ご利用にあたって ご利用にあたってご留意いただきたい事項は、次の2点です。 1 本データは、米ドル建 一時払い養老保険の 契約締結まえ交付書面 の内容を音声にした補助資料です。内容をご理解いただきやすい ように原文から表現を一部変更しています。 2 本データは、1 契約概要、2 注意喚起情報、3 主な用語、4 その他ご確認いただきたい事項のご説明で構成しています。なお、3 主な用語のご説明は、1 契約概要、2 注意喚起情報において、わかりにくい主な用語のご説明となります。 米ドル建 一時払い養老保険 契約締結まえ交付書面(契約概要 注意喚起情報)補助資料 商品の正式名称は、5年ごと利差配当付一時払い特別養老保険(指定通貨建)です。 この書面は、おもに契約概要と注意喚起情報で構成されています。 契約概要には、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。 注意喚起情報には、ご契約に際して特にご注意いただきたい事項や不利益となる事項を記載しています。 この書面は、ご検討いただく際にご確認ください。また、ご契約の際にも、内容をご確認 ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。特にリスク 諸費用の説明や主な免責事由等、お客さまにとって不利益な情報が記載された部分については、必ずご確認ください。 この書面のほか、ご契約内容に関する詳細はご契約のしおり 定款 約款に記載しておりますのであわせてご確認ください。 米ドル建 一時払い養老保険 契約締結まえ交付書面(契約概要 注意喚起情報) もくじ 1 契約概要 1の1 引受保険会社の名称と住所等 1の2 商品の特徴としくみ 1の2の1 商品の名称(正式名称) 1の2の2 商品の特徴 1の2の3 商品のしくみ 1の3 保障内容 1の3の1 保険金のお支払事由 1の3の2 保険金をお支払いできない場合 1の3の3 特約 1の3の3の1 円入金特約 1の3の3の2 円支払特約 1の3の3の3 保険契約者代理特約(契約者手続サポート制度) 1の3の4 予定利率 1の3の5 据置 1の4 お申込みに際して 1の4の1 為替リスク 1の4の2 主なお取扱い 1の4の3 年齢の計算 1の5 配当金 1の6 解約 減がくと返戻金 1の7 お客さまにご負担いただく諸費用 2 注意喚起情報 2の0 為替リスクとお客さまにご負担いただく諸費用 2の0の1 為替リスク 2の0の2 一般的な為替リスクの例(1,000万円で米ドルを購入する場合) 2の0の3 この保険における為替リスクの例 2の0の4 お客さまにご負担いただく諸費用 2の0の4の1 保険契約にかかる費用 2の0の4の2 外貨の取り扱いにかかる費用 2の1 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング オフ制度) 2の2 職業などの告知 2の2の1 告知の義務 2の2の2 告知の内容 2の3 保障の開始 2の4 保険金をお支払いできない場合 2の5 解約 減がくと返戻金 2の5の1 ご契約の解約 2の5の2 基本保険金がくの減がく 2の5の3 解約 減がく時の返戻金 2の5の4 その他留意事項 2の6 現在ご契約の保険契約または特約の解約 減がくを前提とした新たなご契約 2の7 ご契約者と相互会社との関係 2の8 生命保険の税金 2の8の1 生命保険料控除 2の8の2 保険金等をお受け取りいただいた場合にかかる税金 2の9 保険金がくなどが削減される場合 2の10 保険金などのご請求 2の11 ご契約後のお手続きやご相談 3 主な用語のご説明 1 契約概要 契約概要は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。 契約概要に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等の詳細についてはご契約のしおり 定款 約款に記載しておりますのでご確認ください。 1の1 引受保険会社の名称と住所等 この保険の引受保険会社の名称と住所等についてご説明します。 引受保険会社の名称は明治やすだ生命保険相互会社です。 本社住所は 郵便番号 1 0 0 0 0 0 5 東京都千代田区丸の内2丁目1番地1号  連絡先は 代表電話番号 0 3 3 2 8 3 8 1 1 1 明治やすだ生命 ホームページ アドレス https://www ドット m e i j i y a s u d a ドット c o ドット jp/ 1の2  商品の特徴としくみ この商品の商品の名称(正式名称)、商品の特徴、商品のしくみについてご説明します。 1の2の1 商品の名称(正式名称) この商品の正式名称は、5年ごと利差配当付一時払い特別養老保険(指定通貨建)です。 1の2の2 商品の特徴 この保険は米ドル建ての保険期間10年の養老保険です。 満期時に、満期保険金をお支払いします。なお、この保険は保険期間中の死亡保険金がくを基本保険金がくにまで抑えることで、満期保険金がくを大きくしています。 保険期間中に被保険者が死亡したときに死亡保険金として基本保険金がくをお支払いし、災害により死亡したときに災害死亡保険金として満期保険金がくと同がくをお支払いします。 満期保険金は、満期後最長10年据え置くことができます。 満期保険金、災害死亡保険金、死亡保険金、解約時の返戻金等のお支払いは米ドルとなりますが、円でのお受取りも可能です。 1の2の3 商品のしくみ 基本保険金がくは、円で払い込まれた一時払い保険料を、当社が受領した日の当社所定の為替レートにより米ドルに換算したきんがくです。 保険期間中の死亡保険金がくは基本保険金がくと同がく、災害死亡保険金がくは満期保険金がくと同がくです。 保険期間の満了時に満期保険金をお支払いします。 満期保険金は、据え置き支払いを選択することができます。 以下の4点にご注意ください。 1 解約時の返戻金がくは、死亡保険金がくを上限としますが、契約後一定期間内はこれを下回ります。 2 為替レートは日々変動しているため、保険金や返戻金などをお支払いする際の当社所定の為替レートにより、円換算した保険金がくや返戻金がくなどが、ご契約時の円により払い込まれた一時払い保険料やご契約時の当社所定の為替レートで、円換算した保険金がく、返戻金がくなどを下回り、損失が生じるおそれがあります。 3 この保険の為替リスクは、1 契約概要の 4 お申込みに際しての 1 為替リスクについて、や 2 注意喚起情報の 0 為替リスクとお客さまにご負担いただく諸費用の 1 為替リスク、をご確認ください。 4 この保険の諸費用は、2 注意喚起情報の 0 為替リスクとお客さまにご負担いただく諸費用の 4 お客さまにご負担いただく諸費用、をご確認ください。 1の3 保障内容 この商品の保険金のお支払事由、保険金をお支払いできない場合、付加できる特約、適用される予定利率についてご説明します。 1の3の1 保険金のお支払事由 お支払いする保険金は、満期保険金、災害死亡保険金、死亡保険金の3種類です。 3種類の保険金について、お支払いする場合、お支払がく、受取人の順でご説明します。 満期保険金は、被保険者が保険期間満了時に生存しているときに満期保険金がくを満期保険金受取人にお支払いします。 災害死亡保険金は、被保険者が不慮の事故により、その事故の日から180日以内に死亡したとき、または被保険者が特定感染症により死亡したときに満期保険金がくと 同がくを死亡保険金受取人にお支払いします。 死亡保険金は、被保険者が保険期間中に死亡した場合で、かつ、災害死亡保険金が支払われないときに基本保険金がくを死亡保険金受取人にお支払いします。 以下の3点にご注意ください。 1 災害死亡保険金、死亡保険金は、ちょうふくしてお支払いしません。 2 災害死亡保険金、死亡保険金のいずれかをお支払いした場合、ご契約は消滅し、満期保険金はお支払いしません。 3 両眼失明などの高度障害状態になられた場合にお支払いする保険金はありません。 1の3の2 保険金をお支払いできない場合 保険金をお支払いできない場合の主な事由については、2 注意喚起情報の 4 保険金をお支払いできない場合、をご確認ください。 1の3の3 特約 特約は、円入金特約、円支払特約、保険契約者代理特約があります。 1の3の3の1 円入金特約 円入金特約は、ご契約のお申込時に付加することで、一時払い保険料相当がくを円でお払込みいただきます。この特約の解約はできません。 円により払い込まれた一時払い保険料相当がくを 米ドルに換算したきんがくを、基本保険金がくとします。基本保険金がくは、当社よりお送りする保険証券でご確認ください。 米ドルへの換算にあたっては、当社所定の為替レートを適用します。 当社所定の為替レートは、為替レート適用日における当社指定の金融機関が公示するTTSを上回ることはありません。1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値を参照します。 米ドルへの換算における当社所定の為替レートは、TTMプラス25銭です。当社が円により払い込まれた一時払い保険料相当がくを 受領した日を為替レート適用日とします。なお、受領日は、当社が指定する金融機関口座に着金した日となります。このため、一時払い保険料相当がくのお払込日と受領日が異なる等の事情により当社所定の為替レートが変動し、基本保険金がくが一時払い保険料相当がくのお払込日に試算したきんがくと相違することがあります。また、受領日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。 1の3の3の2 円支払特約 円支払特約は、ご契約のお申込時に付加することで、ご請求の際にお申し出いただくことによって、保険金、解約時の返戻金等を円で受け取ることができます。この特約の解約はできません。 円への換算にあたっては、当社所定の為替レートを適用します。 当社所定の為替レートは、為替レート適用日における当社指定の金融機関が公示するTTBを下回ることはありません。1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値を参照します。 円への換算における当社所定の為替レートは、TTMマイナス25銭です。 為替レート適用日は、満期保険金、災害死亡保険金 死亡保険金、解約時の返戻金等により異なります。 満期保険金受け取り時の為替レート適用日は、保険期間満了日以前に請求書類が当社に到達した場合、保険期間満了日です。保険期間満了日が、当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。また、保険期間満了日後に請求書類が当社に到達した場合、為替レート適用日は請求書類が当社に到達した日です。請求書類が当社に到達した日が、当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。 災害死亡保険金 死亡保険金受け取り時の為替レート適用日は、請求書類が当社に到達した日です。請求書類が当社に到達した日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。 解約時の返戻金等受け取り時の為替レート適用日は、請求書類が当社に到達した日です。請求書類が当社に到達した日が、当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。なお、当社ホームページやお電話にてお手続きが完了した場合は、そのお手続きが完了した日を為替レート適用日とします。 以下の1点にご注意ください。 1 当社所定の為替レートの算出式のTTMマイナス25銭は将来変更される可能性があります。 1の3の3の3 保険契約者代理特約(契約者手続サポート制度) ご契約者が、保険契約に関するお手続きをする意思表示ができない場合などに、あらかじめ指定された保険契約者代理人が、ご契約者に代わって所定のお手続きを行なうことができます。 保険契約者代理人がご契約者に代わって行なうことができるのは、住所変更、保険金額の減額、解約などの手続きです。ただし、次の手続きはご契約者に代わって手続きを行なうことはできません。 ご契約者の変更手続き(ただし、被保険者と保険契約者代理人が異なる場合の、被保険者を新たなご契約者とする変更手続きは、代理可能な手続きです。) 保険契約者代理人の変更手続き 保険金等の受取人の変更手続き ご契約者と被保険者が同一人である場合の、被保険者の同意を要する手続き なお、保険契約者代理人の範囲等の詳細については、「ご契約のしおり定款・約款」をご確認ください。 ご契約者は、保険契約者代理人に対し、「ご契約の内容」および「ご契約者に代わってお手続きができること」を必ずお知らせください。 1の3の4 予定利率 予定利率は、保険きんがく等を算出する際の基準となる利率であり、積立金に適用されます。積立きんがくは、契約初期費用・保険契約関係費用を差し引いた後のきんがくのため、一時払保険料や積立金が、予定利率でそのまま複利運用されるものではありません。また実質的な利回りとは異なります。 この保険の予定利率は、米国債等の金利をふまえ、毎月2回(1日と16日)、当社が設定します。契約日に適用された予定利率は、保険期間中に変動することはありません。 1の3の5 据置 満期保険金は全がくを米ドルで最長10年間、当社所定の利率ですえ置くことができます。この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。適用される利率については、当社ホームページでご確認ください。 すえ置いた満期保険金の受取にんは、据置期間中はいつでもすえ置いた満期保険金の全部または当社の定める範囲で一部のお支払いを請求することができます。この場合、ともにすえ置いた配当金や据置期間中の利息もあわせて受け取ることができます。すえ置いた満期保険金は、米ドルまたは円で受け取ることができます。 円への換算にあたっては、当社所定の為替レートを適用します。 当社所定の為替レートは、為替レート適用日における当社指定の金融機関が公示するTTBを下回ることはあり ません。1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値を参照します。 円への換算における当社所定の為替レートは、TTMマイナス25銭です。為替レート適用日は請求書類が当社に到達した日です。その日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。 据置期間中にすえ置いた満期保険金の受取にんが死亡した場合は、受取にんの相続人にすえ置いた満期保険金と利息の全がくを一時にお支払いし、据置の取扱いは終了します。 災害死亡保険金、死亡保険金の据置はお取り扱いしておりません。 1の4 お申込みに際して お申込みに際してご留意いただきたいことがあります。 1の4の1 為替リスク 為替リスクについては、2 注意喚起情報の 0 為替リスクとお客さまにご負担いただく諸費用の 1 為替リスク、をご確認ください。 1の4の2 主なお取扱い この保険の主なお取扱いの内容について10点、ご説明します。この主なお取扱いの内容は、市場金利情勢等によっては、変更となる場合があります。また、ご契約の具体的な内容については、お申込み手続き時にお渡しするご契約申込内容ひかえ、および契約成立後に当社よりお送りする保険証券でご確認ください。 1 指定通貨は米ドルです。 2 保険料の払込方法は、一時払いで、円でのお払い込みのみです。 3 一時払い保険料の取扱単位は10万円で、最低金がくは100万円、最高金がくは0歳から満15歳の場合、1,000万円、満16歳から満17歳の場合、5,000万円、まん18歳から満85歳の場合、5億円です。なお、最高金がくは、同一被保険者がすでに当社の商品にご加入済の場合は、最高保険金がくまでご加入いただけないことがあります 4 保険期間は10年です。 5 契約年齢範囲は、ご契約者が まん18歳から満85歳、被保険者が0歳から満85歳です。 6 告知事項は職業などです。 7 基本保険金がくの増がく 減がくについて、増がくは、お取扱いしておりません。減がくは、当社所定の範囲内で減がくできます。 8 契約者貸付は、お取扱いしておりません 9 災害死亡保険金 死亡保険金の据え置き支払いは、お取扱いしておりません 10 満期保険金の据え置き支払いは、米ドルで、満期後最長10年据え置くことができます。なお、米ドルで据え置く際の当社所定の利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。また、据え置かれた満期保険金は、米ドルまたは円でお受け取りいただくことができます。 1の4の3 年齢の計算 契約日における被保険者 ご契約者の年齢は まんねんれいで計算し、1年未満の端数は切り捨てます。また、保険契約締結後の被保険者 ご契約者の年齢は、ねんたんいの契約おうとうびごとに1歳を加えて計算します。 1の5 配当金 配当金は資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約者に公平に分配され、ご契約後5年ごとの資産の運用成果に応じて、ご契約後6年目から5年ごとの契約おうとうびに円でお支払いします。ただし、資産の運用実績によっては、配当金をお支払いできない場合もあります。 この配当金とは別に、特別配当をお支払いすることがあります。 配当金は当社所定の利率で円で積み立てておき、ご契約者から請求があったとき、または、保険金、解約時の返戻金をお支払いするときなどにあわせて円でお支払いします。なお、この利率は、金利水準等の状況変化により変動することがあります。適用される利率については当社ホームページをご確認ください。 満期保険金の据え置き支払いをご選択された場合、配当金は円で据え置きます。 1の6 解約 減がくと返戻金 解約 減がくと返戻金については、2の5解約 減がくと返戻金、をご確認ください。 1の7 お客さまにご負担いただく諸費用 諸費用については、2 注意喚起情報の 0 為替リスクとお客さまにご負担いただく諸費用の 4 お客さまにご負担いただく諸費用、をご確認ください。 2 注意喚起情報 注意喚起情報は、ご契約に際して特にご注意いただきたい事項や不利益となる事項を記載しています。 特に、リスク 諸費用の説明や主な免責事由等、お客さまにとって不利益な情報が記載された部分については、あらかじめご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。 この注意喚起情報のほか、ご契約の内容に関する詳細は、ご契約のしおり 定款 約款に記載しておりますのでご確認ください。 以下の3点にご留意ください。 1 記載内容について、お客さまご自身でご確認いただくことが重要です。 2 主な免責事由など、お客さまにとって特に不利益となる情報が記載された部分は、必ずお客さまご自身でご確認ください。 3 特に、乗換の場合は、お客さまに不利益となることがあります。 2の0 為替リスクとお客さまにご負担いただく諸費用 2の0の1 為替リスク この保険は米ドル建ての商品のため、為替リスクがあります。 この保険における為替リスクとは、為替レートの変動によって、米ドルを円換算したときの価値が変動することにより、差損または、差益が生じることをいいます。 為替レートは日々変動しているため、保険金や返戻金などをお支払いする際の当社所定の為替レートにより円換算した保険金がくや返戻金がくなどが、ご契約時の円により払い込まれた一時払い保険料やご契約時の当社所定の為替レートで円換算した保険金がく、返戻金がくなどを下回り、損失が生じるおそれがあります。 この保険における為替リスクは、ご契約者または保険金受取人に帰属します。 2の0の2 一般的な為替リスクの件 米ドル購入時の為替レートが1米ドル100円の場合、1,000万円で10万米ドルが購入できます。 米ドル売却時の為替レートが1名ドル80円で円高となる場合、10万米ドルは800万円となり、差損が生じます。 米ドル売却時の為替レートが1米ドル120円で円安となる場合、10万米ドルは1,200万円となり、差益が生じます。 2の0の3 この保険における為替リスクの例 例えば、一時払い保険料として1,000万円を払込みいただいた際のご契約時の当社所定の為替レートを1米ドル100円、満期保険金がくを11万米ドルとします。 満期保険金請求時の当社所定の為替レートが、1米ドル80円で加入時よりも円高となる場合、11万米ドルの満期保険金の円換算がくは880万円となります。ご契約時の一時払い保険料(1,000万円)との差がくは、マイナス120万円となり、差損が生じます。また、ご契約時の当社所定の為替レート(1米ドル100円)で計算した11万米ドルの満期保険金の円換算がく(1,100万円)との差がくはマイナス220万円となり、差損が生じます。 満期保険金請求時の当社所定の為替レートが、1米ドル120円で加入時よりも円安となる場合、11万米ドルの満期保険金の円換算がくは1,320万円となります。ご契約時の一時払い保険料(1,000万円)との差がくはプラス320万円となり、差益が生じます。また、ご契約時の当社所定の為替レート(1米ドル100円)で計算した11万米ドルの満期保険金がくの円換算がく(1,100万円)との差がくはプラス220万円となり、差益が生じます。 なお、これらの例は、税金等を考慮せず計算したきんがくであり、実際に受け取るきんがくとは相違する場合があります。 2の0の4 お客さまにご負担いただく諸費用 お客さまにご負担いただく諸費用には、保険契約にかかる費用と外貨の取り扱いにかかる費用があります。 2の0の4の1 保険契約にかかる費用 保険契約にかかる費用は次の契約初期費用と保険契約関係費用の合計がくとなります。解約時に別途控除する費用はありません。 この費用はご契約時に確定し、満期保険金がく 解約時の返戻金がく等はすでにこの費用が差し引かれたきんがくとなります。 契約初期費用は、ご契約の締結にかかる費用で基本保険金がくに対して4.0%です。 保険契約関係費用には、ご契約の維持 管理にかかる費用と 死亡保険金 災害死亡保険金にかかる費用で、被保険者の契約年齢および性別 ご契約後の経過期間等によって異なります。 これらの費用は、一時払保険料以外に別途お払い込みいただくものではありません。 ご契約時に確定する米ドル建ての満期保険金がく 死亡保険金がく 解約時の返戻金がく等は、すでにこれらの費用が差し引かれた後の金がくです。 2の0の4の2 外貨の取り扱いにかかる費用 円入金特約 円支払特約を適用する場合は、当社所定の為替レートを適用します。この為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料はお客さまのご負担となります。 円入金特約における為替レートは、TTMプラス25銭です。 円支払特約における為替レートは、TTMマイナス25銭です。なお、この当社所定の為替レートの算出式のTTMマイナス25銭は将来変更される可能性があります。 また、保険金等を米ドルでお受け取りいただく際、米ドルを受け取る口座をご用意いただく必要があります。そのために口座開設手数料がかかる場合があります。また口座ちゃっきん・引出にかかる手数料等が必要となる場合がありますが、取扱金融機関によって異なります。この手数料は、お受取時に別途発生します。 2の1 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング オフ制度) 保険契約のお申込みの撤回または解除ができます。 申込日または、この書面を受け取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または電磁的記録によりお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。8日以内には、土曜日 日曜日 祝日、年末年始の休日を含みます。この場合には、お払込みいただいたきんがくを円でお返しします。これ以降、お申込みの撤回またはご契約の解除をお申込みの撤回等といいます。電磁的記録によるお申し出の主たる窓口として、当社ホームページの専用申出フォームからお申し出いただく方法を設定しております。 お払込みいただいたきんがくを円でお返しするまでには、お申込み内容の確認等のために時間を要する場合があります。また、すでに保険証券を発送している場合があります。 お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)、または専用申出フォームによるお申し出じに効力を生じます。書面によるお申込みの撤回等の場合は、郵便により当社の支社または本社あて、期限内に発信してください。 書面には、お申込みの撤回等をする旨の意思を明記し、お申込み内容と同一のご契約者の氏名 住所 電話番号 保険種類 申込日および一時払い保険料などを記載してください。 書面は、個人情報保護の観点から、封書によるお申出をおすすめします。 2の2 職業などの告知 2の2の1 告知の義務 ご契約者や被保険者には職業などについて告知をしていただく義務があります。 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがいまして、初めから危険度の高い職業に従事されているかたなどが無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。 ご契約にあたっては、現在の職業など当社がおたずねする告知項目について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせください。 告知受領権は生命保険会社が有しています。代理店を含む生命保険募集人には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 2の2の2 告知の内容 告知していただいた内容が事実と相違する場合には、ご契約が解除されたり、または取消しとなって、保険金をお支払いできないことがあります。 告知いただくことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は告知義務違反としてご契約を解除することがあります。 ご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、保険金をお支払いできないことがあります。 告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。 この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻しません。 告知にあたり、代理店を含む生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか または事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。 当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後、ご契約のお申込み内容などについて確認させていただく場合があります。 2の3 保障の開始 お申し込みいただいたご契約を当社が承諾した場合には、告知と一時払い保険料相当がくを受け取った時のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始されます。 代理店を含む生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。 2の4 保険金をお支払いできない場合 次のような場合には、保険金のお支払いはできません。 お支払いする場合に該当しない場合、例えば、責任開始時 前の不慮の事故を原因とする場合などです。 免責事由に該当する場合、例えば、責任開始日から、3年以内における被保険者の自殺やご契約者または死亡保険金受取人の故意による死亡などです。 告知義務違反による解除の場合です。 重大事由による解除の場合、例えば、保険金を詐取する目的で事故(事故には、未遂を含みます)を起こしたときやご契約者、被保険者または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなどです。 詐欺による取消し、保険金の不法取得目的による無効の場合です。 2の5 解約 減がくと返戻金 2の5の1 ご契約の解約 ご契約者は、いつでもご契約を解約して返戻金をお受け取りいただくことができます。 ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。 2の5の2 基本保険金がくの減がく 当社所定の範囲内で、基本保険金がくはいつでも減がくすることができます。 この場合、その割合に応じて返戻金を受け取ることができますが、満期保険金がく、災害死亡保険金がくおよび死亡保険金がくも その割合に応じて減がくされます。 一度減がくした基本保険金がくをもとの金がくに戻すことはできません。 2の5の3 解約 減がく時の返戻金 解約 減がく時の返戻金がくは、被保険者の契約年齢 性別、経過ねんげっすうなどによって異なります。ご契約から一定期間内に解約された場合、返戻金がくが基本保険金がくを下回り、損失が生じるおそれがあります。 2の5の4 その他留意事項 この保険は、解約された場合の返戻金がくの上限を死亡保険金がくとするしくみで保険料を計算しています。 解約 減がく時の返戻金を円でお受け取りいただく際の為替リスクについては、2 注意喚起情報の 0 為替リスクとお客さまにご負担いただく諸費用の 1 為替リスク、をご確認ください。 解約 減がく時のお手続きについては、2 注意喚起情報の 11 ご契約後のお手続きやご相談、にてご案内のコミュニケーションセンターへご連絡ください。なお、解約のお手続きについては、当社ホームページ中のお客さま専用サイト マイほけんページから行なうこともできますが、お手続きには諸条件があります。 2の6 現在ご契約の保険契約または特約の解約、減がくを前提とした新たなご契約 現在ご契約の保険契約または特約の解約、減がくするときには、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。 現在ご契約の保険契約または特約を解約 減がくされますと、多くの場合、返戻金はお払込保険料の合計がくよりも少ないきんがくとなります。 新たなご契約では現在のご契約と比べて保険料計算に用いる予定利率が引き下げられる場合があります。予定利率が引き下げられた場合、現在のご契約の保険種類によっては保険料が引き上げられる場合があります。 現在のご契約と新たなご契約とで保険金の支払事由である給付範囲が異なることにより、現在のご契約の保障内容が新たなご契約では保障されないことがあります。 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります。 告知内容などによっては、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために新たなご契約が解除 取消しとなることもあります。 2の7 ご契約者と相互会社との関係 当社は相互会社であり、保険業法に基づき、意思決定機関として総代会を設置しています。 相互会社ではご契約者が社員となります。社員には、社員の代表たる総代を選出する社員投票権や剰余金分配を受ける社員配当金請求権などがあります。なお、社員には、剰余金の分配のない保険(無配当保険)のみにご加入のご契約者は除きます。 2の8 生命保険の税金 2の8の1 生命保険料控除 円により払い込まれた一時払い保険料は、その年の一般の生命保険料控除の対象となります。なお、この保険の保険料払込方法は一時払いのため、払い込まれた年のみの適用となります。ご契約2年目以降は対象となりません。 その年にお払込みいたただいた ほかの生命保険料と合算し、一定のきんがくが総所得金がくから控除されます。 2の8の2 保険金等を受け取られたときにかかる税金 この保険の税法上の取扱いは、円建ての生命保険契約と同じとなります。 米ドルで保険金等を受け取られた場合は、満期保険金、災害死亡保険金 死亡保険金と 返戻きん ごとに次のとおり 円に換算したうえで、円建ての生命保険契約と同じ取扱いとなります。 満期保険金については、受取人がご契約者自身の場合と 受取人がご契約者以外の場合で取扱いが異なります。 満期保険金の受取人がご契約者自身の場合にかかる税金は、所得税(一時所得) 住民税で、為替レート適用日 適用為替レートは、満期日の最終TTMです。 満期保険金の受取人がご契約者以外の場合にかかる税金は、贈与税で、為替レート適用日 適用為替レートは、満期日の最終TTBです。 災害死亡保険金 死亡保険金については、ご契約者と被保険者が同一で 受取人が相続人の場合、受取人がご契約者自身の場合 ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合で取扱いが異なります。 災害死亡保険金 死亡保険金のご契約者と被保険者が同一で 受取人が相続人の場合にかかる税金は、相続税で、為替レート適用日 適用為替レートは、死亡日の最終TTBです。 災害死亡保険金 死亡保険金の受取人がご契約者自身の場合にかかる税金は、所得税(一時所得) 住民税で、為替レート適用日 適用為替レートは、死亡日の最終TTMです。 災害死亡保険金 死亡保険金のご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合にかかる税金は、贈与税で、為替レート適用日 適用為替レートは、死亡日の最終TTBです。 返戻金については、契約日から5年超と 契約日から5年以内で取扱いが異なります。 返戻金の契約日から5年超にかかる税金は、所得税(一時所得) 住民税で、為替レート適用日 適用為替レートは、請求書類が当社に到達した日の最終TTMです。 返戻金の契約日から5年以内にかかる税金は、所得税 住民税(源泉分離課税)で、為替レート適用日 適用為替レートは、請求書類が当社に到達した日の最終TTBです。 これらの取扱いに関し、以下の3点にご注意ください。 1 ご契約者は保険料負担者とします。 2 所得税には復興特別所得税があわせて課税されます。 3 適用為替レートにおいて、最終とは、1日のうち公示値の変更があった場合、その日の最終の公示値のことです。 円で保険金等をお受け取りいただいた場合は、円でのお受取がくが課税対象となります。 また、税法上の取扱いについて詳しくは、ご契約のしおり 定款 約款をご確認ください。 なお、この税務の取扱い等については2023年4月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更等に伴い取扱いが変わる場合があります。個別の取扱いについては、所轄の税務署や税理士等にご確認ください。 2の9 保険金がくなどが削減される場合 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金がくなどが削減されることがあります。 当社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金がくなどが削減されることがあります。 2の10 保険金などのご請求 保険金などの支払事由が生じた場合や、支払可能性があると思われる場合などには、すみやかに当社の担当者、支社またはコミュニケーションセンターにご連絡ください。 ご契約内容によっては、複数の保険金などの支払事由に該当することがありますので、お支払いに関してご不明な点がある場合などには当社にご連絡ください。 ご住所などを変更された場合には、当社からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、必ず当社にご連絡ください。 2の11 ご契約後のお手続きやご相談 ご契約内容のご照会、ご契約に関する苦情 ご相談、各種お手続きについては、コミュニケーションセンターへご連絡ください。 コミュニケーションセンターの電話番号は、0 1 2 0 4 5 3 8 6 0です。 コミュニケーションセンターへの受付時間は、月曜日から金曜日は、9時から18時、土曜日は、9時から17時です。なお、いずれも祝日 年末年始は受付できません。 ご契約の商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。 一般社団法人生命保険協会の生命保険相談所では、電話や、電子メールとFAX以外の文書、来訪により生命保険に関するさまざまな相談 照会 苦情をお受けしております。また、全国各地に連絡所を設置し、電話にてお受けしております。 生命保険相談所の連絡先は、次のとおりです。 郵便番号 1 0 0 0 0 0 5 住所 東京都千代田区丸の内3丁目4番地1号 新国際ビル3階 生命保険協会内 電話番号 0 3 3 2 8 6 2 6 4 8 ホームページ アドレス https://www ドット s e i h o ドット o r ドット j p/ なお、生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。 3 主な用語のご説明について 主な用語について7点ご説明します。 1 契約日です。契約日とは、保険契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。お申し込みいただいたご契約を当社が承諾した場合には、告知と一時払い保険料相当がくを受け取った日のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始され、その日を契約日とします。 2 予定利率です。予定利率とは、保険きんがく等を算出する際の基準となる率の1つで保険期間を通じて得られる資産運用の収益をあらかじめ見込み、当社が設定する運用利回りのことをいいます。 3 一時払い保険料相当がくです。一時払い保険料相当がくとは、保険契約のお申込みの際に契約成立前にお払込みいただくお金のことで、保険契約が成立した場合には、一時払い保険料に充当されます。 4 TTM(対顧客電信売買相場仲値)です。TTMとは、銀行が当日の東京外国為替市場を基準にして決める基準値で、TTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)の中間の値となります。 5 TTS(対顧客電信売相場)です。TTSとは、お客さまが銀行等で円を外貨に交換する、つまり外貨を購入するときに用いられるレートとなります。 6 TTB(対顧客電信買相場)です。TTBとは、お客さまが銀行等で外貨を円に交換する、つまり外貨を売却するときに用いられるレートとなります。 7 積立金です。積立金とは、当社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金(保険料の中から、将来の保険金などをお支払いするために必要なきんがくを積み立てる米ドル建てのお金)のことをいいます。契約初期費用・保険契約関係費用を差し引いた後のきんがくであり、期間の経過とともに増加します。 以上が、主な用語のご説明となります。 明治やすだ生命保険相互会社 郵便番号 1 0 0 0 0 0 5 住所 東京都千代田区丸の内2丁目1番地1号  代表電話番号 0 3 3 2 8 3 8 1 1 1 明治やすだ生命 ホームページ アドレス https://www ドット m e i j i y a s u d a ドット c o ドット jp/