本データについて 本データは、米ドル建・一時払い養老保険(正式名称「5年ごと利差配当付一時払い特別養老保険(指定通貨建)」)の「1.普通保険約款 補助資料」「2.円入金特約条項 補助資料」「3.円支払特約条項 補助資料」で構成されています。お聞きいただくデータを選択のうえ、ご利用ください。 1 5年ごと利差配当付一時払い特別養老保険(指定通貨建)普通保険約款 補助資料 ご利用にあたって ご利用にあたってご留意いただきたい事項は、次の3点です。 1.本データは、5年ごと利差配当付一時払い特別養老保険(指定通貨建)普通保険約款の内容を音声にした補助資料です。内容をご理解いただきやすいように原文から表現を一部変更しています。 2.本データは、第1章 用語の定義についてから第10章 その他で構成しています。 3.各条の(備考)は、各条の最後にまとめて読み上げます。 5年ごと利差配当付一時払い特別養老保険(指定通貨建)普通保険約款 [2020年5月2日改正] 1.用語の定義について 第1条(用語の定義) この普通保険約款において使用される次の各号の用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。 第1号基本保険金額:「基本保険金額」とは、満期保険金、災害死亡保険金または死亡保険金を支払う場合に基準となるきんがくとして、保険契約締結の際、とうかいしゃの定めるきんがくの範囲内で、保険契約者の申出によって定めたきんがくをいい、これと同額のきんがくをこの保険契約の一時払い保険料とします。ただし、保険契約締結後にそのきんがくが変更されたときは、変更後のきんがくをいいます。 第2号指定通貨:「指定通貨」とは、第2条第1項の規定により保険契約者が指定した通貨のことをいいます。 2.通貨について 第2条(通貨) 第1項 保険契約者は、保険契約の締結の際、この保険契約における通貨について、次のいずれかを指定するものとします。ただし、指定できる通貨が、とうかいしゃの定めにより、次のうちの一つのみとなることがあります。 第1号アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。) 第2号オーストラリア連邦通貨(以下、「豪ドル」といいます。) 第2項 保険料の払込みまたは保険金の支払い等、この保険契約にかかる金銭の授受は、すべて指定通貨をもって行ないます。ただし、第13条(社員配当金の計算)および第14条(社員配当金の支払い)に定める社員配当金の計算および支払いは、円をもって行ないます。 第3項 指定通貨の変更は取り扱いません。 3.保障の開始について 第3条(保障の開始) 第1項 この保険契約の保障は、次の時に開始(責任開始)します。 「とうかいしゃが、保険契約の申込みを承諾した後に一時払い保険料を受け取った場合」は、「一時払い保険料を受け取った時」に保障は開始します。 「とうかいしゃが、一時払い保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込みを承諾した場合」は、「被保険者に関する告知(第15条)の時または一時払い保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時」に保障は開始します。 第2項 第1項の保障が開始する日を契約日とし、保険期間はその日から起算します。 第4条(保険証券の発行) 第1項 とうかいしゃは、保険契約の申込みを承諾したときには、保険証券を発行します。 第2項 保険証券には保険契約を締結した日を記載せず、第3条第2項に定める契約日を記載します。 4.保険金の支払いについて 第5条(保険期間) 保険期間は10年とします。 第6条(満期保険金の支払い) とうかいしゃは、被保険者が保険期間の満了する時に生存しているときに、満期保険金として満期保険金額を満期保険金受取人に支払います。 第7条(災害死亡保険金の支払い) 第1項 とうかいしゃは、次に定める支払事由に該当した場合に、災害死亡保険金として満期保険金額と同額を死亡保険金受取人(備考4)に支払います。 第1号被保険者が責任開始時(備考1)以後に発生した不慮の事故(別表1)による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内の保険期間中に死亡したとき(備考2) 第2号被保険者が、責任開始時(備考1)以後に発病した特定感染症(備考3)(別表2)を直接の原因として、保険期間中に死亡したとき ただし、次に定める免責事由に該当した場合は、災害死亡保険金を支払いません。 1.被保険者の犯罪行為 2.保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の故意または重大な過失 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7.地震、噴火または津波(備考5) 8.戦争その他の変乱(備考5) 第2項 災害死亡保険金の支払いにあたっては、第1項の規定によるほか、次に定めるところによります。 第1号 死亡保険金受取人が2人以上いる場合で、次のアまたはイに該当するときには、それぞれaおよびbのとおり取り扱います。 ア 災害死亡保険金の支払事由に該当した場合で、かつ、死亡保険金受取人のうちの一部の者が故意により被保険者を死亡させたとき a 災害死亡保険金のうち、故意により被保険者を死亡させた死亡保険金受取人(以下、本号において、「故意により死亡させた受取人」といいます。)の受取割合分について、故意により死亡させた受取人には支払いません。また、故意により死亡させた受取人が保険契約者とどういつにんである場合を除き、その積立金(備考6、備考7)を保険契約者に支払います。 b 災害死亡保険金のうちaによって支払われない分を除いた残額について、故意により死亡させた受取人以外の死亡保険金受取人に、それぞれの受取割合に応じて支払います。 イ 災害死亡保険金の支払事由に該当した場合で、かつ、死亡保険金受取人のうちの一部の者が重大な過失により被保険者を死亡させたとき a 災害死亡保険金のうち、重大な過失により被保険者を死亡させた死亡保険金受取人(以下、本号において、「重過失により死亡させた受取人」といいます。)の受取割合分について、重過失により死亡させた受取人には支払いません(備考8)。 b 災害死亡保険金のうちaによって支払われない分を除いた残額について、重過失により死亡させた受取人以外の死亡保険金受取人に、それぞれの受取割合に応じて支払います。 第2号 被保険者が、責任開始時(備考1)前に発生した原因によって責任開始時 以後に死亡した場合でも、保険契約の締結の際の告知(第15条)等により、とうかいしゃが、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始時 以後に発生したものとみなします。 第7条の備考 (備考1)第3条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。 (備考2)被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものととうかいしゃが認めたときには、災害死亡保険金を支払います。 (備考3)「発病した特定感染症」の発病は、次の各号のいずれか早い時とします。 第1号 被保険者または保険契約者が、その特定感染症の症状を自覚または認識した時 第2号 被保険者が、その特定感染症について医師の診察を受けた時 第3号 被保険者が、医師の診察や健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けた時 (備考4)災害死亡保険金の受取人を死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。 (備考5)被保険者が、地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって死亡した場合、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないととうかいしゃが認めたときには、とうかいしゃは、その影響の程度に応じ、災害死亡保険金の全額を支払いまたはそのきんがくを削減して支払います。 (備考6)とうかいしゃの定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。 (備考7)そのがくが、死亡保険金額(第8条)のうち故意により死亡させた受取人の受取割合分のがくを超える場合は、死亡保険金額のうち故意により死亡させた受取人の受取割合分のがくを限度とします。 (備考8)この場合、死亡保険金(第8条)のうち重過失により死亡させた受取人の受取割合分を当該受取人に支払います。 第8条(死亡保険金の支払い) 第1項 とうかいしゃは、被保険者が保険期間中に死亡した場合(備考1)で、かつ、災害死亡保険金が支払われないとき(備考2)に死亡保険金として基本保険金額を死亡保険金受取人に支払います。 ただし、次に定める免責事由に該当した場合は、死亡保険金を支払いません。 第1号責任開始時(備考3)の属する日から、3年以内における被保険者の自殺 第2号保険契約者または死亡保険金受取人の故意 第3号戦争その他の変乱(備考4) 第2項 死亡保険金受取人が2人以上いる場合で、死亡保険金の支払事由に該当し、かつ、死亡保険金受取人のうちの一部の者が故意により被保険者を死亡させたときには、以下のとおり取り扱います。 ア 死亡保険金のうち、故意により被保険者を死亡させた死亡保険金受取人(以下、本項において「故意により死亡させた受取人」といいます。)の受取割合分について、故意により死亡させた受取人には支払いません。また、故意により死亡させた受取人が保険契約者とどういつにんである場合を除き、その積立金(備考5)備考6)を保険契約者に支払います(備考7)。 イ 死亡保険金のうち、アによって支払われない分を除いた残額について、故意により死亡させた受取人以外の死亡保険金受取人に、それぞれの受取割合に応じて支払います。 第8条の備考 (備考1)被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものととうかいしゃが認めたときを含みます。 (備考2)災害死亡保険金の支払事由には該当したが、災害死亡保険金の免責事由に該当したことによって災害死亡保険金が支払われない場合を含みます。 (備考3)第3条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。 (備考4)被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないととうかいしゃが認めたときには、とうかいしゃは、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額を支払いまたはそのきんがくを削減して支払います。 (備考5)とうかいしゃの定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。 (備考6)そのがくが、死亡保険金額のうち故意により死亡させた受取人の受取割合分のがくを超える場合は、死亡保険金額のうち故意により死亡させた受取人の受取割合分のがくを限度とします。 (備考7)当該積立金は、第7条第2項第1号の積立金と重複して支払いません。 第9条(保険金の請求手続き) 第1項 保険契約者または保険金の受取人は、保険金の支払事由が発生したことを知ったときには、とうかいしゃに通知してください。 第2項 保険金の受取人は、保険金の支払事由が発生したときには、すみやかにとうかいしゃの定める書類(備考1)を提出して保険金を請求してください。 第9条の備考 (備考1)とうかいしゃ所定の保険金請求書、請求権者であることを証明する書類(被保険者の住民票等)、保険金の支払事由が生じたことを証する書類(医師による診断書等)、その他の請求手続きに必要な書類のうち、とうかいしゃが提出を求めるものとします。 第10条(保険金の支払いの場所と時期) 第1項 保険金は、第9条第2項に定める請求書類がとうかいしゃに到達した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にとうかいしゃの本社で支払います。この請求書類がとうかいしゃに到達した日を、とうかいしゃが請求を受けた日とします(以下、「請求日」といいます。)。 第2項 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までにとうかいしゃに提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(備考1)を行ないます。この場合には、第1項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求日の翌営業日からその日を含めて45日を経過する日とします。 第1号保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合、第6条(満期保険金の支払い)、第7条(災害死亡保険金の支払い)または第8条(死亡保険金の支払い)に定める支払事由発生の有無を確認します 第2号保険金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合、保険金の支払事由が発生した原因を確認します 第3号告知義務違反に該当する可能性がある場合、とうかいしゃが告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因を確認します 第4号この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合、次のアからエの事項を確認します ア.第2号および第3号に定める事項 イ.第18条(重大事由による解除)第1項第3号アからオまでに該当する事実の有無 ウ.保険契約者、被保険者または保険金の受取人の保険契約締結の目的に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実 エ.保険金の受取人の保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実 第3項 第2項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第1項および第2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求日の翌営業日からその日を含めてそれぞれ次の各号に定める日数(備考2)を経過する日とします。 第1号第2項第2号から第4号に定める事項については、弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会が不可欠な場合には、180日とします。 第2号第2項第1号、第2号または第4号に定める事項については、研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が不可欠な場合には、180日とします。 第3号第2項第1号、第2号または第4号に定める事項については、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第2項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が不可欠な場合には、180日とします。 第4号第2項各号に定める事項については、日本国外における調査が不可欠な場合には、180日とします。 第4項 第2項および第3項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(備考3)は、とうかいしゃは、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。 第5項 第2項または第3項の確認を行なう場合には、とうかいしゃは、保険金を請求した者に、その旨を通知します。 第10条の備考 (備考1)とうかいしゃの指定した医師による診断およびとうかいしゃ指定の検査を含みます。 (備考2)第1号から第4号のうち複数に該当する場合であっても、180日とします。 (備考3)とうかいしゃの指定した医師による必要な診断およびとうかいしゃ指定の検査に応じなかったときを含みます。 第11条(積立金の支払い) 第1項 次のいずれかの事由によって死亡保険金を支払わない場合には、とうかいしゃは、保険契約の積立金(備考1)を保険契約者に支払います。ただし、積立金のがくが死亡保険金額を超える場合には死亡保険金額を限度とします。 第1号責任開始時(備考2)の属する日から、3年以内における被保険者の自殺 第2号死亡保険金受取人(備考3)の故意 第3号戦争その他の変乱 第2項 保険契約者は、とうかいしゃの定める書類を提出して、積立金(備考1)を請求してください。 第3項 積立金(備考1)の支払いの場所と時期については、第10条(保険金の支払いの場所と時期)第1項の規定を準用します。 第11条の備考 (備考1)とうかいしゃの定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。 (備考2)第3条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。 (備考3)死亡保険金受取人が保険契約者とどういつにんである場合を除きます。 第12条(満期保険金の支払方法の選択) 保険契約者(備考1)は、満期保険金の一時支払いに代えて、とうかいしゃの定める取扱いの範囲内で、満期保険金の据え置き支払いを選択することができます。 第12条の備考 (備考1)満期保険金の支払事由発生後は、満期保険金受取人とします。 5.社員配当(保険契約者への配当)について 第13条(社員配当金の計算) とうかいしゃは、毎事業年度末に、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金のうちから、保険業法および同法にかかる命令にもとづき、主務官庁に報告した方法により、支払うべき社員配当金を計算します。 第14条(社員配当金の支払い) 第1項 とうかいしゃは、利差配当の社員配当金を次のとおり支払います。この場合、第4号に該当する保険契約については、第3号に該当する保険契約より下回るきんがくとします。 第1号社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に契約日から5年ごとのねんたんいの契約おうとうび(備考1)(以下「5年ごとおうとうび」といいます。)が到来しその日に継続している保険契約は、社員配当金の計算を行なった次の事業年度の5年ごとおうとうびから、とうかいしゃの定める率の利息を付けて積み立てておき、保険契約者から請求があったときまたは保険契約が消滅したときにその元利合計額を現金で支払います。 第2号社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に保険期間が満了した保険契約は、現金で支払います。 第3号契約日から1年をこえて継続し、かつ、社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に発生した保険金の支払事由により保険金を支払うべき保険契約は、現金で支払います。ただし、直前の5年ごとおうとうびから起算して1年以内に発生した保険金の支払事由により保険金を支払うべき保険契約は除きます。 第4号契約日から2年をこえて継続し、かつ、社員配当金の計算を行なった次の事業年度中に前号以外の事由により消滅した保険契約は、現金で支払います。ただし、直前の5年ごとおうとうびから起算して1年以内に消滅した保険契約は除きます。 第2項 とうかいしゃは、第1項に定める社員配当金とは別に、契約日から所定の年数を経過した保険契約に対して、社員配当金を支払うことがあります。 第3項 社員配当金は、保険契約者(備考2)に支払います。 第4項 社員配当金の受取人は、とうかいしゃの定める書類を提出して、社員配当金を請求してください。 第5項 社員配当金の支払いの場所と時期については、第10条(保険金の支払いの場所と時期)第1項の規定を準用します。 第14条の備考 (備考1)契約おうとうびがない月の場合には、その月の末日を契約おうとうびとします。 (備考2)保険金を支払うときにはその保険金の受取人とします。 6.告知義務と重大事由による解除について 第15条(告知義務) とうかいしゃが、保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者(備考1)は、その書面で告知してください。 第15条の備考 (備考1)満15歳未満のときはその親権者を含みます。 第16条(告知義務違反による解除) 第1項 保険契約者または被保険者(備考1)が、故意または重大な過失によって、第15条(告知義務)の規定によりとうかいしゃが告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、とうかいしゃは、将来にむかって保険契約を解除することができます。 第2項 とうかいしゃは、保険金の支払事由が発生した後においても、第1項の規定により保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。ただし、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明したときには、保険金を支払います。 第3項 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な理由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または保険金の受取人に通知します。 第4項 保険金の受取人に解除の通知を行なうときには、とうかいしゃがそのうちの1人に対して行なった通知はその他の保険金の受取人に対してもその効力を有するものとします。 第5項 とうかいしゃは、保険契約を解除した場合に、返戻金(第21条)があるときはこれを保険契約者に支払います。 第16条の備考 (備考1)満15歳未満のときはその親権者を含みます。 第17条(保険契約を解除できない場合) 第1項 とうかいしゃは、次のいずれかの場合には、第16条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。 第1号とうかいしゃが、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき 第2号保険媒介者が、保険契約者または被保険者(備考1)が告知(第15条)をすることを妨げたとき 第3号保険媒介者が、保険契約者または被保険者(備考1)に対し、告知(第15条)をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき 第4号とうかいしゃが、保険契約の締結後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から1カ月が経過したとき 第5号保険契約が責任開始時(備考2)の属する日から2年をこえて有効に継続したとき 第2項 第1項第2号および第3号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者(備考1)が、第15条(告知義務)の規定によりとうかいしゃが告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、適用しません。 第17条の備考 (備考1)満15歳未満のときはその親権者を含みます。 (備考2)第3条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。 第18条(重大事由による解除) 第1項 とうかいしゃは、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来にむかって解除することができます。 第1号以下の保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致(備考1)をした場合 死亡保険金(備考2)については、保険契約者または死亡保険金受取人が事故招致をした場合 この保険契約の災害死亡保険金については、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が事故招致をした場合 第2号この保険契約の以下の保険金の請求に関し、以下の者に詐欺行為(備考3)があった場合 満期保険金については、満期保険金受取人に詐欺行為があった場合 災害死亡保険金および死亡保険金については、死亡保険金受取人に詐欺行為があった場合 第3号保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当する場合 ア.暴力団、暴力団員(備考4)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること エ.保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること 第4号 次のアまたはイなどにより、とうかいしゃの保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から第3号までに掲げる事由と同等の事由がある場合 ア.他の保険契約が重大事由により解除されること イ.保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されること 第2項 とうかいしゃは、保険金の支払事由が発生した後においても、第1項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(備考5)の支払いをしません。また、この場合に、すでに保険金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。 第3項 本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当の事由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または保険金の受取人に通知します。 第4項 保険金の受取人に解除の通知を行なうときには、とうかいしゃがそのうちの1人に対して行なった通知はその他の保険金の受取人に対してもその効力を有するものとします。 第5項 とうかいしゃは、保険契約を解除した場合に、返戻金(第21条)があるときはこれを保険契約者に支払います。 第6項 第5項の規定にかかわらず、とうかいしゃは、第1項第3号の規定によりこの保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については第5項の規定を適用し、その部分の返戻金(第21条)を保険契約者に支払います。 第18条の備考 (備考1)事故招致の未遂を含みます。 (備考2)他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。 (備考3)詐欺行為の未遂を含みます。 (備考4)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。 (備考5)第1項第3号のみに該当した場合で、第1項第3号アからオまでに該当した者が、保険金の受取人のみであり、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。 7.解約・無効について 第19条(保険契約の解約) 第1項 保険契約者は、いつでも将来にむかって保険契約を解約することができます。この場合、とうかいしゃは、返戻金(第21条)があるときはこれを保険契約者に支払います。 第2項 保険契約者は、保険契約を解約する場合には、とうかいしゃの定める書類を提出してください。 第20条(詐欺による取消し、不法取得目的による無効) 第1項 保険契約者、被保険者または保険金の受取人の詐欺により保険契約を締結したときには、とうかいしゃは、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。 第2項 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的で保険契約を締結した場合には、保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。 第21条(返戻金の支払い) 第1項 保険契約が解除されまたは解約(備考1)された場合の返戻金は、その経過したねんげっすうにより計算します。ただし、返戻金のがくは、死亡保険金額を上限とします。 第2項 保険契約者は、とうかいしゃの定める書類を提出して、返戻金を請求してください。ただし、とうかいしゃが書類の提出を免除すると認めた場合は、この限りではありません。 第3項 返戻金の支払いの場所と時期については、第10条(保険金の支払いの場所と時期)第1項の規定を準用します。この場合、第2項の規定によりとうかいしゃが書類の提出を免除すると認めたときは、「請求書類がとうかいしゃに到達した日」を「とうかいしゃの定める方法により返戻金を請求する意思表示がとうかいしゃに到達した日」と読み替えます。 第21条の備考 (備考1)基本保険金額の減額(第22条)を含みます。 8.保険契約の内容の変更について 第22条(基本保険金額の減額) 第1項 保険契約者は、減額後の基本保険金額がとうかいしゃの定める限度を下回る場合を除き、基本保険金額を減額することができます。この場合、保険金額はその割合に応じて減額されるものとし、とうかいしゃは、返戻金(第21条)があるときはこれを保険契約者に支払います。 第2項 第1項の基本保険金額の減額をする場合には、保険契約者は、とうかいしゃの定める書類を提出してください。 9.保険契約者・保険金の受取人の変更などについて 第23条(とうかいしゃへの通知による保険金の受取人の変更) 第1項 保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、とうかいしゃに対する通知により、死亡保険金受取人または満期保険金受取人を変更することができます。 第2項 保険契約者は、第1項の通知をする場合には、とうかいしゃの定める書類をとうかいしゃに提出してください。 第3項 第1項の通知がとうかいしゃに到達する前に、変更前の保険金の受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の保険金の受取人から保険金の請求を受けても、とうかいしゃはこれを支払いません。 第24条(いごんによる保険金の受取人の変更) 第1項 第23条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法令上有効ないごんにより、死亡保険金受取人または満期保険金受取人を変更することができます。 第2項 第1項の死亡保険金受取人および満期保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 第3項 第1項および第2項による死亡保険金受取人および満期保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人がとうかいしゃに通知しなければ、これをとうかいしゃに対抗することができません。 第4項 保険契約者の相続人が第3項の通知をするときは、とうかいしゃの定める書類をとうかいしゃに提出してください。 第25条(保険金の受取人の死亡) 第1項 保険金の受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金の受取人とします。 第2項 第1項の規定により保険金の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第1項の規定により保険金の受取人となった者のうち生存している他の保険金の受取人を保険金の受取人とします。 第3項 第1項および第2項の規定により保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。 第26条(保険契約者の変更) 第1項 保険契約者は、被保険者の同意およびとうかいしゃの承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。 第2項 第1項の場合には、保険契約者は、とうかいしゃの定める書類を提出してください。 第27条(保険契約者または保険金の受取人の代表者) 第1項 保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するものとします。 第2項 第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約についてとうかいしゃが保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。 第3項 第1項および第2項の規定は、保険金の受取人またはその相続人が2人以上ある保険契約において、それらの者が保険金を請求する場合に準用します。 第28条(保険契約者の連帯責任) 保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保険契約上の責任を負うものとします。 第29条(保険契約者の住所等の変更) 第1項 保険契約者が住所または通信先を変更したときには、直ちにとうかいしゃの本社またはとうかいしゃの指定した場所に通知してください。 第2項 保険契約者が第1項の通知をしなかったときには、とうかいしゃの知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。 10.その他 第30条(保険金の受取人による保険契約の存続) 第1項 差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知がとうかいしゃに到達した時から1カ月を経過した日に効力を生じます。 第2項 第1項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす死亡保険金受取人が、保険契約者の同意を得て、第1項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知がとうかいしゃに到達した日に解約の効力が生じたとすればとうかいしゃが債権者等に支払うべききんがくを債権者等に支払い、かつ、とうかいしゃにその旨を通知したときは、第1項の解約はその効力を生じません。 第1号保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること 第2号保険契約者でないこと 第3項 保険金の受取人は、第2項の通知をする場合には、とうかいしゃの定める書類をとうかいしゃに提出してください。 第4項 第1項の解約の通知がとうかいしゃに到達した日以後、その解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、とうかいしゃがその保険金を支払うべきときは、その支払うべききんがくの限度で、第2項本文のきんがくを債権者等に支払います。この場合、その支払うべききんがくから債権者等に支払ったきんがくを差し引いた残額を、死亡保険金受取人に支払います。 第31条(年齢の計算) 第1項 契約日における被保険者の年齢は、まんねんで計算し、1年未満の端数は切り捨てます。 第2項 保険契約締結後の被保険者の年齢は、第1項の年齢にねんたんいの契約おうとうびごとに1歳を加えて計算します。 第32条(年齢または性別の誤りがあった場合の取扱い) 第1項 保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢がとうかいしゃの契約する年齢の範囲外のときには、とうかいしゃは、保険契約を取り消すことができるものとし、その他のときにはとうかいしゃの定める方法により実際の年齢に基づいて基本保険金額を変更し、保険契約を継続させるものとします。なお、取り消した場合には、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。 第2項 保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、とうかいしゃの定める方法により実際の性別に基づいて基本保険金額を変更し、保険契約を継続させるものとします。 第33条(時効) 保険金、返戻金(第21条)、積立金(備考1)または社員配当金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には、時効によって消滅します。 第33条の備考 (備考1)とうかいしゃの定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。 第34条(法人契約特則の適用) 保険契約者または死亡保険金受取人が会社、官公署等の団体(団体の代表者を含みます。)である場合には、法人契約特則を適用します。 第35条(電磁的方法による保険契約の申込み手続き等に関する特則) 第1項 保険契約者または被保険者は、とうかいしゃの承諾を得て、書面に代えて電磁的方法(備考1)により、保険契約の申込みおよび告知をすることができるものとします。 第2項 第1項のほか、とうかいしゃは、保険契約者、被保険者または保険金の受取人がとうかいしゃに提出する書類について、書面に代えて電磁的方法(備考1)により提出することを認めることがあります。 第35条の備考 (備考1)電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいいます。 第36条(保険契約の内容変更等の効力) 第1項 第26条(保険契約者の変更)の規定による手続きの承諾の効力は、とうかいしゃがその承諾の通知を発した時から生じるものとします。 第2項 第26条(保険契約者の変更)の規定による手続きの請求は、請求後に保険契約者が死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合においても、効力を有するものとします。 別表1 対象となる不慮の事故 対象となる不慮の事故とは、表1によって定義づけられる急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病またはたいしつてきな要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が悪化したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づくこうせい労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICDテン(2003年版)準拠」に記載された分類のうち表2に定めるものをいいます(ただし、表2の「除外するもの」を除きます。)。 表1 急激、偶発、外来の定義 1.急激とは、事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) 2.偶発とは、事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) 3.外来とは、事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(疾病や疾病に起因するもの等身体の内部に原因があるものは該当しません。) 表2 対象となる不慮の事故の分類項目(基本分類コード) 分類項目、(基本分類コード)の順に読上げます。 1.交通事故(V01からV99) 2.不慮の損傷のその他の外因(W00からX59) なお、飢餓・渇は除外します ・転倒・転落(W00からW19) ・生物によらない機械的な力への曝露(備考1)(W20からW49) なお、騒音への曝露(W42)、振動への曝露(W43)は除外します ・生物による機械的な力への曝露(W50からW64) ・不慮の溺死およびできすい(W65からW74) ・その他の不慮の窒息(W75からW84) なお、疾病による呼吸障害、えんげ障害、精神神経障害の状態にある者の次の誤嚥<吸引>、胃内容物の誤嚥<吸引>(W78)、気道閉塞を生じた食物の誤嚥<吸引>(W79)、気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥<吸引>(W80)は除外します ・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露(W85からW99) なお、高山病などの高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94)は除外します ・煙、火および火炎への曝露(X00からX09) ・熱および高温物質との接触(X10からX19) ・有毒動植物との接触(X20からX29) ・自然の力への曝露(X30からX39) なお、熱中症、日射病、熱射病などの自然の過度の高温への曝露(X30)ちゅうの気象条件によるものは除外します ・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X40からX49)(備考2)(備考3) なお、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します ・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50からX57) なお、無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)ちゅうの過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動、旅行および移動(X51)による乗り物酔いなど、無重力環境への長期滞在(X52)は除外します ・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58からX59) 3.加害にもとづく傷害および死亡(X85からY09) 4.法的介入および戦争行為(Y35からY36) なお、合法的処刑(Y35.5)は除外します 5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40からY84) なお、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します ・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40からY59)によるもの(備考3) ・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60からY69) ・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y70からY82)によるもの ・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83からY84) 表2の備考 (備考1)「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。 (備考2)洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食事性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 (備考3)外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。 別表2 対象となる特定感染症 対象となる特定感染症とは、以下の1および2をいいます。 1.平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のもの(分類項目の内容についてはこうせい労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICDテン(2013年版)準拠」によるものとします。分類項目、(基本分類コード)の順に読上げます。 ・コレラ(A00) ・腸チフス(A01.0) ・パラチフスA(A01.1) ・細菌性赤痢(A03) ・腸管出血性大腸菌感染症(A04.3) ・ペスト(A20) ・ジフテリア(A36) ・急性灰白髄炎<ポリオ>(A80) ・ラッサ熱(A96.2) ・クリミヤ・コンゴ出血熱(A98.0) ・マールブルグウイルス病(A98.3) ・エボラウイルス病(A98.4) ・痘瘡(B03) ・重症急性呼吸器症候群[SARS](ただし、病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)(U04) 2.世界保健機関(WHO)による「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂(ICDテン)」(2019年版)に定められた分類項目中次のものとします。 分類項目、(基本分類コード)の順に読上げます。 ・COVID19(U07.1) ただし、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のSARS CoV ツウであるものに限ります。)をいいます。 法人契約特則  第1条(特則の内容)  この特則は、保険契約者または死亡保険金受取人が会社、官公署等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体等」といいます。)である場合の特別な取扱いについて定めたものです。 第2条(保険金の請求手続き)  団体等を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体等から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も提出して保険金を請求してください。ただし、遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人についての書類で足りるものとします。 第1号被保険者または死亡退職金等の受給者が請求内容について確認した書類 第2号団体等が保険金の全部またはその相当部分を死亡退職金等として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払ったことを証する書類 第3号団体等が前2号の被保険者または死亡退職金等の受給者について本人であることを確認した書類 第3条(保険金を支払わない場合)  保険金の支払事由が発生した場合に、保険契約者または死亡保険金受取人である法人の代表者(法人の代表権を有する者が複数のときは、その各人とします。以下同じ。)に故意または重大な過失があるときは、これを保険契約者または死亡保険金受取人である法人の故意または重大な過失とみなし、普通保険約款の保険金を支払わない場合の規定を適用します。 第4条(保険契約者の告知義務)  保険契約の締結の際、それぞれの申込書または請求書にその法人の代表者として記名・押印した者またはその法人の役職員で保険契約者としての法人の職務を代行する権限を与えられている者が行なう告知は、普通保険約款に定める保険契約者の告知とみなします。 2 円入金特約条項 補助資料 ご利用にあたって ご利用にあたってご留意いただきたい事項は、次の3点です。 1.本データは、円入金特約条項の内容を音声にした補助資料です。内容をご理解いただきやすいように原文から表現を一部変更しています。 2.本データは、第1条(用語の定義)から第4条(5年ごと利差配当付利率変動型一時払い特別終身保険(指定通貨建)契約に付加した場合の特則)で構成しています。 3.各条の(備考)は、各条の最後にまとめて読み上げます。 円入金特約条項 [2017年8月1日実施] 円入金特約条項は、指定通貨建保険契約の保険料の払込みについて、指定通貨での払込みに代えて、円での払込みを行なうことについて定めたものです。 第1条(用語の定義) この円入金特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。 ・主契約:この特約が付加される主たる保険契約のことをいいます。 ・主約款:主契約に適用される普通保険約款のことをいいます。 ・受領日:「受領日」とは、とうかいしゃが円により払い込まれた一時払い保険料または一時払い保険料相当額を受領した日のことをいいます。 第2条(特約の締結) この特約は、主契約の締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。 第3条(特約の適用) この特約を主契約に付加した場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、次の各号のとおり取り扱います。 第1号保険契約者は、主契約における一時払い保険料または一時払い保険料相当額を円により払い込むものとします。 第2号保険契約の締結の際における主契約の基本保険金額は、円により払い込まれた一時払い保険料または一時払い保険料相当額を受領日(備考1)におけるとうかいしゃ所定の為替レートを用いて指定通貨に換算したきんがくとします。 第3号第2号のとうかいしゃ所定の為替レートは、受領日(備考1)におけるとうかいしゃが指定する金融機関が公示する対顧客電信売相場(TTS)(備考2)を上回ることはありません。 第3条の備考 (備考1)その日が、とうかいしゃが指定する金融機関の休業日またはとうかいしゃの休業日である場合は、その日の直後に到来するとうかいしゃが指定する金融機関の営業日かつとうかいしゃの営業日である日とします。 (備考2)1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。 第4条(5年ごと利差配当付利率変動型一時払い特別終身保険(指定通貨建)契約に付加した場合の特則) この特約を5年ごと利差配当付利率変動型一時払い特別終身保険(指定通貨建)契約に付加した場合には、次に定めるところによります。 第1号主約款の円建終身保険移行特則の規定にかかわらず、判定基準金額は、第3条(特約の適用)に定める円により払い込まれた一時払い保険料または一時払い保険料相当額とします。 第2号主契約の基本保険金額を減額する場合には、第1号に定める判定基準金額についても同時に減額されるものとします。この場合、減額後の判定基準金額は、減額前の基本保険金額と減額後の基本保険金額の割合と同一割合で減額したきんがくとします。 3 円支払特約条項 補助資料 ご利用にあたって ご利用にあたってご留意いただきたい事項は、次の3点です。 1.本データは、円支払特約条項の内容を音声にした補助資料です。内容をご理解いただきやすいように原文から表現を一部変更しています。 2.本データは、第1条(用語の定義)から第9条(特約の内容変更等の効力)で構成しています。 3.各条の(備考)は、各条の最後にまとめて読み上げます。 円支払特約条項 [2020年3月2日改正] 円支払特約条項は、指定通貨建保険契約の指定通貨建ての死亡保険金や返戻金等について、円での支払いを行なうことについて定めたものです。 第1条(用語の定義) この円支払特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。 ・主契約:この特約が付加される主たる保険契約のことをいいます。 ・主約款:主契約に適用される普通保険約款のことをいいます。 第2条(特約の締結) この特約は、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します(備考1)。 第2条の備考 (備考1)保険金等の支払事由の発生後は、その受取人の申出によって、締結します。 第3条(死亡保険金等を支払う場合の取扱い) 第1項 死亡保険金等(備考1)の請求に際して、死亡保険金等の受取人から申出があり、かつ、とうかいしゃが承諾した場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、死亡保険金等を円により支払います。 第2項 第1項の場合、請求書類がとうかいしゃに到達した日(備考2)におけるとうかいしゃ所定の為替レートを用いて死亡保険金等(備考1)を円に換算します。 第3項 第2項のとうかいしゃ所定の為替レートは、請求書類がとうかいしゃに到達した日(備考2)におけるとうかいしゃが指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(備考3)を下回ることはありません。 第4項 主約款の規定により積立金(備考4)が保険契約者に支払われる場合で、保険契約者から申出があったときは、第1項から第3項までの規定を準用して、積立金を円により支払います。 第3条の備考 (備考1)死亡保険金等とは、主契約の死亡保険金、災害死亡保険金、死亡給付金および災害死亡給付金をいいます。 (備考2)その日が、とうかいしゃが指定する金融機関の休業日またはとうかいしゃの休業日である場合は、その日の直後に到来するとうかいしゃが指定する金融機関の営業日かつとうかいしゃの営業日である日とします。 (備考3)1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。 (備考4)とうかいしゃの定める方法によって計算される主契約に対する責任準備金のことをいいます。 第4条(満期保険金等を支払う場合の取扱い) 第1項 満期保険金等(備考1)の請求に際して、満期保険金等(備考1)の受取人から申出があり、かつ、とうかいしゃが承諾した場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、満期保険金等を円により支払います。 第2項 第1項の場合、主契約の満期保険金等(備考1)の支払事由発生日(備考2)または請求書類がとうかいしゃに到達した日のいずれか遅い日(備考3)におけるとうかいしゃ所定の為替レートを用いて満期保険金等を円に換算します。 第3項 第2項のとうかいしゃ所定の為替レートは、主契約の満期保険金等(備考1)の支払事由発生日(備考2)または請求書類がとうかいしゃに到達した日のいずれか遅い日(備考3)におけるとうかいしゃが指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(備考4)を下回ることはありません。 第4条の備考 (備考1)満期保険金等とは、主契約の満期保険金、生存給付金および定期支払金をいいます。(備考2)満期保険金については主契約の保険期間満了日、生存給付金および定期支払金については、支払事由発生日をいいます。(備考3)その日が、とうかいしゃが指定する金融機関の休業日またはとうかいしゃの休業日である場合は、その日の直後に到来するとうかいしゃが指定する金融機関の営業日かつとうかいしゃの営業日である日とします。 (備考4)1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。 第5条(返戻金を支払う場合の取扱い) 第1項 返戻金の請求に際して、保険契約者から申出があり、かつ、とうかいしゃが承諾した場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、返戻金を円により支払います。 第2項 第1項の場合、請求書類がとうかいしゃに到達した日(備考1)(備考2)におけるとうかいしゃ所定の為替レートを用いて返戻金を円に換算します。 第3項 第1項および第2項の規定にかかわらず、主約款の「保険金の受取人による保険契約の存続」または「死亡保険金受取人による保険契約の存続」の規定に定める契約の解約においては、債権者等からの申出があり、かつ、とうかいしゃが承諾した場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、返戻金を円により支払います。この場合には、解約の効力が生じる日(備考2)におけるとうかいしゃ所定の為替レートを用いて返戻金を円に換算します。 第4項 第2項に定めるとうかいしゃ所定の為替レートは、請求書類がとうかいしゃに到達した日(備考1)(備考2)、第3項に定めるとうかいしゃ所定の為替レートは、解約の効力が生じた日(備考2)におけるとうかいしゃが指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(備考3)を下回ることはありません。 第5条の備考 (備考1)とうかいしゃが書類の提出を免除した場合は、とうかいしゃの定める方法により返戻金を請求する意思表示がとうかいしゃに到達した日とします。 (備考2)その日が、とうかいしゃが指定する金融機関の休業日またはとうかいしゃの休業日である場合は、その日の直後に到来するとうかいしゃが指定する金融機関の営業日かつとうかいしゃの営業日である日とします。 (備考3)1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。 第6条(主約款の準用) この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。 第7条(5年ごと配当付利率変動型積立終身保険(低解約返戻金型・指定通貨建)の猶予期間満了に伴う解除をする場合の特則) この特約を5年ごと配当付利率変動型積立終身保険(低解約返戻金型・指定通貨建)に付加した場合で、主約款第23条第4項の規定によりとうかいしゃが返戻金を支払うときは、次に定めるところによります。 第1項 主約款の通貨に関する規定(主約款第2条第2項)にかかわらず、返戻金を円により支払います。 第2項 第5条を次のとおり読み替えます。 第5条(返戻金を支払う場合の取扱い) 第1項 主約款の通貨に関する規定にかかわらず、返戻金を円により支払います。 第2項 第1項の場合、解除された日の属する月の翌々月の1日(備考1)におけるとうかいしゃ所定の為替レートを用いて返戻金を円に換算します。 第3項 第2項に定めるとうかいしゃ所定の為替レートは、解除された日の属する月の翌々月の1日(備考1)におけるとうかいしゃが指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(備考2)を下回ることはありません。 第5条の備考 (備考1) その日が、とうかいしゃが指定する金融機関の休業日またはとうかいしゃの休業日である場合は、その日の直後に到来するとうかいしゃが指定する金融機関の営業日かつとうかいしゃの営業日である日とします。 (備考2) 1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。 第8条(特約の内容変更等の効力) 第1項 次の手続きの承諾の効力は、とうかいしゃがその承諾の通知を発した時から生じるものとします。 1.第3条(死亡保険金等を支払う場合の取扱い) 2.第4条(満期保険金等を支払う場合の取扱い) 3.第5条(返戻金を支払う場合の取扱い) 第2項 第1項各号の手続きの請求は、請求後に保険契約者もしくは保険金等の受取人が死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合においても、効力を有するものとします。 第9条(生存給付金円建上限額を指定する場合の特則) 第1項 保険契約者は、以下の主契約で、保険契約の型がU型(生存給付金あり型)である保険契約の締結の際、とうかいしゃの承諾を得て、第2項第2号に定める円建上限額を指定することができます。円建上限額を指定する場合、この特則が適用されます。 1 5年ごと利差配当付利率変動型一時払い保障選択制終身保険(指定通貨建)[A]契約 2 5年ごと利差配当付利率変動型一時払い保障選択制終身保険(指定通貨建)[B]契約 第2項 この特則が適用された場合には、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、次に定めるところによります。 1.生存給付金は、円により支払うこととします。 2.保険契約者は、主契約の締結の際、とうかいしゃの定める範囲内で、生存給付金の支払金額の上限額を設定してください(以下、設定されたきんがくを、「円建上限額」といいます。)。なお、主約款の「基本保険金額の減額」に関する規定により、基本保険金額を減額した場合、円建上限額もその割合に応じて減額されるものとします。 3.主約款第1条第9号を次のとおりに読み替えます。 ・積立金:「積立金」とは、とうかいしゃの定める方法により計算される保険契約に対する責任準備金(備考3)のことをいいます。 第1条の備考 (備考3)円支払特約条項の生存給付金円建上限額を指定する場合の特則における繰越準備金は含まれません。 4.第4条を次のとおり読み替えます。 第4条(生存給付金を支払う場合の取扱い) 第1項 生存給付金の請求に際しては、主約款の通貨に関する規定にかかわらず、生存給付金を円により支払います。 第2項 主約款に規定する生存給付金基準額(備考1)および第4項に規定する繰越準備金額の合計を、生存給付金支払日(備考2)(備考3)におけるとうかいしゃ所定の為替レートを用いて円に換算します(以下、このきんがくを、「円換算額」といいます。)。 第3項 とうかいしゃは、主約款に定める生存給付金の支払金額の規定にかかわらず、次の各号に定めるきんがくを支払います。 1.円換算額が円建上限額超の場合は、円建上限額を支払金額とします。 2.円換算額が円建上限額以下の場合は、円換算額を支払金額とします。 第4項 第3項第1号の場合、円換算額から円建上限額を差し引いたきんがくは、次の各号のとおり取り扱います。 1.最終回以外の生存給付金を支払う場合は、生存給付金支払日(備考2、備考3)におけるとうかいしゃ所定の為替レートを用いて指定通貨に換算したきんがくを、繰越準備金として当該生存給付金支払日からとうかいしゃの定める率の利息を付けて積み立てます。 2.最終回の生存給付金を支払う場合は、保険契約者に支払います。 第5項 第4項第2号の規定により、保険契約者に円換算額から円建上限額を差し引いたきんがくを支払う場合は、保険契約者は、とうかいしゃの定める書類を提出して、円換算額から円建上限額を差し引いたきんがくを請求してください。この場合、主約款の「保険金等の支払いの場所と時期」に関する規定を準用します。 第6項 第5項にかかわらず、次のいずれも満たす場合は、円換算額から円建上限額を差し引いたきんがくは、最終回の生存給付金における生存給付金支払日(備考3)に保険契約者から請求があったものとして、保険契約者名義の預貯金口座(本号アに規定される口座)への振込みによって支払います。 ア.保険契約者から円換算額から円建上限額を差し引いたきんがくの振込先として指定された預貯金口座があること イ.その他とうかいしゃの定めた基準を満たすこと 第7項 第2項および第4項のとうかいしゃ所定の為替レートは、生存給付金支払日(備考2)(備考3)におけるとうかいしゃが指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(備考4)を下回ることはありません。 第8項 主契約が消滅する場合で、繰越準備金があるときは、次の各号のとおり取り扱います。 1.被保険者が死亡した場合で、死亡保険金を支払うときは、主約款に規定する死亡保険金と合わせて、死亡日における繰越準備金額を死亡保険金受取人に支払います(備考6)。 2.被保険者が死亡した場合で、主約款の規定により積立金(備考5)を支払うときは、主約款に規定する積立金と合わせて、死亡日における繰越準備金額を保険契約者に支払います(備考6)。 3.解約等により返戻金を支払うときは、主約款に規定する返戻金と合わせて、解約等の日における繰越準備金額を保険契約者に支払います(備考6)。 第4条(読み替え後)の備考 (備考1)第1回の生存給付金については、第1回の生存給付金を支払う際に付利される主約款に規定するとうかいしゃの定める利息を含めたきんがくとします。 (備考2)第1回の生存給付金については、主契約の契約日とします。 (備考3)その日が、とうかいしゃが指定する金融機関の休業日またはとうかいしゃの休業日である場合は、その日の直前のとうかいしゃが指定する金融機関の営業日かつとうかいしゃの営業日である日とします。 (備考4)1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。 (備考5)第2項第3号で読み替えた主契約に対する責任準備金のことをいいます。 (備考6)合わせて支払う死亡保険金、積立金または返戻金と同じ通貨で支払います。