「生命保険料控除制度」改正について

<ケース6>契約日が平成23年12月31日以前のご契約を平成24年1月1日以降に主契約の保険料払込期間が満了すると同時に特約の更新をした場合

特約更新前の契約【「旧制度」適用契約】

○契約日 :平成5年1月1日
○保険種類 :終身保険

<主契約および付加されている特約>

主契約および特約名称

平成24年1月から12月の払込保険料

主契約

終身保険

96,000円

特約

傷害特約

9,600円

災害入院特約

12,000円

合計保険料

117,600円

適用制度および控除区分

旧制度

一般生命保険料控除

更新

平成25年1月1日に特約を更新【「新制度」適用契約】

○契約日 :平成5年1月1日(平成25年1月1日 特約更新)
○保険種類 :終身保険

<主契約および付加されている特約>

主契約および特約名称

平成25年1月から12月の払込保険料

主契約

終身保険

(払込済)

特約

傷害特約

18,000円

災害入院特約

24,000円

合計保険料

42,000円

適用制度および控除区分

(払込済)

新制度

保険料控除対象外

控除額の比較

「更新前のご契約」と「更新後のご契約」の平成23年と平成24年の控除額は以下のとおりです。

平成24年 平成25年
適用制度:「旧制度」
○年間払込保険料 117,600円
○生命保険料控除額

・「旧制度」の「一般」 50,000円

適用制度:「新制度」
○年間払込保険料 42,000円
○生命保険料控除額

(生命保険料控除対象となる保険料はありません)

更新等の「新制度」が適用されるお手続きにより、「新制度」適用後のご契約の控除区分が「保険料控除対象外」のみであった場合は、生命保険料控除の対象となる保険料がありません。
※更新等の「新制度」が適用となるお手続きにより、すべてのケースで生命保険料控除額がなくなるわけではありません。