「生命保険料控除制度」改正について

<ケース2>契約日が平成24年1月1日以降のご契約(「新制度」適用契約)のみに加入

A契約【「新制度」適用契約】

○契約日 :平成25年1月1日
○保険種類 :終身保険

<主契約および付加されている特約>

主契約・特約名称

1月から12月の
払込保険料

主契約

終身保険

60,000円

特約

定期保険特約

36,000円

入院特約

15,000円

傷害特約

12,000円

合計保険料

123,000円

適用制度および控除区分

新制度

一般生命保険料控除

介護医療保険料控除

保険料控除対象外

B契約【「新制度」適用契約】

○契約日 :平成25年3月1日
○保険種類 :個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険

<主契約および付加されている特約>

主契約・特約名称

3月から12月の
払込保険料

主契約

個人年金保険

120,000円

特約

入院特約

13,000円

合計保険料

133,000円

適用制度および控除区分

新制度

個人年金保険料控除

介護医療保険料控除

控除額の計算(所得税)

ステップ1:「適用制度」・「控除区分」別の払込保険料の合計

A契約・B契約の払込保険料を「適用制度」・「控除区分」別に合計すると以下のとおりになります。

控除区分

一般生命保険料控除

介護医療保険料控除

個人年金保険料控除




旧制度の
保険料

「旧制度」が適用される払込保険料はありません。

新制度の
保険料

96,000円

28,000円

120,000円

ステップ2:保険料控除額の計算

これらを「4. 控除額の計算方法」に従って計算すると、「適用制度」・「控除区分」別の控除額は以下のとおりとなります。

4. 控除額の計算方法

控除区分

一般生命保険料控除

介護医療保険料控除

個人年金保険料控除




旧制度の
控除額

「旧制度」が適用される払込保険料はないため「旧制度の控除額」はありません。

新制度の
控除額(※1)

40,000円

24,000円

40,000円

(※1)「旧制度」においては各控除区分50,000円が限度額

ステップ3:全体の控除額の計算

「新制度」適用契約のみにご加入されているので、保険料控除は「新制度」適用契約に係る控除額となります。
「新制度」の「一般」・「介護医療」・「個人年金」の控除額を合計します。

「新制度・一般」 + 「新制度・介護医療」 + 「新制度・個人年金」 = 全体の控除額(※2)
40,000円 + 24,000円 + 40,000円 = 104,000円

(※2)全体の控除額は120,000円が限度額

このケースでは、生命保険料控除額は104,000円となります。