外貨建保険 つみたてドル建終身 明治安田生命
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Q1 Why? 米ドル建て?
米ドルなら、円と比較して高い利回りが期待できます
低金利が続く日本と比較して、米国の金利は高水準となっています
米ドルは世界から信頼される基軸通貨です
米ドルは世界一の流通量を誇り、価値が安定しているため、世界の基軸通貨として各国通貨の価値基準となっており、投資対象としても人気があります
米ドルは世界一の流通量を誇り、価値が安定しているため、世界の基軸通貨として各国通貨の価値基準となっており、投資対象としても人気があります
上記は、情報提供を目的としたものであり、将来の見通しを保証するものではありません。また、特定の通貨を推奨するものでもありません。
Q2 Why? 生命保険?
生命保険料控除の対象となります
お払い込みいただいた保険料(円)は、その年の一般の生命保険料控除の対象となります。その年にお払い込みいただいた他の生命保険料と合算し、一定の金額が総所得金額から控除されます。
受取人を指定できます
万一のときの死亡保険金等は、あらかじめご指定いただいた受取人に支払われるため、遺産分割協議は不要です。
生命保険の死亡保険金には相続税の非課税枠があります
死亡保険金(※1)は「500万円×法定相続人の数」まで相続税がかかりません。(※2)(※1)円でお受け取りの場合はその金額、米ドルでお受け取りの場合は死亡日の最終TTBで円換算した金額(※2)契約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が相続人の場合
Q3 Why? 明治安田
「外貨建商品は不安」とお考えの方にもご安心いただけるよう、3つのことをお約束します。
リスクとの付き合い方をお伝えします。 | リスクをしっかりお伝えします。 | アフターフォローで支えます。
「つみたてドル建終身」について知る
米ドル建一時払養老保険

「ためる」

保険料は毎回円で一定額をお払い込みいただきます。お払い込みいただいた保険料は、円に比べて利回りの高い米ドルで運用しながら積み立てます
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保険料払込期間中に被保険者が亡くなられた場合は、積立金額を死亡給付金としてお受け取りいただけます(災害による死亡の場合は、死亡給付金額の1.1倍をお受け取りいただけます)。
ご契約後、一定期間内(第1保険期間のみ。最長15年)に解約された場合などの解約返戻金額を低く設定しています。そのため、この期間内に解約された場合などの返戻金額は、積立金額を下回ります。また、この期間内に解約時の返戻金を円でお受け取りいただく場合は、為替レートの変動により、円でお払い込みいただいた保険料の累計額を大きく下回り、損失が生じるおそれがあります。
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「のこす・うけとる」

ご契約を継続してご家族に「のこす」方法、解約してご自身で「うけとる」方法から受取方法をお選びいただけます

「のこす」

保険料払込満了後は、米ドル建てで一生涯の死亡保障がご準備いただけます。
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第2保険期間中に被保険者が亡くなられた場合は、死亡保険金をお受け取りいただけます(災害による死亡の場合は、死亡保険金額の1.1倍をお受け取りいただけます)
【予定利率と死亡保険金について】
第2保険期間開始日および第2保険期間開始日から5年ごとの年単位の契約応当日に、直近の米国債の金利等をふまえ、予定利率を見直します。
見直し時の予定利率により、以後5年間の米ドル建ての死亡保険金額(5年間一定)が決まります。
予定利率が高いほど、死亡保険金額は大きくなります。
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一時金で「うけとる」

保険料払込満了後は、いつでも解約して、ご自身で返戻金をお受け取りいただけます。
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解約した時点でご契約は消滅します
【予定利率と解約時の返戻金について】
第2保険期間開始日および第2保険期間開始日から5年ごとの年単位の契約応当日に、直近の米国債の金利等をふまえ、予定利率を見直します。
見直し時の予定利率により、以後5年間の解約時の米ドル建ての返戻金額(毎月増加)が決まります。
予定利率が高いほど、解約時の返戻金額の増加率は大きくなります。
解約時の返戻金額は米ドルで確定し、支払用為替レート(ドル→円)やお客さまの目的等に応じて、米ドルまたは円でお受け取りいただけます | 円でお受け取りいただく場合、より円安のタイミングで解約することでお受取額は大きくなります!
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年金で「うけとる」

円でお受け取りいただいた解約時の返戻金をもとに、新たに「5年ごと配当付一時払個人年金保険」(※)にご加入いただくことで、年金としてお受け取りいただけます。年金でお受け取りいただく場合、年金の種類・すえ置期間をお選びいただけます。
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「つみたてドル建終身」の第2保険期間開始日以降、円でお受け取りいただいた解約時の返戻金をもとに、一時払いで保険料をお払い込みいただき、「確定年金(5年・10年)」または「10年保証期間付終身年金」をお受け取りいただく保険です。
「つみたてドル建終身」を解約されて円でお受け取りいただく際の返戻金額や、「5年ごと配当付一時払個人年金保険」にご加入いただくときの年齢等によっては、お取扱いできない場合があります。
資料請求はこちら(無料)
米ドル建一時払養老保険

お申込みまでの流れ

STEP1
パンフレット請求
インターネットでもお電話でも資料のご請求が可能です。
STEP2
資料のご確認
STEP3
面談によるご説明
お客さまのご要望を伺いながら、アドバイスやご説明をさせていただきます。
具体的なご提案の前に、適合性の確認をさせていただきます。
STEP4
お申込み
ご不明な点を、丁寧にわかりやすくご説明しながら、お手続きをすすめてまいります。

用語ガイド

入金用為替レート(円→ドル)
毎回の保険料(円)を米ドルに換算する際に適用する当社所定の為替レートのことをいい、あらかじめ為替手数料が含まれています。なお、この為替レートは将来変更される可能性があります。当社指定の金融機関が公示するTTSを上回ることはありません。1日のうちにTTSの公示値の変更があった場合は、その日の最初の公示値を公示値を参照します。
支払用為替レート(ドル→円)
米ドル建ての保険金や解約返戻金を円に換算し、お支払いする際に適用する当社所定の為替レートのことをいい、あらかじめ為替手数料が含まれています。なお、この為替レートは将来変更される可能性があります。当社指定の金融機関が公示するTTBを下回ることはありません。1日のうちにTTBの公示値の変更があった場合は、その日の最初の公示値を参照します。
積立金
当社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金(保険料の米ドル換算金額の中から、将来の保険金などをお支払いするために必要な金額を積み立てる米ドル建てのお金)のことをいいます。保険契約にかかる費用を差し引いた後の金額であり、期間の経過とともに増加します。
予定利率
保険金額等を算出する際の基準となる率の1つで、保険期間を通じて得られる資産運用の収益をあらかじめ見込み、当社が設定する運用利回りのことをいいます。
契約日
保険契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。申し込まれたご契約を当社が承諾した場合には、お申込みと告知がともに完了したときから、ご契約上の保障が開始され、その日の属する月の翌月1日が契約日となります。
契約応当日
契約日に対応する日のことで、年単位、月単位の2つの契約応当日があります。
(例)契約日が2019年3月1日の保険契約の場合
■年単位の契約応当日:2020年以降毎年の3月1日
■月単位の契約応当日:2019年4月1日以降の毎月1日
TTM ティーティーエム(対顧客電信売買相場仲値)
銀行が当日の東京外国為替市場を基準にして決める基準値で、TTS(対顧客電信売相場)とTTB( 対顧客電信買相場)の中間の値となります。
TTS ティーティーエス(対顧客電信売相場)
お客さまが銀行等で円を外貨に交換する(外貨を購入する)ときに用いられるレートとなります。
TTB ティーティービー(対顧客電信買相場)
お客さまが銀行等で外貨を円に交換する(外貨を売却する)ときに用いられるレートとなります。

為替リスクについて

この保険は米ドル建ての商品のため為替リスクがあります。
毎回の保険料(円)を米ドルに換算する際の入金用為替レート(円→ドル)や保険金等を円でお受け取りいただく際の支払用為替レート(ドル→円)は日々変動するため、次のような為替リスクがあります。
保険料の米ドル換算金額は、お払い込みのつど変動(増減)します。
この保険の積立金額は、毎回の保険料(円)をご契約時の入金用為替レート(円→ドル)で計算した積立金額を下回るおそれがあります。
保険金等を円でお受け取りいただく場合の金額が、ご契約時の支払用為替レート(ドル→円)で円に換算した保険金額等を下回るおそれがあります。さらに、円でお払い込みいただいた保険料の累計額を下回り、損失が生じるおそれもあります。
この保険における為替リスクは、ご契約者または死亡保険金受取人が負います。

お客さまにご負担いただく諸費用について

保険契約にかかる費用
ご契約後、ご契約の締結・維持・管理、死亡保険金などのお支払いにかかる費用が、積立金から定期的に控除されます。これらの費用は、被保険者の契約年齢および性別、ご契約後の経過期間等により異なります
上記のほか、契約日から10年を経過するまでに解約された場合などには、経過月数(保険料をお払い込みいただいていない期間は除く)に応じて、積立金から以下の金額を控除します
解約時の控除額 積立金×70%×解約控除率(※) (※)20%×(1-経過月数÷120)
これらの費用は保険料以外に別途お払い込みいただくものではありません。米ドル建ての(災害)死亡給付金額・(災害)死亡保険金額・解約時の返戻金額等は、すでにこれらの費用が差し引かれた後の金額です。
外貨の取扱いにかかる費用
【お払込時にかかる手数料】
円でお払い込みいただいた保険料を米ドルに換算する際に適用する為替レートには、為替手数料が含まれています。なお、為替手数料は将来変更される可能性があります。
入金用為替レート(円→ドル)|TTM+25銭
(2022年4月現在)
この手数料はあらかじめ「入金用為替レート(円→ドル)」に含まれているため、保険料以外に別途お払い込みいただくものではありません。
【お受取時にかかる手数料】
①保険金等を米ドルでお受け取りいただく場合
米ドルを受け取る口座をご用意いただく必要があります。そのために口座開設手数料がかかる場合があります。また口座着金・引出にかかる手数料等が必要となる場合があります。
手数料等の金額、口座開設のお取扱いは、金融機関によって異なります。詳細は、金融機関にお問い合わせください。
この手数料は、お受取時に別途発生します。
②保険金等を円でお受け取りいただく場合
保険金等を米ドルから円に換算する際に適用する為替レートには、為替手数料が含まれています。なお、為替手数料は将来変更される可能性があります。
支払用為替レート(ドル→円)|TTM-25銭
(2022年4月現在)
円でお受け取りいただく金額は、この手数料が差し引かれた後の金額です。

お支払事由

主契約について
保険金・給付金 お支払いする場合 お支払額 受取人
第1保険期間
災害死亡給付金 被保険者が第1保険期間の満了時までに
不慮の事故により、その事故の日から
180日以内に死亡したとき
被保険者が死亡した日の
積立金額×1.1
死亡保険金
受取人
被保険者が第1保険期間の満了時までに
特定感染症により死亡したとき
死亡給付金 被保険者が第1保険期間の満了時までに
死亡した場合で、かつ、災害死亡給付金が支払われないとき
被保険者が死亡した日の
積立金額
第2保険期間
災害死亡保険金 被保険者が第2保険期間中に不慮の
事故により、その事故の日から
180日以内に死亡したとき
被保険者が死亡した日の
所定の死亡保険金額
(注1)
(注2)
×1.1
被保険者が第2保険期間中に特定
感染症により死亡したとき
死亡保険金 被保険者が第2保険期間中に死亡した
場合で、かつ、災害死亡保険金が
支払われないとき
被保険者が死亡した日の
所定の死亡保険金額
(注1)
(注2)
第2保険期間開始日および第2保険期間開始日から5年ごとの契約応当日(予定利率計算基準日)における、積立金額、予定利率、被保険者の年齢および性別にもとづいて計算します。
予定利率計算基準日における予定利率が最低保証予定利率(0.25%)を上回る場合は、金額が増加します。ただし、「最後の予定利率計算基準日」を過ぎると、予定利率は更改されないため、金額は増加しません。
(災害)死亡給付金、(災害)死亡保険金は、重複してお支払いしません。
(災害)死亡給付金、(災害)死亡保険金のいずれかをお支払いした場合、ご契約は消滅します。
両眼失明などの高度障害状態になられた場合にお支払いする保険金等はありません。
解約時の返戻金について
この保険は、ご契約から一定期間内に解約された場合などの返戻金額を低く設定した低解約返戻金型です。
第1保険期間
積立金に、契約日から解約などをされた日までの経過期間
(保険料をお払い込みいただいていない期間は除く)に応じた割合を乗じた金額
経過期間 割合
10年未満 70%
10年以上
15年未満
70%+経過月数に応じた所定の割合
15年以上 100%
契約日から10年を経過するまでに解約された場合などは、上記金額から、別途解約時の控除額が差し引かれます
第2保険期間
経過した年月数により計算した金額

予定利率について

予定利率は、米国債の金利等をふまえ、毎月1日に当社が設定します。
予定利率は、保険金額等を算出する際の基準となる利率であり、積立金に適用されます。積立金額は、保険契約にかかる費用を差し引いた後の金額のため、毎回の保険料(円)や保険料の米ドル換算金額が予定利率でそのまま複利運用されるものではありません。
第1保険期間 契約日に適用された予定利率が第1保険期間満了日まで継続します。
第2保険期間
第2保険期間開始日および第2保険期間開始日から5年ごとの年単位の契約応当日(予定利率計算基準日)(注1)に予定利率を見直し、その日から直後に到来する予定利率計算基準日の前日まで適用されます。(注2)
最低保証予定利率(0.25%)を下回りません。
予定利率計算基準日における被保険者の年齢が101歳以上となるときは、その日を「最後の予定利率計算基準日」とします。
第2保険期間に適用される予定利率については、当社ホームページ
https://www.meijiyasuda.co.jp/)でご確認ください。

適合性の確認について

個別プランをご提案の際には、適切な保険商品のご提案・ご説明をさせていただくためにお客さまの知識、投資経験、財産の状況およびご加入の目的等をお伺いしますので、あらかじめご承知おきください。
この保険は、特定保険契約(外貨建生命保険)として金融商品取引法(保険業法 第300条の2に基づき、金融商品取引法 第40条「適合性の原則等」の規定を準用)が適用されます。

主なお取扱いについて

2022年4月1日現在
指定通貨 米ドル
保険料払込期間
(第1保険期間)
10年,15年,20年,25年,30年
ただし、保険料払込満了時の被保険者の年齢が95歳以下
保険料の払込方法(注1)
(払込回数/払込経路)
新年掛(注2)・月掛/口座振替扱い
最低保険料と単位 ( 注3 )
10年,
15年
新年掛:120,000円以上
(12,000円単位)
月 掛:10,000円以上
(1,000円単位)
20年,
25年,
30年
新年掛:60,000円以上
(12 ,000円単位)
月 掛:5,000円以上
(1,000円単位)
保険期間 終身
契約年齢範囲 ご契約者:満18歳~満85歳
被保険者:0歳~満85歳
告知事項 職業などの告知
主契約の増額・減額
増額 お取扱いしておりません
減額 第1保険期間:お取扱いしておりません
第2保険期間:最低保険金額5,000米ドル以上(100米ドル単位)で
お取扱いします
第1保険期間
( 保険料払込期間 ) 中の
保険料の変更
増額 お取扱いしておりません
減額 上記の「最低保険料と単位」に準じて
お取扱いします
保険料の前納、
契約者貸付、
自動振替貸付、
失効・復活、
延長定期保険・
払済保険への変更
お取扱いしておりません
新年掛から月掛および月掛から新年掛への変更は、年単位の契約応当日のみお取扱いしています。
新年掛保険料をお払い込みいただいた後に、保険年度の途中でご契約が消滅した場合でも、消滅後の期間に対応する保険料は、保険料としては払い戻さず、お支払いする給付金や返戻金等の計算に含めます。
同一被保険者がすでに当社の商品にご加入済の場合は、ご加入いただけないことがあります。また、上限については、被保険者の年齢により当社所定の要件があります。
市場金利情勢等によっては、お取扱いが変更となる場合があります。
当資料に記載の税務の取扱いについては、2022年4月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取扱いが変わる場合があります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認ください
当ページは、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」の補助資料であり、支払事由や制限事項のすべてを記載したものではありません。保険商品をご検討いただく際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください。なお、ご契約の際には、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」、「ご契約のしおり 定款・約款」を必ずご確認ください。

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