と表3の特別勘定(口)ごとの平均残高は合算せず、表1と表3それぞれの特別勘定(口)単位で手数料を計算します。

【表2 専用投資対象別口使用運用商品】

運用商品名

多資産型 ボラティリティコントロール運用プラン

債券代替型 ボラティリティコントロール運用プラン

【表3 専用投資対象別口手数料率(上限・下限)】

(%)

積立金比例部分

投資対象別口

円貨建
公社債口

円貨建
株式口

外貨建
公社債口

外貨建
株式口

短期
資金口

確定給付
企業年金保険

手数料率の上限

0.585

0.605

0.612

0.672

0.045

手数料率の下限

0.153

0.225

0.225

0.234

0.045

新企業年金保険(02)

手数料率の上限

0.585

0.605

0.612

0.672

0.045

手数料率の下限

0.153

0.225

0.225

0.234

0.045

※3新企業年金保険(02)の一部を除き、消費税(地方消費税を含みます。)を別途申し受けます。

  • 上記のほか、特別勘定の資産運用の過程で売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に関する消費税に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する諸費用、投資信託に係る信託報酬等を運用費用の一部として間接的にご負担いただきます。なお、売買委託先、売買金額等によって、また、信託報酬については投資信託の運用会社や投資対象資産等によって手数料率が変動する等の理由から、これらの計算方法は表示しておりません。
  • この特約の手数料(付加保険料/保険事務費)には、主契約部分(一般勘定)の手数料(付加保険料/保険事務費)、特則部分(一般勘定)の手数料(付加保険料/保険事務費)※4制度管理業務に係る手数料(付加保険料/保険事務費)※4、有期利率保証特約の手数料(付加保険料/保険事務費)※5、業務の委託に係る手数料(付加保険料)※6、加入勧奨に係る業務委託の手数料(付加保険料)※7、年金数理人業務に係る手数料※8、その他の各種計算サービスに係る手数料は含まれておりません。これらにつきましては、ご契約の内容に応じ、別途申し受けます。

※4確定給付企業年金保険、新企業年金保険(02)のみ。

※5確定給付企業年金保険、新企業年金保険(02)、厚生年金基金保険、厚生年金基金保険(02)のみ。

※6厚生年金基金保険、厚生年金基金保険(02)のみ。

※7国民年金基金保険のみ。

※8確定給付企業年金保険、厚生年金基金保険、厚生年金基金保険(02)のみ。

3. 損失発生リスクとその発生理由

  • ご利用いただける特別勘定の種類と投資対象資産は下表のとおりです。なお、投資対象資産は保険業法施行規則に定める資産運用方法の制限の範囲内とします。

特別勘定の種類

投資対象資産

総合口

  • 資産の種類は特定しません(以下の各口の投資対象資産をすべて含みます。)

投資対象別口

円貨建公社債口※9

  • 国債、地方債、社債(新株予約権付社債を除く)
  • 特別の法律により法人の発行する債券、資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券、非居住者円貨建債券、投資法人債券
  • 公債または社債に対する投資として運用することを目的としかつ株式または出資に対する投資として運用しない投資信託の受益証券
  • 上記を原資産とする派生商品
  • 上記に準ずる資産

円貨建株式口※9

  • 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券、株式、新株予約権証券
  • 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
  • 株式に運用する投資信託の受益証券、投資証券、預託証券
  • 上記を原資産とする派生商品
  • 上記に準ずる資産

外貨建公社債口※9

  • 円貨建公社債口に定める性質を有する外貨建資産
  • 外貨建新株予約権付社債、外貨建新株予約権付社債に運用する投資信託の受益証券およびこれらに準ずる外貨建資産
  • 外貨建預金、外貨建資産の為替ヘッジを目的とする先物為替予約等

外貨建株式口※9

  • 円貨建株式口に定める性質を有する外貨建資産
  • 外貨建預金、外貨建資産の為替ヘッジを目的とする先物為替予約等

短期資金口

  • 現金、預貯金(為替予約が付されていることにより満期時または償還時における元本の円貨額が確定している外貨建預金を含む)、コールローン、コマーシャルペーパー、手形市場において売買される手形、円建BA
  • 円貨建公社債口に定める債券のうち残存償還期間が1年以内のもの、1年以内の売戻条件付のもの
  • 金融先物取引

※9円貨建公社債口、円貨建株式口、外貨建公社債口、外貨建株式口においては短期資金口に定める資産を保有することができます。

  • 特別勘定特約は、保険料の一部または全部を特別勘定で運用し、運用実績をそのままご契約者さまの持分として積立金(責任準備金)に反映させる仕組みの特約です。
  • このため、国内外の公社債、株式等の各特別勘定の投資対象資産が有する価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク等は、ご契約者さまに帰属します。それにより、経済情勢や運用成果の如何により高い収益が期待できる半面、元本保証がなく、投資対象資産の価値下落により運用実績がマイナスとなることもあります。

4. その他留意点(お客さまに不利益となる事実)
(その他契約条件の変更)

  • 当社の業務または財産の状況の変化により、積立金(責任準備金)の削減や早期解約控除の設定、予定利率の引き下げ等、ご契約者さまあるいは被保険者さまに不利となるお取扱いをさせていただくことがあります。
上記(2)~(4)の詳細につきましては、特別勘定特約説明パンフレットまたは、「特に重要なお知らせ」をご参照ください。

保険契約者保護の取扱い(一般勘定・特別勘定共通)
「生命保険契約者保護機構」

  • 当社は、生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、保護機構までお問い合わせください。
    詳しくは、ホームページアドレス「
    https://www.seihohogo.jp/」をご覧ください。
  • 特別勘定特約を付加した団体年金保険契約は、保険業法に定める運用実績連動型保険契約に該当します。この保険契約の特別勘定に係る部分については、生命保険会社破綻時の更生手続きにおいて責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは個別の更生手続きのなかで確定することとなります。)
    また、この保険契約の特別勘定に係る部分については、生命保険契約者保護機構の補償対象契約から除外されます。
詳細につきましては、「特に重要なお知らせ」をご参照ください。

その他重要なお知らせ(一般勘定・特別勘定共通)

  • 当社の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行なうもので、保険契約締結の代理権はありません。従って、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
  • 相互会社においては、ご契約者さまが「社員」(構成員)として会社の運営に参加する仕組みとなっていますが、この契約におけるご契約者さまは団体であり、ご加入者は被保険者さまであるため、社員とはなりません。従って、総代の選出に関する社員の権利等、社員が有する権利はありません。
  • ご契約の際には、約款を必ずご覧ください。

MY-CH-23-企年-000589