ご利用にあたって ご利用にあたってご留意いただきたい事項は、次の2点です。 1.本データは、米ドル建・一時払い養老保険の「ご契約のしおり 定款・約款」の内容を音声にした補助資料です。内容をご理解いただきやすいように原文から表現を一部変更しています。 2.本データは、第1章ご契約にあたってから第25章 参考 「マイ Web約款」についてで構成しています。 米ドル建・一時払い養老保険 ご契約のしおり 定款・約款 補助資料 商品の正式名称は「5年ごと利差配当付一時払い特別養老保険(指定通貨建)」です。 <説明事項ご確認のお願い> この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらが記載されています。内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。 特に 第1章の3 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度) 第2章 保険の特徴としくみ 第3章 職業などの告知 第4章 保障の開始 第6章 保険金をお支払いできない場合 第11章 解約と返戻金 などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、わかりにくい点がございましたらコミュニケーションセンターにお問い合わせください。コミュニケーションセンターの電話番号は 0 1 2 0 4 5 3 8 6 0です。コミュニケーションセンターの受付時間は、月曜日から金曜日は9時から18時、土曜日は9時から17時です。なお、祝日・年末年始は受付できません。 はじめに この冊子は、次の3つの部分で構成されています。 1.「ご契約のしおり」 ご契約について知っていただきたい事項(告知、保障内容、保険金をお支払いできない場合、しょ手続き、税制上の取扱いなど)をわかりやすく説明しています。 2.「定款」 当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めています。定款の全文は、当社ホームページをご確認ください。 3.「約款・特約条項の抜粋」 ご契約の内容を記載した、約款および特約条項を掲載しています。約款・特約条項の全文は、「約款・特約条項」データまたは当社ホームページの「マイ Web約款」をご確認ください。 「約款・特約条項」データおよび「マイ Web約款」でご確認いただける内容 ・約款:5年ごと利差配当付一時払い特別養老保険(指定通貨建)普通保険約款 ・特約条項:円入金特約条項、円支払特約条項、保険契約者代理特約条項 ご契約のしおり 定款・約款 もくじ 第1章 ご契約にあたって 第1章の1 保険契約の締結と生命保険募集人 第1章の2 ご契約手続きにおけるお申込みと告知 第1章の3 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度) 第1章の4 現在ご契約の保険契約または特約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されているかたへ 第2章 保険の特徴としくみ 第2章の1 保険の特徴 第2章の2 保険のしくみ 第2章の3 円入金特約 第2章の4 円支払特約 第2章の5 為替リスク 第2章の6 ご負担いただくしょ費用 第2章の6の1 保険契約にかかる費用 第2章の6の2 外貨の取り扱いにかかる費用 第3章 職業などの告知 第4章 保障の開始 第5章 保険金のお支払い 第5章の1 満期保険金 第5章の2 災害死亡保険金 第5章の3 死亡保険金 第5章の4 保険金を円で受け取る場合の取扱い(円支払特約) 第5章の5 満期保険金の支払方法 第6章 保険金をお支払いできない場合 第6章の1 「お支払いする場合」に該当しない場合(責任開始時前の不慮の事故を原因とする場合など) 第6章の2 免責事由に該当する場合 第6章の3 告知義務違反による解除の場合 第6章の4 重大事由による解除の場合 第6章の5 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合 第7章 保険金の請求手続き 第8章 保険金などのお支払期限 第9章 保険契約者代理特約(契約者手続サポート制度) 第10章 配当金 第11章 解約と返戻金 第12章 保険金受取人の変更 第13章 ご契約者・住所などの変更にともなう手続き 第14章 死亡保険金受取人による保険契約の継続 第15章 被保険者によるご契約者への解約の請求 第16章 生命保険と税金 第17章 ご契約後のお手続きやご相談に関する窓口 第18章 生命保険に関するお知らせ 第18章の1 個人情報等の取扱い 第18章の2 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関するお願い 第18章の3 税務コンプライアンスに関するお願いとお知らせ 第18章の4 「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用 第18章の5 保険金額などが削減される場合 第18章の6 生命保険契約者保護機構 第19章 手続きに必要な書類一覧 第20章 当社の運営 第21章 定款 第22章 約款・特約条項の抜粋 第23章 マイほけんページ規約 第24章 参考 保険のことば 第25章 参考 「マイ Web約款」について 目的別もくじ ・保険のしくみや保障内容について知りたいときは、「第2章 保険の特徴としくみ」「第5章 保険金のお支払い」をご確認ください。 ・お申込みを撤回したいときは、「第1章の3 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度)」をご確認ください。 ・告知について知りたいときは、「第3章 職業などの告知」をご確認ください。 ・保障が始まる時を知りたいときは、「第4章 保障の開始」をご確認ください。 ・為替リスクについて知りたいときは、「第2章の5 為替リスク」をご確認ください。 ・保険金が支払われる場合について知りたいときは、「第5章 保険金のお支払い」をご確認ください。 ・保険金が支払われない場合について知りたいときは、「第6章 保険金をお支払いできない場合」をご確認ください。 ・保険金の請求手続きについて知りたいときは、「第7章 保険金の請求手続き」をご確認ください。 ・本人が手続きできない場合について知りたいときは、「第9章 保険契約者代理特約(契約者手続サポート制度)」をご確認ください。 ・契約を解約したいときは、「第11章 解約と返戻金」をご確認ください。 ・受取人変更、改姓、住所変更にともなう手続きを知りたいときは、「第12章 保険金受取人の変更」 「第13章 ご契約者・住所などの変更にともなう手続き」をご確認ください。 ・保険料や保険金の税金について知りたいときは、「第16章 生命保険と税金」をご確認ください。 ・専門用語の意味については、「第24章 参考 保険のことば」をご確認ください。 第1章 ご契約にあたって 第1章の1 保険契約の締結と生命保険募集人 保険契約は、当社が承諾したときに成立します。 当社の代理店を含む生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。 したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。 また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。当社の生命保険募集人は、保険契約締結の「媒介」を行います。 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。当社の生命保険募集人は、保険契約締結の「代理」は行いません。 第1章の2 ご契約手続きにおけるお申込みと告知 お申込みにあたっては、保険契約者(ひほけんしゃ欄は被保険者)がご自身でお手続きください。 告知にあたっては、当社がおたずねする告知項目について、被保険者がご自身で正確にお答えください。 お申込みの際の住所は保険証券をお送りする際のあて名書きになりますので、しょ番地・アパート名・棟番号・号室等まで詳しくお知らせください。告知の詳細については、「第3章 職業などの告知」をご確認ください。 ご契約をお引受けしますと、保険証券などをお送りします。 保険証券とお申込みの内容が違っている場合や、お申込みの際の告知に追加、訂正がある場合には、当社コミュニケーションセンター 電話番号0 1 2 0 4 5 3 8 6 0へご連絡ください。 第1章の3 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度) 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度) 保険契約のお申込みの撤回または解除ができます。 ご契約の申込日またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した「契約締結まえ交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を受け取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または電磁的記録により保険契約のお申込みの撤回または解除をすることができます。8日以内には、土曜日・日曜日・祝日、年末年始の休日を含みます。この場合には、お払込みいただいたきんがくを円でお返しいたします。これ以降、保険契約のお申込みの撤回または解除をお申込みの撤回等といいます。 電磁的記録の主たる窓口として、当社ホームページの専用申出フォームを設置しています。当社ホームページの専用申出フォームのアドレスは、h t t p s : / / w w w ドット m e i j i y a s u d a ドット co ドット j p / c o o l i n g - o f f / i n d e x です。 お払込みいただいたきんがくを円でお返しするまでには、お申込み内容の確認等のために時間を要する場合があります。また、すでに保険証券を発送している場合があります。 生命保険は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分ご検討くださいますようお願いいたします。 なお、債務履行の担保のための保険契約であるときは、クーリング・オフできません。 クーリング・オフの例 クーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面を受け取った日が4月1日、申込日が4月5日の場合、いずれか遅い日は4月5日となります。4月5日から初日を算入して8日後の4月12日までが、クーリング・オフの申出可能期間です。 郵送によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、当社の支社または本社宛に期限内に発信してください。書面には、お申込みの撤回等をする旨の意思を明記し、お申込み内容と同一のご契約者の氏名・住所・電話番号・保険種類・申込日および一時払い保険料などを記載してください。 書面は、個人情報保護のため、封書によるお申出をおすすめします。 お申込みの撤回等の書面記入例 ・おもて面 明治やすだ生命保険相互会社○○支社宛 当社の支社または本社宛に送付ください。 支社は当社ホームページまたは当社コミュニケーションセンターにてご確認ください。 切手を貼って送付ください。 ・裏面 明治やすだ生命保険相互会社  行 私は、まるねんまるがつまるにちに申し込んだ下記契約の申込みを撤回します。 申込者(契約者) まるまるまるまる 保険種類 米ドル建・一時払い養老保険 一時払い保険料 まるまる万円 住所  まる県まる市まる町まるちょう目まる番地まる号 電話番号  まるまるまる まるまるまる まるまるまる 氏名 まるまるまるまる ※ご注意 申込者(契約者)・保険種類・一時払い保険料・住所・電話番号は申込内容控えから転記してください。氏名は、ご契約者が自署してください。 第1章の4 現在ご契約の保険契約または特約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されているかたへ 現在ご契約の保険契約または特約を解約、減額するときには、一般的に次の4点について、ご契約者にとって不利益となります。 1.多くの場合、返戻金は、お払込保険料の合計額より少ないきんがくとなります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。 2.一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うことになる場合があります。 3.新たなご契約では現在のご契約と比べて保険料計算に用いる予定利率が引き下げられる場合があります。予定利率が引き下げられた場合、現在のご契約の保険種類によっては保険料が引き上げられる場合があります。 4.現在のご契約と新たなご契約の保険金などの「お支払いする場合」が異なるために、現在のご契約の保障内容が新たなご契約では保障されないことがあります。 ※ご注意 新たにお申込みの保険契約について、被保険者の告知内容などによりお引受けできない場合があります。 第2章 保険の特徴としくみ 第2章の1 保険の特徴 米ドル建ての保険期間10年の養老保険で、保険金・返戻金のお支払いなどは米ドルにて行います。 アスタリスク 円でのお受け取りも可能です。なお、保険料のお払込みは円のみとなります。 満期時に、満期保険金をお支払いします。また、被保険者が死亡したときに死亡保険金として基本保険金額をお支払いし、災害により死亡したときに災害死亡保険金として満期保険金額と同額をお支払いします。 保険期間中の死亡保険金額を基本保険金額にまで抑えることで、満期保険金額を大きくしています。 アスタリスク 保険料のお払込みや保険金などのお受け取りについて、詳しくは「第2章の3 円入金特約」 「第2章の4 円支払特約」 をご確認ください 第2章の2 保険のしくみ 基本保険金額は、円により払い込まれた一時払い保険料を当社が受領した日の当社所定の為替レートにより米ドルに換算したきんがくです。 保険期間中の死亡保険金額は基本保険金額と同額、災害死亡保険金額は満期保険金額と同額です。 保険期間の満了時に満期保険金をお支払いします。 アスタリスク 満期保険金は、据え置き支払いを選択することができます。 アスタリスク 保険金のお支払について、詳しくは「第5章 保険金のお支払い」をご確認ください。 ※ご注意 1.両眼失明などの高度障害状態になられた場合にお支払いする高度障害保険金はありません。 2.この保険は、解約された場合の返戻金額の上限を死亡保険金額とするしくみで保険料を計算しています。 3. 為替レートは日々変動しているため、保険金や返戻金などをお支払いする際の当社所定の為替レートで円換算した保険金額や返戻金額などが、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した保険金額や返戻金額などを下回るおそれがあります。さらに、お支払い時の当社所定の為替レートで円換算した保険金額や返戻金額などがご契約時の円により払い込まれた一時払い保険料を下回り、損失を生じるおそれもあります。 アスタリスク 為替リスクについて、詳しくは「第2章の5 為替リスク」をご確認ください。 4.「ご契約者に対する貸付」のお取扱いはありません。 第2章の3 円入金特約 円入金特約 ご契約のお申込時に付加することで、一時払い保険料相当額を円でお払込みいただきます。 円により払い込まれた一時払い保険料相当額を米ドルに換算したきんがくを、基本保険金額とします。定められた基本保険金額は、保険証券でお知らせします。 米ドルへの換算にあたっては、当社所定の為替レートを適用します。 アスタリスク 当社所定の為替レートは、為替レート適用日における当社指定の金融機関が公示するTTSを上回ることはありません。1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値を参照します。 米ドルへの換算における当社所定の為替レート ・米ドルへの換算における当社所定の為替レートは、2023年4月現在、TTMプラス25銭です。当社が円により払い込まれた一時払い保険料相当額を受領した日(受領日)を為替レート適用日とします。 アスタリスク 受領日が当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。 ※ご注意 1.保険料を米ドルで払い込むことはできません。 2.受領日は、当社が指定する金融機関口座に着金した日となります。このため、お払込日と受領日が異なる等の事情により当社所定の為替レートが変動し、基本保険金額がお払込日に試算したきんがくと相違することがあります。 第2章の4 円支払特約 円支払特約 ご契約のお申込時に付加することで、ご請求の際にお申し出いただくことによって満期保険金・災害死亡保険金・死亡保険金・返戻金等を円で受け取ることができます。 円への換算にあたっては、当社所定の為替レートを適用します。 アスタリスク当社所定の為替レートは、為替レート適用日における当社指定の金融機関が公示するTTBを下回ることはありません。1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値を参照します。 円への換算における当社所定の為替レート ・円への換算における当社所定の為替レートは、2023年4月現在、TTMマイナス25銭です。 ・為替レート適用日は、満期保険金、災害死亡保険金・死亡保険金、返戻金により異なります。 ・満期保険金受け取り時の為替レート適用日は、保険期間満了日以前に請求書類が当社に到達した場合、保険期間満了日です。保険期間満了日が、当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。また、保険期間満了日後に請求書類が当社に到達した場合、為替レート適用日は請求書類が当社に到達した日です。請求書類が当社に到達した日が、当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。 ・災害死亡保険金・死亡保険金受け取り時の為替レート適用日は、請求書類が当社に到達した日です。請求書類が当社に到達した日が、当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。 ・返戻金受け取り時の為替レート適用日は、請求書類が当社に到達した日です。請求書類が当社に到達した日が、当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。なお、当社ホームページやお電話にてお手続きが完了した場合は、為替レート適用日はそのお手続きが完了した日とします。 アスタリスク 返戻金の受け取りについて、詳しくは「第11章 解約と返戻金」をご確認ください。 ※ご注意 当社所定の為替レートの算出式TTMマイナス25銭は将来変更される可能性があります。 TTM・TTS・TTBとは ・TTM(対顧客電信売買相場仲値)とは、銀行が当日の東京外国為替市場を基準にして決める基準値で、TTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)の中間の値となります。 ・TTS(対顧客電信売相場)とは、お客さまが銀行等で円を外貨に交換する(外貨を購入する)ときに用いられるレートとなります。 ・TTB(対顧客電信買相場)とは、お客さまが銀行等で外貨を円に交換する(外貨を売却する)ときに用いられるレートとなります。 第2章の5 為替リスク この保険は米ドル建ての商品のため、為替リスクがあります。 この保険における為替リスクとは、為替レートの変動によって、米ドルを円換算したときの価値が変動することにより、差損または差益が生じることをいいます。 為替レートは日々変動しているため、保険金や返戻金などをお支払いする際の当社所定の為替レートで円換算した保険金額や返戻金額などが、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した保険金額や返戻金額などを下回るおそれがあります。さらに、保険金や返戻金などのお受取合計金額がご契約の円により払い込まれた一時払い保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。 この保険における為替リスクは、ご契約者または保険金受取人に帰属します。 一般的な為替リスクの例(1,000万円で米ドルを購入する場合) 米ドル購入時の為替レートが1米ドル100円の場合、1,000万円で10万米ドルが購入できます。 米ドル売却時の為替レートが1米ドル80円で円高となる場合、10万米ドルは800万円となり、差損が生じます。 米ドル売却時の為替レートが1米ドル120円で円安となる場合、10万米ドルは1,200万円となり、差益が生じます。 この保険における為替リスクの例 例えば、一時払い保険料として1,000万円を払込みいただいた際のご契約時の当社所定の為替レートを1米ドル100円、満期保険金額を11万米ドルとします。 満期保険金請求時の当社所定の為替レートが、1米ドル80円で加入時よりも円高となる場合、11万米ドルの満期保険金の円換算額は880万円となります。ご契約時の一時払い保険料(1,000万円)との差額は、マイナス120万円となり、差損が生じます。また、ご契約時の当社所定の為替レート(1米ドル100円)で計算した11万米ドルの満期保険金額の円換算額(1,100万円)との差額はマイナス220万円となり、差損が生じます。 満期保険金請求時の当社所定の為替レートが、1米ドル120円で加入時よりも円安となる場合、11万米ドルの満期保険金の円換算額は1,320万円となります。ご契約時の一時払い保険料(1,000万円)との差額はプラス320万円となり、差益が生じます。また、ご契約時の当社所定の為替レート(1米ドル100円)で計算した11万米ドルの満期保険金額の円換算額(1,100万円)との差額はプラス220万円となり、差益が生じます。 アスタリスク なお、この例は、税金等を考慮せず計算したきんがくであり、実際に受け取るきんがくとは相違する場合があります。 第2章の6 ご負担いただくしょ費用 ご契約の締結の際に必要な費用や、保険金などのお支払いやご契約の維持・管理のために必要な費用、為替手数料など、お客さまにご負担いただく費用があります。 第2章の6の1 保険契約にかかる費用 ・契約初期費用は、ご契約の締結にかかる費用で、基本保険金額に対して4.0%です。 ・保険契約関係費用は、ご契約の維持・管理にかかる費用と死亡保険金・災害死亡保険金にかかる費用で、被保険者の契約年齢、性別およびご契約後の経過期間等により異なります。 「第2章の6の1 保険契約にかかる費用」はお客さまに一時払い保険料以外に別途お払込みいただくものではありません。ご契約時に確定する米ドル建ての満期保険金・災害死亡保険金・死亡保険金・返戻金等のきんがくは、すでに「第2章の6の1 保険契約にかかる費用」が差し引かれた後のきんがくです。 第2章の6の2 外貨の取り扱いにかかる費用 (1)為替手数料 第1項 お払い込み時にかかる費用 円入金特約を適用する場合は、当社所定の為替レートを適用します。この為替レートには為替手数料があらかじめ含まれています。 ・円入金特約における為替レートは、2023年4月現在、TTMプラス25銭です。  お受け取り時にかかる費用 円支払特約を適用する場合は、当社所定の為替レートを適用します。この為替レートには為替手数料があらかじめ含まれています。 ・円支払特約における為替レートは、2023年4月現在、TTMマイナス25銭です。 ※ご注意 当社所定の為替レートの算出式(TTMマイナス25銭)は将来変更される可能性があります。 (2)口座引出し手数料等 満期保険金・災害死亡保険金・死亡保険金・返戻金等を米ドルでお受け取りいただく際、米ドルを受け取る口座をご用意いただく必要があります。そのために手数料がかかる場合があります。また、米ドルを受け取る口座への着金にかかる手数料または口座引出し手数料等が別途必要となる場合があります。ただし、取扱金融機関によって異なります。 「第2章の6の1 保険契約にかかる費用」「第2章の6の2 外貨の取り扱いにかかる費用」の(1)為替手数料については、あらかじめ控除・反映された状態で満期保険金額等を計算し、ご案内しておりますが、「第2章の6の2 外貨の取り扱いにかかる費用」の(2)口座引出し手数料等については、別途ご負担いただく費用となります。 第3章 職業などの告知 告知の義務 ご契約者や被保険者には職業などについて告知をしていただく義務があります。 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって初めから危険度の高い職業に従事されているかたなどが無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。 ご契約にあたっては、現在の職業など当社がおたずねする告知項目について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせください。 ※ご注意 1.告知受領権は生命保険会社が有しています。代理店を含む生命保険募集人には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 2.当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後、ご契約のお申込内容などについて確認させていただく場合があります。なお、確認に際して、事前のご連絡なしに訪問させていただく場合があります。 告知の内容 告知していただいた内容が事実と相違する場合には、ご契約が解除されたり、または取消しとなって、保険金をお支払いできないことがあります。 アスタリスク 保険金をお支払いできない場合について、詳しくは「第6章 保険金をお支払いできない場合」をご確認ください。 告知いただくことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ご契約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません(ただし、「保険金の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いすることがあります)。この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。 前述のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、保険金をお支払いできないことがあります。 1.告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。 2.この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻しません。 告知にあたり、代理店を含む生命保険募集人(約款に定める「保険媒介者」にあたります。)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。 「現在ご契約の保険契約または特約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは次の4点にご留意ください。 1.一般のご契約と同様に告知義務があります。 2.「現在ご契約の保険契約または特約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 3.詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。 4.告知いただいた内容によっては、新たなご契約への加入ができなかったり、その告知をされなかったために前述のとおり解除・取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。 アスタリスク 詳しくは「1の4 現在ご契約の保険契約または特約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されているかたへ」をご確認ください。 以上をふまえて、生命保険にご加入されるときは、正しい告知をしてください。 第4章 保障の開始 保障の開始 告知と一時払い保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始されます。 申し込まれたご契約を当社が承諾した場合には、告知と一時払い保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始されます。 「一時払い保険料相当額の受け取り」とは、一時払い保険料相当額が当社指定の金融機関の口座へ着金することをいいます。 当社の保障が開始する日を契約日とします。 なお、この保険は、保険料の払込方法の取扱いを、「当社の指定した金融機関の口座に送金することにより払い込む方法」に限定しております。生命保険募集人による保険料の受領は取り扱いません。 また、領収証の発行は省略させていただきます。 第5章 保険金のお支払い 主契約(5年ごと利差配当付一時払い 特別養老保険(指定通貨建))について 詳しくは、5年ごと利差配当付一時払い特別養老保険(指定通貨建)普通保険約款をご確認ください。 お支払いする場合 満期時に、満期保険金をお支払いします。 死亡したときに、災害死亡保険金または死亡保険金をお支払いします。 第5章の1 満期保険金 被保険者が保険期間満了時に生存しているとき、満期保険金額を満期保険金受取人にお支払いします。 第5章の2 災害死亡保険金 被保険者が不慮の事故により、その事故の日から180日以内に死亡したとき、または、被保険者が特定感染症により死亡したとき、満期保険金額と同額を死亡保険金受取人にお支払いします。 アスタリスク 不慮の事故とは、交通事故などの急激かつ偶発的な外来の事故をいいます。詳しくは主約款別表1「対象となる不慮の事故」をご確認ください。 アスタリスク 特定感染症とは、コレラ、腸管出血性大腸菌感染症などです。詳しくは主約款別表2「対象となる特定感染症」をご確認ください。 第5章の3 死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡した場合で、かつ、災害死亡保険金が支払われないとき、基本保険金額を死亡保険金受取人にお支払いします。 ※ご注意 1.災害死亡保険金と死亡保険金は、ちょうふくしてお支払いしません。 2.災害死亡保険金と死亡保険金のいずれかをお支払いした場合、ご契約は消滅し、満期保険金はお支払いしません。 3.両眼失明などの高度障害状態になられた場合にお支払いする高度障害保険金はありません。 第5章の4 保険金を円で受け取る場合の取扱い(円支払特約) ご請求の際にお申し出いただくことによって、保険金を円で受け取ることができます。 円への換算にあたっては、当社所定の為替レートを適用します。 アスタリスク当社所定の為替レートは、為替レート適用日における当社指定の金融機関が公示するTTBを下回ることはありません。1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値を参照します。 円への換算における当社所定の為替レート ・円への換算における当社所定の為替レートは、2023年4月現在、TTMマイナス25銭です。 ・為替レート適用日は、満期保険金、災害死亡保険金・死亡保険金により異なります。 ・満期保険金受け取り時の為替レート適用日は、保険期間満了日以前に請求書類が当社に到達した場合、保険期間満了日です。保険期間満了日が、当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。また、保険期間満了日後に請求書類が当社に到達した場合、為替レート適用日は請求書類が当社に到達した日です。請求書類が当社に到達した日が、当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。 ・災害死亡保険金・死亡保険金受け取り時の為替レート適用日は、請求書類が当社に到達した日です。請求書類が当社に到達した日が、当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。 第5章の5 満期保険金の支払方法 満期保険金は、一時支払いのほか、据え置き支払いもお選びいただけます。この場合、積み立てられた配当金もあわせて据え置かれます。 据え置き支払いを選択した場合、次のとおり取り扱います。 (1)据え置きの取扱い 満期保険金は全額を米ドルで、当社所定の利率により据え置きます。配当金は円で据え置きます。 アスタリスク当社所定の利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。適用される利率については当社ホームページでご確認ください。 (2)据え置き期間 据え置き期間は、10年以下とします。なお、据え置かれた満期保険金の受取人が死亡した場合は、据え置きの取扱いは終了します。 (3)据え置かれた満期保険金の支払い 据え置かれた満期保険金受取人は、据え置き期間中、いつでも据え置かれた満期保険金の全部または当社の定める範囲で一部のお支払いを請求することができます。この場合、ともに据え置かれた配当金や据え置き期間中の利息もあわせて受け取ることができます。 また、据え置かれた満期保険金は、米ドルまたは円で受け取ることができます。円への換算にあたっては、当社所定の為替レートを適用します。 アスタリスク 当社所定の為替レートは、為替レート適用日における当社指定の金融機関が公示するTTBを下回ることはありません。1日のうちに公示値の変更があった場合には、その日の最初の公示値を参照します。 円への換算における当社所定の為替レート ・円への換算における当社所定の為替レートは、2023年4月現在、TTMマイナス25銭です。 ・為替レート適用日は、請求書類が当社に到達した日です。請求書類が当社に到達した日が、当社または当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その直後の営業日とします。 ※ご注意 1.災害死亡保険金と死亡保険金の据え置き支払いのお取扱いはありません。 2.為替レートは日々変動しているため、保険金をお支払いする際の為替レートにより円換算した保険金額が、ご契約時の円により払い込まれた一時払い保険料やご契約時の為替レートで円換算した保険金額を下回り、損失が生じるおそれがあります。 3.当社所定の為替レートの算出式(TTMマイナス25銭)は将来変更される可能性があります。 4.前述のお取扱いは、2023年4月現在の内容であり、市場金利情勢等によっては、お取扱いが変更となる場合があります。 第6章 保険金をお支払いできない場合 次の第6章の1から第6章の5のいずれかに該当するときは、保険金のお支払いはできません。 第6章の1 「お支払いする場合」に該当しない場合(責任開始時前の不慮の事故を原因とする場合など) 「第5章 保険金のお支払い」の「お支払いする場合」に該当しない場合、保険金のお支払いはできません。 アスタリスク「お支払いする場合」について、詳しくは「第5章 保険金のお支払い」をご確認ください。 また、責任開始時前の不慮の事故・特定感染症を原因とする場合には、原則として災害死亡保険金のお支払いはできません。 ただし、責任開始時前の不慮の事故・特定感染症を原因とする場合であっても、当社がその原因の発生を知っていた場合などには、災害死亡保険金のお支払いをすることがあります。 アスタリスク 責任開始時について、詳しくは「第4章 保障の開始」をご確認ください。 アスタリスク 不慮の事故とは、交通事故などの急激かつ偶発的な外来の事故などをいいます。詳しくは主約款別表1「対象となる不慮の事故」をご確認ください。 アスタリスク 特定感染症とは、コレラ、腸管出血性大腸菌感染症などです。詳しくは主約款別表2「対象となる特定感染症」をご確認ください。 第6章の2 免責事由に該当する場合 免責事由に該当した場合、「お支払いする場合」に該当していても、保険金のお支払いはできません。 免責事由は「保険金」の種類によって次のとおりになります。なお、満期保険金には免責事由はありません。 (1)災害死亡保険金の免責事由 1.被保険者の犯罪行為 2.保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の故意または重大な過失 3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7.地震、噴火または津波。ただし、支払事由に該当した被保険者の数によっては、保険金をお支払いする場合があります。 8.戦争その他の変乱。ただし、支払事由に該当した被保険者の数によっては、保険金をお支払いする場合があります。 アスタリスク なお、「被保険者の自殺行為」は不慮の事故ではありませんので、不慮の事故に関わる災害死亡保険金については、支払事由に該当しません。 (2)死亡保険金の免責事由 1.責任開始日から、3年以内における被保険者の自殺。ただし、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときは、死亡保険金をお支払いする場合があります。 2.保険契約者または死亡保険金受取人の故意 3.戦争その他の変乱。ただし、支払事由に該当した被保険者の数によっては、保険金をお支払いする場合があります 災害死亡保険金の免責事由に該当する場合の例 ・お酒で軽く酔っていたが普通に横断歩道を横断中に、車にはねられ死亡した場合は、災害死亡保険金の免責事由に該当しないので、お支払いします。 ・泥酔状態になって道路に寝込んでいたところ、車にはねられ死亡した場合は、災害死亡保険金の免責事由の「被保険者の泥酔の状態を原因とする事故」に該当するので、お支払いできません。 第6章の3 告知義務違反による解除の場合 ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、ご契約時に告知いただいた内容が事実と相違し、主契約に定める告知義務違反による解除となった場合は、保険金のお支払いはできません。 この場合に、当社は、すでに保険金をお支払いしていたときにはその返還を請求することができます。 告知義務違反による解除をした場合に、返戻金があるときはご契約者にお支払いします。 ただし、ご請求原因と解除の原因となった事実との間に全く因果関係が認められない場合には、保険金のお支払いをします。 アスタリスク 告知義務について、詳しくは「第3章 職業などの告知」をご確認ください。 第6章の4 重大事由による解除の場合 重大事由によりご契約が解除される場合には、重大事由が生じた後に、保険金の支払事由が生じても、保険金のお支払いはできません。 この場合に、当社は、すでに保険金をお支払いしていたときにはその返還を請求することができます。 重大事由による解除をした場合、返戻金があるときはご契約者にお支払いします。 重大事由とは、次の場合をいいます 1.次の保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、次のいずれかの者が未遂を含む事故招致をした場合。 ・死亡保険金(他のご契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称のいかんを問いません)については、ご契約者または死亡保険金受取人が未遂を含む事故招致をした場合 ・このご契約の災害死亡保険金については、ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人が未遂を含む事故招致をした場合 2.このご契約の次の保険金の請求に関し、次の者に未遂を含む詐欺行為があった場合。 ・満期保険金については、満期保険金受取人が未遂を含む詐欺行為をした場合 ・死亡保険金および災害死亡保険金については、死亡保険金受取人が未遂を含む詐欺行為をした場合 3.ご契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当する場合。 ア.反社会的勢力に該当すると認められること。 イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。 ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。 エ.ご契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 アスタリスク 反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 なお、この事由にのみ該当した場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。 4.次のアまたはイなどにより、当社のご契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、このご契約を継続することを期待し得ない前述の1から3と同等の事由がある場合。 ア.他のご契約が重大事由によって解除されること。 イ.ご契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険者との間で締結したご契約または共済契約が重大事由により解除されること。 第6章の5 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合 詐欺または保険金の不法取得目的によりご契約を締結した場合、ご契約はそれぞれ取消しまたは無効となり、保険金のお支払いはできません。この場合はすでにお払込みいただいた保険料は払い戻しません。 第7章 保険金の請求手続き 満期保険金の請求 満期保険金のご請求手続きは次のとおりです。 手順1:ご請求についてご案内します。 満期日の2カ月前に当社からお手続方法についてご案内させていただきます。 手順2:請求書を記入し、必要書類をご提出ください。 所定のご請求書類に必要事項をご記入いただき、必要書類をご提出ください。 手順3:ご提出書類の内容を確認し、満期保険金をお支払いします。 ご請求書類に不足などがある場合には、ご連絡をさしあげます。 満期日に、ご指定いただいたお受取口座へ満期保険金をお支払いします。 アスタリスク 満期日が休日等の場合は、翌営業日のお支払いとなります。また、円での受け取りを希望される場合は、保険期間満了日の為替レートにより満期保険金を円に換算してお支払いするため、日数を要する場合があります。また、請求書の記入漏れやご提出いただく書類が不足していた場合などお支払いが遅れることがあります。 手順4:お支払明細書をご確認ください。 当社からお支払日、お支払内容、必要経費などを記載した「お支払明細書」を郵送しますので、内容をご確認ください。 「お支払明細書」は税務申告の際に税務署へご提出ください。 保険金の請求 保険金のご請求手続きは次のとおりです。 手順1:ご連絡をいただく前にご確認ください。 「第5章 保険金のお支払い」の「お支払いする場合」に、該当したときまたは該当する可能性があると思われるときには、幅広くご案内するため、次の内容などをお伺いするので事前にご確認ください。 なお、ご契約内容によってはお支払いできる保険金などがないことがあります。 死亡した場合(死亡の原因により、確認させていただく項目が異なることがあります。) ・保険証券番号(ご契約が複数ある場合は、全件)。 ・死亡したかたのお名前・生年月日。 ・死亡した日。 ・死亡の原因(事故・病気)。 ・受取人のお名前とご連絡先。 ・死亡する前の入院などの有無。 病気・ケガをした場合(入院などの原因により、確認させていただく項目が異なることがあります。) ・保険証券番号(ご契約が複数ある場合は、全件)。 ・入院・手術・通院・放射線治療などをしたかた、障害状態になったかたのお名前・生年月日。 ・入院などの原因(事故・病気)。 ・事故を原因とする場合は事故日。 ・入院の期間(入院日・退院日)、通院日。 ・手術を受けた場合は手術名および手術日。 ・放射線治療を受けた場合は放射線治療名および実施日。 ・治療に対する公的医療保険制度の適用有無。 もれなくご請求いただくために、次の項目もご確認ください。 ・複数のご契約にご加入されていませんか。 ・がんなど、特定のご病気ではありませんか。 ・通院をされたときに給付金をお支払いするご契約ではありませんか。 ・障害状態または要介護状態にあたりませんか。 ・死亡する前に、入院や手術を受けていた、または障害状態や要介護状態に該当していたということはありませんか。 手順2:担当者へご連絡ください。 受取人から当社の担当者、もよりの支社または本社へご連絡ください。 手順3:ご請求のご案内と必要書類をお届けします。 ご連絡いただいた内容にもとづき、ご請求の詳しいご案内と必要書類をお届けします。 このご契約のほかに、ご請求いただけるご契約がある場合には、あわせて必要書類をご案内します。 手順4:必要書類をご提出ください。 ご案内した所定の書類に必要事項をご記入いただくとともに、診断書などをご準備いただき、当社へご提出ください。 手順5:ご提出書類の内容を確認し、保険金をお支払いします。 請求書類の不足などがある場合には、ご連絡をさしあげます。 保険金は、ご指定いただいた口座へ送金します。 ご提出いただいた書類(診断書など)にもとづいてお支払いした保険金のほかに、お支払いできる可能性がある場合などには、あらためてご案内します。 手順6:お支払明細書をご確認ください。 当社からお支払金額などを記載した明細書を郵送しますので、内容をご確認ください。 保険金をお支払いできない場合、その理由をご説明しています。 ご請求のご案内やお支払いの手続きを円滑にするため、ご契約者のご住所を変更された場合や死亡保険金受取人の変更が必要となった場合には、変更手続きをお早めにしてください。 ※ご注意 当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、保険金のご請求の際、ご請求内容などについて確認させていただく場合があります。なお、確認に際して、事前のご連絡なしに訪問させていただく場合があります。 また、被保険者を診療した医師などに対し、症状などについて照会や確認をさせていただく場合があります。 第8章 保険金のお支払期限 お支払期限について 保険金のご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到達した日(請求日)の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。 アスタリスク 請求書類が当社に到達した日(請求日)とは、完備された請求書類が当社に到達した日をいいます。 アスタリスク また、営業日とは、2023年4月現在、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、12月31日から翌年1月3日までを除く日をいいます。 お支払期限の例 ・4月1日(水曜日)に請求書類が当社に到達した場合、4月1日(水曜日)が請求日となります。 ・4月2日(木曜日)が1営業日目となります。 ・4月3日(金曜日)が2営業日目となります。 ・4月4日(土曜日)は非営業日です。 ・4月5日(日曜日)は非営業日です。 ・4月6日(月曜日)が3営業日目となります。 ・4月7日(火曜日)が4営業日目となります。 ・4月8日(水曜日)が5営業日目となり、お支払期限となります。 ただし、保険金をお支払いするための確認、照会、調査が必要な場合は、お支払期限を次のとおりとします。 保険金をお支払いするための次の確認・照会・調査が必要な場合、請求日の翌営業日からその日を含めて45日以内にお支払いします。 1.保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 2.保険金の免責事由に該当する可能性がある場合 3.告知義務違反に該当する可能性がある場合 4.主約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 なお、以上の1から4の確認を行うために次の特別な照会や調査が必要な場合、請求日の翌営業日からその日を含めて180日以内にお支払いします。 1.弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会 2.研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 3.刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 4.日本国外における調査 なお、お支払期限を過ぎて保険金などをお支払いすることとなった場合には、お支払期限の翌日以降の期間について所定の利息を保険金などと併せてお支払いします。 ※ご注意 保険金をお支払いするための前述の確認などに際し、ご契約者・被保険者・保険金の受取人が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、当社はこれにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金をお支払いしません。 第9章 保険契約者代理特約(契約者手続サポート制度) 保険契約者代理特約(契約者手続サポート制度)とは ご契約者が、ご契約に関する手続きを行うことができない特別な事情がある場合に、ご契約者があらかじめ指定した保険契約者代理人が、ご契約者に代わって所定の手続きを行うことができる特約(制度)です。 1.保険契約者代理人による手続きができる場合 ご契約者が、傷害または疾病等によりご契約に関する手続きの意思表示ができない場合、契約者に代わって保険契約者代理人が所定の手続きを行うことができます。 2.保険契約者代理人による代理可能な手続き 保険契約者代理人がご契約者に代わって行うことができるのは、住所変更、保険金額の減額、解約などの手続きです。ただし、次の手続きはご契約者に代わって手続きを行うことはできません。 •ご契約者の変更手続き(ただし、被保険者と保険契約者代理人が異なる場合の、被保険者を新たなご契約者とする変更手続きは、代理可能な手続きです。) •保険契約者代理人の変更手続き •保険金等の受取人の変更手続き •ご契約者と被保険者がどういつにんである場合の、被保険者の同意を要する手続き 保険契約者代理人について 保険契約者代理人は、あらかじめご契約者が指定する必要があります。 ご契約者は、当社の承諾を得て、保険契約者代理人を変更することができます。 保険契約者代理人は1名とし、ご契約者に代わって行う手続き時における、次のいずれかの者です。 第1項 ご契約者の戸籍上の配偶者 第2項 ご契約者の直系血族(祖父・祖母・父・母・子・孫など) 第3項 ご契約者の兄弟姉妹 第4項 ご契約者の3親等内の親族(配偶者の父母・おじ・おば・おい・めいなど) 第5項 当社が定める書類の提出により、次のア.イ.いずれかの者に当たること、および、適切な関係があることが確認できる者 ア. 前述の第1項から第4項までの者以外で、ご契約者と同居している者(内縁関係(事実婚)の配偶者、同性パートナーなど) アスタリスク 同性パートナーとは、男女の婚姻関係と異ならない程度の事実を備える、戸籍上の性別が同一である社会生活関係の相手方をいいます。 イ.ご契約者から委任を受ける等により、ご契約者の財産の管理を行っている者 アスタリスク 会社等の団体(団体の代表者を含みます)を除きます。 ※ご注意 保険契約者代理人がお手続き時において、次のいずれかに該当する場合は、保険契約者代理人としての取扱いを受けることはできません。  ①未成年者  ②成年被後見人  ③破産者で復権を得ない者 また、保険契約者代理人が、ご契約者をお手続きを行う意思表示が困難な状態などに故意に該当させた場合も保険契約者代理人としての取扱いを受けることはできません。 アスタリスク 保険契約者代理人としての取扱いを受けることができない未成年者や成年被後見人の親権者や後見人も、手続きはできません。 ご請求・お支払いについて •お支払いした保険金または返戻金などは、保険契約者代理人ではなく、ご契約者に帰属します。 •保険金または返戻金などを保険契約者代理人にお支払いした場合には、その後重複して保険金または返戻金などをご請求いただいてもお支払いできません。 •ご契約内容について保険契約者代理人からお問い合わせがあった場合、当社は、ご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、保険契約者代理人に回答することがあります。 •保険契約者代理人に保険金などをお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社はその保険金などのお支払いの状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。 アスタリスク ご契約者は、保険契約者代理人となられる方へあらかじめ「ご契約の内容」および「ご契約者に代わって手続きできること」を必ずお知らせください。 第10章 配当金 配当金 配当金は資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約者に公平に分配され、ご契約後5年ごとの資産の運用成果に応じて、ご契約後6年目から5年ごとの契約おうとうびにお支払いします。ただし、資産の運用実績によってはお支払いできない場合もあります。 また、次のような場合には、5年ごとの契約おうとうびを経過する前でも、配当金をお支払いすることがあります。 1.保険金のお支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合 2.ご契約後から2年経過後に解約した場合 配当金のお支払方法 配当金は当社所定の利率で積み立てておき、次の場合にお支払いします。 1.ご契約者から請求があった場合 2.保険金をお支払いする場合 3.ご契約を解約した場合 4.保険期間が満了した場合 なお、当社所定の利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。適用される利率については当社ホームページでご確認ください。 配当金はご契約者にお支払いします。ただし、保険金をお支払いする場合は、その保険金の受取人に併せてお支払いします。 ※ご注意 1.ご契約から2年以内に解約した場合、配当金はありません。 2.解約した場合にお支払いする配当金は、保険金のお支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合よりも少なくなります。 特別配当 前述の配当金とは別に、特別配当をお支払いすることがあります。 配当金および特別配当については、円でお支払いします。 第11章 解約と返戻金 ご契約の解約 ご契約者は、いつでもご契約を解約することができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。 ご契約を解約された場合には、返戻金が支払われます。 解約の請求にあたっては、当社コミュニケーションセンターまでご連絡ください。お手続きに必要な請求書類をご契約者あてに送付させていただきます。 アスタリスク 当社コミュニケーションセンターについては、「第17章 ご契約後のお手続きやご相談に関する窓口」をご確認ください。 事前に当社ホームページやアプリからご利用いただける「マイほけんページ」の送金口座および本人確認のための4桁の暗証番号などを登録いただくと、次の方法により、お手続きされる当日の当社所定の為替レートによる解約のお手続きが可能です。 (1)当社ホームページ・アプリでの解約:当社ホームページ・アプリ中の「マイほけんページ」にて、ご契約者ご自身でお手続きください。 (2)お電話での解約:お手続き方法をご案内しますので、当社コミュニケーションセンターまでご連絡ください。 アスタリスク「マイほけんページ」の利用については、マイほけんページ規約をご確認ください。 ※ご注意 前述の(1)(2)の方法は、返戻金を円でお受け取りいただく場合に限ります。 また、ご利用金額の上限、お手続き可能時間等、お手続きにはしょ条件があります。 アスタリスク ご契約の解約について、「第2章の4 円支払特約」「第2章の5 為替リスク」「第2章の6 ご負担いただくしょ費用」もあわせてご確認ください。 基本保険金額の減額 当社所定の範囲内で、基本保険金額はいつでも減額することができます。 この場合、その割合に応じて返戻金を受け取ることができますが、満期保険金額、災害死亡保険金額および死亡保険金額もその割合に応じて減額されます。 減額の請求にあたっては、当社コミュニケーションセンターまでご連絡ください。お手続きに必要な請求書類をご契約者あてに送付させていただきます。 ※ご注意 いったん減額されたあとで、基本保険金額を元に戻すことはできません。 なお、解約・減額のお申し出は当社コミュニケーションセンターで承ります。 当社の担当者またはもよりの支社に解約・減額のお申し出をいただいた場合でも、当社ホームページまたは当社コミュニケーションセンターへのお電話でのお手続きのご案内をさせていただきます。 返戻金 返戻金額は、被保険者の年齢、性別、ご契約の経過年月数などによって異なります。 生命保険では、保険料の一部は保険金などのお支払いに、また他の一部は契約の締結や維持に必要な経費にあてられています。 それらを除いた残額が解約の際に払い戻されます。 契約当初一定期間に解約された場合の返戻金額は、基本保険金額を下回ります。 ※ご注意 1.解約された場合の返戻金額は、死亡保険金額を上限とします。 2. 為替レートは日々変動しているため、返戻金をお支払いする際の当社所定の為替レートで円換算した返戻金額が、ご契約時の当社所定の為替レートで円換算した返戻金額を下回るおそれがあります。さらに、お支払い時の当社所定の為替レートで円換算した返戻金額がご契約時の円により払い込まれた一時払い保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。 第12章 保険金受取人の変更 死亡保険金受取人または満期保険金受取人の変更 ご契約者は保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人または満期保険金受取人を変更することができます。 死亡保険金受取人または満期保険金受取人を変更される場合には、当社の担当者、もよりの支社または本社へご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。 いごんによる死亡保険金受取人または満期保険金受取人の変更 ご契約者は保険金の支払事由が発生するまでは、法令上有効ないごんにより、死亡保険金受取人または満期保険金受取人を変更することができます。 この場合、ご契約者が死亡した後、ご契約者の相続人から、当社の担当者、もよりの支社または本社へご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。 死亡保険金受取人または満期保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。 ※ご注意 当社が死亡保険金受取人または満期保険金受取人変更のご通知を受ける前に変更前の受取人に保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の受取人から保険金のご請求を受けても、当社はこれをお支払いしません。 死亡保険金受取人または満期保険金受取人が死亡した場合の取扱い 新しい死亡保険金受取人または満期保険金受取人に変更する手続きをしていただきます。 死亡保険金受取人または満期保険金受取人が死亡した時以後、保険金受取人の変更手続きが行われていない間は、保険金受取人の死亡時の法定相続人が保険金受取人となります。 死亡保険金受取人が死亡し、変更手続きが行われていない場合 ・例えば、ご契約者・被保険者がAさん、死亡保険金受取人がBさんで、家族構成が、Aさんが夫、Bさんが妻、Cさん、Dさんが子の場合に、死亡保険金受取人であるBさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きが行われていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人である夫のAさん、子のCさんとDさんが死亡保険金受取人となります。 その後、ご契約者・被保険者であるAさんが死亡した場合は、子のCさんとDさんが死亡保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合はそれぞれ5割ずつ均等となります。このように死亡保険金受取人となった人が2人以上いる場合は、その受取割合は均等となります。 なお、ご請求のご案内やお支払いの手続きを円滑にするため、死亡保険金受取人または満期保険金受取人が「法定相続人」のご契約は、受取人を指定する変更手続きをお早めにしてください。 第13章 ご契約者・住所などの変更にともなう手続き 手続きについて 次のようなときは、当社の担当者、もよりの支社または本社にご連絡ください。 ・ご契約者、保険金受取人を変えたいとき ・住所を変更されたとき ・ちょうめいや番地が変わったとき ・改姓や改名をされたとき ご連絡いただく際には、保険証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、ご住所および電話番号をお知らせください。 なお、住所を変更された際はただちにご連絡ください。当社からお送りする郵便物などを確実にお届けしたり、引き続き変わらぬサービスをご提供するためにもお願いいたします。 住所変更のご連絡がない場合、当社は変更前の住所に通知しますので、変更後の住所に届かないことがあります。 この場合でも、通常到達するために要する期間を経過した時に当社からの通知は到達したものとみなします。 第14章 死亡保険金受取人による保険契約の継続 通常、解約のお手続きはご契約者のお申出によって行われますが、これ以外に、差押債権者や破産管財人などの債権者などがご契約を解約することがあります。この場合に、死亡保険金受取人は、ご契約を継続させることができる場合があります。 なお、債権者などによるご契約の解約は、解約の通知が当社に到達した時から1カ月を経過した日に効力を生じます。 ただし、債権者などが解約の通知をおこなった場合でも、解約が当社に通知された時において、次のすべてを満たす死亡保険金受取人はご契約を継続させることができます。 1.ご契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること。 2.ご契約者でないこと。 死亡保険金受取人がご契約を継続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1カ月を経過する日までの間に、次のすべての手続きを行う必要があります。 1.ご契約者の同意を得ること。 2.解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者などに支払うべききんがくを債権者などに対して支払うこと。 3.前述2について、債権者などに支払った旨を当社に対して通知すること。 第15章 被保険者によるご契約者への解約の請求 被保険者とご契約者が異なる場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、保険法の規定に基づき、ご契約の解約を請求することができます。 1.ご契約者または死亡保険金受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合。 2.死亡保険金受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺をおこなった、または行おうとした場合。 3.前述の1または2の他、被保険者のご契約者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合。 4.ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合。例えば、契約締結時に夫婦であったご契約者と被保険者が契約締結後に離婚された場合などです。 この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約を解約する必要があります。 ※ご注意 被保険者の解約のご請求は、当社にではなく、ご契約者に対しておこなってください。 第16章 生命保険と税金 ※ご注意 次の内容は2023年4月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更にともない取扱いが変わることがあります。 個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署や税理士などにご確認ください。 生命保険料控除 生命保険料控除は、保険料負担者であるご契約者を対象に、お払込みいただいた保険料に応じて、一定のきんがくが所得税・住民税計算の上でのその年の所得から差し引かれる制度です。 生命保険料控除を受けることで、所得税、住民税の負担が軽減されます。 生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除の3区分があります。一般生命保険料控除、介護医療保険料控除は、保険金の受取人が保険料負担者であるご契約者あるいは配偶者またはその他の親族、個人年金保険料控除は、年金受取人が保険料負担者であるご契約者あるいは配偶者で、かつ被保険者と同一人のご契約を対象とします。生命保険料控除の対象となる保険料のきんがくは、1月から12月までにお払込みになった保険料の合計額から控除の対象外となる保険料およびその年に支払われた配当金を差し引いたがくです。 この保険の保険料の払込方法は一時払いなので、お払込みになったその年のみ生命保険料控除を受けることができます。 なお、生命保険料控除を受けるには申告が必要です。一時払い保険料をお払込みになった年の10月以降に、「生命保険料控除証明書」を発行いたしますので、次の要領で申告してください。 ・給与所得者の場合、「給与所得者の保険料控除申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して、毎年12月の給与の支払われる前までに勤務先を経由して、税務署に提出してください。 ・申告納税者の場合、確定申告の際、「確定申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して、税務署に提出してください。 「生命保険料控除証明書」の発行時期や方法等については、その年によって変更する場合があります。 詳細については、当社コミュニケーションセンター電話番号 0 1 2 0 4 5 3 8 6 0 にお問い合わせください。 控除の区分 保険料は、次のいずれかに区分されます。 ・生存または死亡に対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料は、「一般生命保険料」に区分されます。 ・入院・通院などに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料は、「介護医療保険料」に区分されます。 ・個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などの保険料は、「個人年金保険料」に区分されます。 ・身体の傷害のみに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料は、保険料控除の対象外です 。 なお、このご契約の保険料は、「一般生命保険料」に区分されます。 控除額 「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の区分ごとに、それぞれ計算した控除額が所得税・住民税計算上での所得から控除されます 所得税 「一般」「介護医療」「年金」それぞれの年間正味はらいこみ保険料が、20,000円以下のとき、控除額は全額となります。 20,000円をこえ40,000円以下のとき、控除額は(年間正味はらいこみ保険料かける2ぶんの1)プラス10,000円となります。 40,000円をこえ80,000円以下のとき、控除額は(年間正味はらいこみ保険料かける4ぶんの1)プラス20,000円となります。 80,000円をこえるとき、控除額は一律40,000円となります。 アスタリスク 年間正味はらいこみ保険料は、配当金がある場合、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」「保険料控除対象外となる保険料」の各保険料で配当金を按分し、差し引きます。 アスタリスク なお、他の契約も含めて、3つの区分の控除額の合計額が120,000円をこえる場合には、控除額は120,000円となります。 住民税 「一般」「介護医療」「年金」それぞれの年間正味はらいこみ保険料が、12,000円以下のとき、控除額は全額となります。 12,000円をこえ32,000円以下のとき、控除額は(年間正味はらいこみ保険料かける2ぶんの1)プラス 6,000円となります。 32,000円をこえ56,000円以下のとき、控除額は(年間正味はらいこみ保険料かける4ぶんの1)プラス14,000円となります。 56,000円をこえるとき、控除額は一律28,000円となります。 アスタリスク 年間正味はらいこみ保険料は、配当金がある場合、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」「保険料控除対象外となる保険料」の各保険料で配当金を按分し、差し引きます。 アスタリスク なお、他の契約も含めて、3つの区分の控除額の合計額が70,000円をこえる場合には、控除額は70,000円となります。 保険金を受け取られたときにかかる税金 ご契約者および受取人が個人の場合で、保険金などを受け取られたときにかかる税金は次のとおりです。 1.満期保険金の場合 ご契約者・被保険者と受取人の関係によって、次のとおり異なります。 ・受取人がご契約者自身の場合は、所得税(一時所得)・住民税の対象となります。なお、所得税には復興特別所得税が併せて課税されます。受取人がご契約者自身の場合とは、例えば、ご契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が夫、受取人が夫の場合やご契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、受取人が夫の場合です。 ・受取人がご契約者以外の場合は、贈与税の対象となります。例えば、受取人がご契約者以外の場合とは、ご契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が夫、受取人が妻の場合やご契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、受取人が妻の場合や、ご契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、受取人が子の場合です。 2.死亡保険金・災害死亡保険金の場合 ご契約者・被保険者と受取人の関係によって、次のとおり異なります。 ・ご契約者と被保険者がどういつにんの場合は相続税の対象となります。ご契約者と被保険者がどういつにんの場合とは、例えば、ご契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が夫、受取人が妻の場合やご契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が夫、受取人が子の場合です。 ・受取人がご契約者自身の場合は、所得税(一時所得)・住民税の対象となります。なお、所得税には復興特別所得税が併せて課税されます。受取人がご契約者自身の場合とは、例えば、ご契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、受取人が夫の場合やご契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が子、受取人が夫の場合です。 ・ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合は、贈与税の対象となります。ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合とは、例えば、ご契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が妻、受取人が子の場合やご契約者(保険料負担者)が夫、被保険者が子、受取人が妻の場合です。  返戻金を受け取られたときにかかる税金 ご契約を解約、減額された場合などの返戻金がお払込みになった保険料を上回る場合、その差益は次のとおり課税の対象となります。 ・ご契約後の期間が契約日から5年超の場合は、所得税(一時所得)・住民税の対象となります。なお、所得税には復興特別所得税が併せて課税されます。 ・ご契約後の期間が契約日から5年以内の場合は、所得税・住民税(源泉分離課税)の対象となります。なお、所得税には復興特別所得税が併せて課税されます。 外貨建保険の税法上の取扱い この保険は日本で締結された生命保険契約のため、米ドル建ての保険金などのお受け取りにかかる税法上の取扱いは円建ての生命保険契約と同じになります。 次の基準で米ドルを円に換算したうえで、円建ての生命保険契約と同様に取り扱います。 課税に関して米ドルを円換算する基準 満期保険金は、満期日における次の適用為替レートを使用します。 ・所得税(一時所得)・住民税の対象となる場合は、最終のTTMです。なお、所得税には復興特別所得税が併せて課税されます。 ・贈与税の対象となる場合は、最終のTTBです。 災害死亡保険金・死亡保険金は、被保険者が死亡した日における次の適用為替レートを使用します。 ・相続税・贈与税の対象となる場合は、最終のTTBです。 ・所得税(一時所得)・住民税の対象となる場合は、最終のTTMです。なお、所得税には復興特別所得税が併せて課税されます。 返戻金は、所定の請求書類が当社に到達した日における次の適用為替レートを使用します。 ・所得税(一時所得)・住民税の対象となる場合は、最終のTTMです。なお、所得税には復興特別所得税が併せて課税されます。 ・所得税・住民税(源泉分離課税)の対象となる場合は、最終のTTBです。なお、所得税には復興特別所得税が併せて課税されます。 なお、保険金などを円で受け取られた場合は、円で受け取られたきんがくが基準となります。 第17章 ご契約後のお手続きやご相談に関する窓口 コミュニケーションセンターについて ご契約後のご照会、解約・減額などの各種お手続きのお申出、および請求書類のお取り寄せなどにつきましては、当社コミュニケーションセンターまでお問い合わせください。 コミュニケーションセンターの電話番号は 0 1 2 0 4 5 3 8 6 0です。コミュニケーションセンターの受付時間は、月曜日から金曜日は9時から18時、土曜日は9時から17時です。なお、祝日・年末年始は受付できません。 当社コミュニケーションセンターとのお電話の内容は、当社業務の運営管理およびサービス充実の観点から録音させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。なお、当社におけるお客さまに関する情報の取扱いについては、当社ホームページをご確認ください。 「生命保険相談所」について この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。 一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話や、電子メールとFAX以外の文書、来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。 また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。 なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。 生命保険相談所 郵便番号 1 0 0  0 0 0 5 千代田区丸の内3丁目4番地1号 新国際ビル3階 生命保険協会内 電話番号 0 3 3 2 8 6 2 6 4 8  ホームページアドレス h t t p s : / / w w w ドット s e i h o ドット o r ドット j p / 第18章 生命保険に関するお知らせ 第18章の1 個人情報等の取扱い 個人情報等の利用目的 お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスをご提供するために、ご契約のお申込みなどに際して、お客さま情報を取得させていただきます。なお、当社は取得したお客さま情報を、必要に応じ、次の目的で利用させていただきます。 ・各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い ・子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理 ・当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 ・その他保険に関連・付随する業務 ただし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める個人番号(マイナンバー)については、保険取引に関する支払調書の作成・提出に関する事務、その他法令等に定める個人番号関係事務等の目的に限定して利用させていただきます。 個人情報等の留意事項 ・身体・健康状態に関する情報の取扱い お客さまの身体・健康状態に関する情報は、特に保護を必要とする情報として厳重に管理いたします。 また、取得いたしました情報は、保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、および医事研究・統計の目的に限定して利用させていただきます。 なお、保健医療等の機微(センシティブ)情報につきましては、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保、その他必要と認められる目的に利用目的が限定されております。 ・再保険の取扱いへの利用 お申込みいただきました保険契約について、再保険を行うことがあり、必要なお客さま情報を再保険会社に提供させていただく場合がございます。 再保険会社に提供させていただくお客さま情報は、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険証券番号のほか、保険契約者様・被保険者様のお名前・性別・生年月日、保険金額等のご契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報などです。 再保険会社においては、提供させていただくお客さま情報は、当該保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いに利用させていただきます。 ・保険料口座振替の取扱いへの利用 お客さま(口座名義にんさま)に関する個人情報は、保険料口座振替申込欄に記載の金融機関および明治やすだ生命保険相互会社かんで保険料収納等、保険契約のご継続・維持管理のために利用させていただきます。 第18章の2 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関するお願い 当社では、犯罪収益移転防止法に定められた各種取引の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、職業または事業の内容等の確認をおこなっております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。 なお、本人特定事項等に変更が生じた場合は、当社までご連絡ください。 当社における個人情報等・取引時に確認した情報の取扱いについては、当社ホームページに掲載していますので、ご確認ください。 第18章の3 税務コンプライアンスに関するお願いとお知らせ 特定米国人申告および税務上の居住地国の届け出に関するお願い ※ご注意 次の内容は2023年4月現在の情報に基づくものであり、今後、制度等の変更にともない取扱いが変わることがあります。 ・特定米国人申告について FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)は、米国納税義務者が米国外の金融口座等を利用して租税を回避することを防ぐことを目的とする米国の法律です。 当社は、同法に関する日米当局間の合意に従い、ご契約者などが所定の米国納税義務者に該当するか否かを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁に契約情報等を報告します。 確認する場合および対象となるかたは次のとおりです。対象となるかたが「米国納税義務者に該当する可能性があるとき」は、所定の方式によって当社に申告してください。 ・ご契約のお申込みの場合は、確認の対象者はご契約者です。 ・ご契約者の変更の場合は、確認の対象者は変更後のご契約者です。 ・受取人がご契約者と異なる満期保険金・年金等のご請求の場合は、確認の対象者は受取人です。 「米国納税義務者に該当する可能性があるとき」は、次のとおりです。 ・前述の「確認の対象者」が個人の場合は、その個人が、米国市民(米国籍を有している者)のとき、または米国居住者(永住権所有者およびちょっきん3年間に183日以上米国に滞在する者)のとき。 ・前述の「確認の対象者」が法人の場合は、その法人が、米国設立の法人もしくは事業体であるとき、または米国設立以外の投資事業体でその実質的支配者が米国納税義務者のとき。 ご契約等の後に米国納税義務者に該当することとなった場合は、改めて申告してください。 税務上の居住地国の届け出について 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、当社を含む金融機関のお客さまに居住地国の届け出を義務づける制度です。 次の場合、対象となるかたの居住地国を当社に届け出てください(お届けいただけない場合、法律上の罰則がかかることがあります)。 ・ご契約のお申込みの場合は、ご契約者の居住地国を当社に届け出てください。 ・ご契約者の変更の場合は、変更後のご契約者の居住地国を当社に届け出てください。 ・受取人がご契約者と異なる満期保険金・年金等のご請求の場合は、受取人の居住地国を当社に届け出てください。 アスタリスク これらは代表的な例です。これ以外に届け出が必要となる場合もあります。 法律上の定めに従い、当社は、ご契約者の契約情報等を国税庁に報告することがあります。 海外渡航等によって居住地国が変更となる場合は、あらかじめ当社にご連絡ください。 特定米国人申告および税務上の居住地国の届け出の詳細については、当社ホームページに掲載していますので、ご確認ください。 第18章の4 「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用 当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「支払査定時照会制度」に基づき、次のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。 「支払査定時照会制度」について 保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。 相互照会事項 次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。 ①被保険者の氏名、生年月日、性別、市・区・郡までの住所 ②照会を受けた日から5年以内の保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故 ③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法 アスタリスク これらの相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以降、「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以降、「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以降、「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する前述の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。 保険金、年金または給付金(以降、「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以降、「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は前述のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会をおこなった各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア~オに記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。 ア 当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合 イ 当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合 ウ 本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合 エ 当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・きそんその他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合 オ 本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合 これらの各手続きの詳細については、当社コミュニケーションセンター(電話番号 0 1 2 0 4 5 3 8 6 0)にお問い合わせください。 「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページの「加盟会社」をご確認ください。一般社団法人生命保険協会のホームページアドレスは、h t t p s ://w w w ドット s e i h o ドット o r ドット j p / です。 また、各制度の最新の内容については、当社ホームページをご確認ください。 第18章の5 保険金額などが削減される場合 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。 なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。 生命保険契約者保護機構の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。 詳しくは、次の「第18章の6 生命保険契約者保護機構」をご確認ください。 第18章の6 生命保険契約者保護機構 (備考)は、最後にまとめて読み上げます。 当社は、生命保険契約者保護機構に加入しております。これ以降、生命保険契約者保護機構を保護機構といいます。保護機構の概要は、次のとおりです。 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(備考1)に係る部分を除いた国内におけるもとうけ保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(備考2)を除き、責任準備金等(備考3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。保険金・年金等の90%が補償されるものではありません(備考4)。 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる予定利率、予定死亡率、予定事業費率等の基礎率の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う早期解約控除制度が設けられる可能性もあります。 (備考1):特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等の最低保証のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(なお、実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。 (備考2):破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(アスタリスク1)を超えていた契約を指します(アスタリスク2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が次のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。 アスタリスク 高予定利率契約の補償率 イコール90% マイナス ちゅうかっこ かっこ 過去5年間における各年の予定利率 マイナス 基準利率かっことじる の総和 わる 2 かっことじる (アスタリスク1):基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。 (アスタリスク2):一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 (備考3):責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。 (備考4):個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て2023年4月現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります(最新の内容は、当社ホームページでご確認ください)。 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先 生命保険契約者保護機構 電話番号は 0 3 3 2 8 6 2 8 2 0 受付時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の 9時から12時と13時から17時です。 ホームページアドレスは、 h t t p s : / / w w w ドット s e i h o h o g o ドット j p /です。 第19章 手続きに必要な書類一覧 しょ手続きの際には、次の書類をご準備いただきます。ただし、次の書類以外の書類の提出を求め、または、必要書類のうち一部の省略を認めることがあります。 なお、手続きによっては、当社営業端末で行うこともできます。 詳しくは、当社の担当者、もよりの支社または本社までご相談ください。 当社の窓口でしょ手続きをされる際には、ご本人であることを確認させていただいておりますので、ご了承ください。また、代理人のかたが手続きされる場合は、委任状が必要です。 ※ご注意 1.書類のご準備に関わる費用等はご負担ください。 2.ご提出いただいた請求書類は返却いたしませんのでご了承ください。 満期保険金の請求書類 ・当社所定の請求書、保険証券、受取人の印鑑証明書、受取人の戸籍抄本、被保険者の住民票 なお、被保険者と受取人が同一の場合は、被保険者の住民票は不要です 災害死亡保険金の請求書類 ・当社所定の請求書、保険証券、受取人の印鑑証明書、受取人の戸籍抄本、被保険者の住民票、当社所定の診断書・入院証明書・治療証明書、じゅしょう状況報告書・事故証明書 なお、当社所定の診断書・入院証明書・治療証明書、じゅしょう状況報告書は医師の死亡診断書または検案書とします。 死亡保険金の請求書類 ・当社所定の請求書、保険証券、受取人の印鑑証明書、受取人の戸籍抄本、被保険者の住民票、当社所定の診断書・入院証明書・治療証明書 なお、当社所定の診断書・入院証明書・治療証明書、じゅしょう状況報告書は医師の死亡診断書または検案書とします。 (解約)返戻金・積立金の請求書類 ・当社所定の請求書、保険証券、保険契約者の印鑑証明書 社員配当金の請求書類 ・当社所定の請求書、保険証券 基本保険金額の減額の請求書類 ・当社所定の請求書、保険証券、保険契約者の印鑑証明書 保険金の受取人の変更の請求書類 ・当社所定の請求書、保険証券、保険契約者の印鑑証明書 なお、受取人が被保険者と異なる場合は、ほかに被保険者の印鑑証明書が必要です。 保険契約者の変更の請求書類 ・当社所定の請求書、保険証券、旧保険契約者の印鑑証明書 なお、旧保険契約者の死亡の場合は、1.旧保険契約者の戸籍抄本、2.相続人代表者選定届と署名押印者の印鑑証明書・戸籍謄本が必要です。 保険契約者代理手続きに関する請求書類 ・当社所定の請求書、保険証券、保険契約者代理手続きに関する確認書 なお、ほかに保険契約者代理人の住民票、「保険契約者代理人としての取扱いを受けることができない場合」に該当していないことを証明する書類、保険契約者または保険契約者代理人の健康保険被保険者証の写しが必要です。 前述に加えて、代理手続きの種類に応じて、保険契約者の印鑑証明書、保険契約者代理人の印鑑証明書、保険契約者の戸籍抄本、保険契約者代理人の戸籍抄本、当社所定の診断書等を別途提出いただくことがあります。 第20章 当社の運営 当社の運営は2023年4月現在の定款の内容に基づいて記載しています。 定款の変更に伴って今後変更の可能性があります。 定款の最新の内容は、当社ホームページでご確認ください。 当社の運営(定款第1章、第3章、第4章、第5章) ご契約者お一人おひとりが会社の構成員である社員です。 ご契約者と相互会社との関係 保険会社の会社形態には株式会社と相互会社があり、当社は保険業法に基づいて設立された相互会社です。 相互会社では、ご契約者お一人おひとりが会社の構成員である社員となります。社員が総代会やお客さま懇談会等を通じ、会社運営に参加する保険会社独自の会社形態です。なお、定款第8条第1項により、剰余金の分配のない保険(無配当保険)のみにご加入のご契約者は社員から除きます。 ① 社員 保険業法、保険約款ならびに定款等の定めにより、社員には主に次の権利・義務があります。 社員の主な権利 ・保険金等の支払請求権 ・剰余金分配を受ける権利(社員配当金請求権) ・総代選出にあたっての社員投票権 ・一定数以上の社員による臨時総代会の招集請求権や総代会の議案提案権 等 社員の主な義務 ・保険料の払込義務 ② 総代 社員の代表として選出される総代の定数は定款において222名と定めています。 このうち200名は地域別選出による120名と地域別選出によらない80名に配分し、地域、職業、年齢等を考慮し、幅広く選ばれた総代構成となるようにしています。 また、22名は総代選出プロセスの多様化と透明性の強化を目的に導入した立候補制により選出される総代です。 社員投票 総代候補者選考委員会で選定された候補者については、社員お一人おひとりによる社員投票を実施し、総代として選出することに同意しないとする投票数(不信任投票)が、有権者(全社員)の10ぶんの1に満たない場合は、総代に就任することが確定します。 ③ 総代会 総代会は社員の代表として選出された総代で構成され、株式会社の株主総会に相当する最高意思決定機関として、決算書類の報告や剰余金処分、取締役選任など経営に関する重要な事項の審議と決議を行います。 総代会傍聴制度 社員のみなさまに当社経営に対するご理解を深めていただくために、総代会を傍聴いただける制度を設けています。 お申込方法等については、開催日前の一定期間、本社、支社、営業所等の店頭にポスターを掲示するとともに、当社ホームページでもご案内しています。 ・総代会議事録のご確認 総代会の議事録は、本社、法人部、支社に備え置いてあり、社員のみなさまはご確認いただくことができます。また、議事内容および質疑応答の要旨は当社ホームページに掲載しています。 ・総代報告会 総代に会社の経営情報を提供するとともに、会社へのご提言等をいただく機会として、原則として毎年12月に総代報告会を開催しています。 ④ お客さま懇談会 ご契約者に当社の事業活動を報告し、ご理解を深めていただくとともに、ご契約者のご意見・ご要望等を直接伺い、ご契約者の声を経営に反映させることを目的として、お客さま懇談会を全国の支社で毎年開催しています。 ご契約者から寄せられたご意見・ご要望のうち改善を要するものについては、担当部が対応を検討し、お客さま志向検証委員会を通じフォローを実施しています。 お申込み方法等については、開催日前の一定期間、支社、営業所等の店頭にポスターを掲示するとともに、当社ホームページでもご案内しています。詳しくは、お近くの支社、営業所等にお問い合わせください。 ⑤ 評議員会 会社からの諮問事項や経営上の重要事項および社員からのご意見・ご要望等のうち経営に関する重要事項を審議する機関として評議員会を設置しています。評議員会は年3回開催し、その審議事項は総代会に報告しています。 評議員は、社員または学識経験者のなかから総代会の承認を経て選出されます。なお、評議員数は定款で20名以内と定められています。 ⑥ 情報開示 会社の経営情報をより多くのお客さまにご確認いただけるよう努めています。 業界に先駆けて1979年から、ディスクロージャー資料を作成しています。保険業法第111条に定める「業務および財産の状況に関する説明書類」として、本社、支社、営業所等に備え置いており、ご確認いただけるようにしています。 ディスクロージャー資料は当社ホームページでもご確認いただけます。 相互会社の基金(定款第5条、第6条、第7条、第53条、第56条) 基金とは、株式会社の資本金に相当する性格を持つ資金で、相互会社における財産的基礎となるものであり、会社清算時には債務の弁済が基金の払戻しに優先されることなどが保険業法に規定されています。 基金については、1996年以来これまで追加募集(増額)をおこなって、自己資本の充実による経営基盤の更なる強化と支払能力(ソルベンシー)の一層の向上を図ってきました。 なお、定款に定める当社の基金の総額(基金償却積立金を含む)は、9,800億円となっています。 第21章 定款 当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めています。最新の定款の全文は、当社ホームページでご確認ください。 第22章 約款・特約条項の抜粋 約款・特約条項は、「約款・特約条項」データまたは当社ホームページの「マイ Web約款」をご確認ください。 第23章 マイほけんページ規約 お客さま専用サイトマイほけんページのご利用に関する規定などを記載しています。最新のマイほけんページ規約の全文は、当社ホームページでご確認ください。 第24章 保険のことば~主な用語のご説明~ 主な用語を50音順に30点ご説明いたします。 ・一時払い保険料相当額とは、保険契約のお申込みの際に契約成立前にお払込みいただくお金のことで、保険契約が成立した場合には、一時払い保険料に充当されます。 ・基本保険金額とは、保険金をお支払いする場合などの基準となるきんがくで、保険料を受領日(非営業日の場合は、翌営業日)における当社所定の為替レートにより米ドルに換算したきんがくとします。 ・契約おうとうびとは、契約日に対応する日のことで、ねんたんいの契約おうとうびがあります。例えば、契約日が2017年5月1日の保険契約の場合、ねんたんいの契約おうとうびは2018年以降毎年の5月1日となります。 ・契約日とは、保険契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。 ・告知/告知義務/告知義務違反とは、被保険者の職業など、当社がおたずねする重要なことがらについて、事実をありのままに報告していただくことを告知といいます。 保険契約の申込みなどの際、保険契約者および被保険者にはこの告知を行う義務(告知義務)があります。 その際に事実が告げられなかったときには、当社は告知義務違反として保険契約を解除したり、詐欺として保険契約を取消したりすることがあります。 ・実質的な利回りとは、将来の一時点におけるきんがく(返戻金額等)の基本保険金額に対する年換算利回り(複利)のことであり、予定利率とは異なります。ご契約に適用される実質的な利回りについては、「ご提案書」にてご確認ください。 →[予定利率]もご確認ください。 ・支払事由とは、保険金が支払われる場合のことをいいます。 被保険者の死亡などがこれにあたります。 →[免責事由]もご確認ください。 ・社員配当金とは、決算で生じた剰余金から保険契約者に分配されるお金のことをいいます。 ・主契約/特約とは、主約款(普通保険約款)に記載された契約内容を主契約といい、特約条項に記載されている契約内容を特約といいます。特約だけで契約することはできません。 →[約款/主約款(普通保険約款)/特約条項]もご確認ください。 ・主約款(普通保険約款) →[約款/主約款(普通保険約款)/特約条項]をご確認ください。 ・受領日とは、保険料を当社が受領した日のことをいいます。 ・責任開始時/責任開始日とは、保険契約上の保障が開始する時点を責任開始時といい、責任開始時が属する日を責任開始日といいます。 ・責任準備金/積立金とは、将来の保険金をお支払いするために、保険料の中から必要なきんがくを積み立てています。この積立金のことをいいます。 ・定款とは、当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めたものです。 ・特約 →[主契約/特約]をご確認ください。 ・特約条項 →[約款/主約款(普通保険約款)/特約条項]をご確認ください。 ・年齢の計算とは、ご契約時の被保険者の保険契約上の年齢は、満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。ご契約後の被保険者の年齢は、ねんたんいの契約おうとうびごとに1歳を加えて計算します。 ・配当金 →[社員配当金]をご確認ください。 ・被保険者とは、保険の保障の対象となる人のことをいいます。その人が死亡した場合などに保険金が支払われます。 ・返戻金とは、保険契約が解約された場合などに保険契約者にお払戻しするお金のことをいいます。 ・保険期間とは、保険契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。 ・保険金とは、被保険者が死亡などの支払事由に該当したときにお支払いするお金のことをいいます。 ・保険金受取人とは、保険金を受け取る人のことをいい、死亡保険金受取人、満期保険金受取人は保険契約者が指定します。 ・保険契約者とは、当社と保険契約を結び、契約内容変更の請求権などの保険契約上の権利と保険料のお払込みなどの保険契約上の義務を持つ人のことをいいます。 ・保険証券とは、保険契約の成立や内容を証する重要なもので、保障のがくや保険期間などを記載しています。各種手続きの際に必要となります。 ・保険年度とは、契約日から起算した1年ごとの期間のことをいいます。契約日からの最初の1年間を第1保険年度といい、以後、第2保険年度、第3保険年度…といいます。 ・保険料とは、保険金の対価として保険契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。 ・免責事由とは、被保険者が支払事由に該当された場合でも、契約後3年以内の自殺などのケースでは保険金が支払われないことがあります。この、支払われない事由のことをいいます。 約款/主約款(普通保険約款)/特約条項とは、約款は、お支払いする場合や、保険料のお払込みなど、保険契約の内容をあらかじめ定めたものです。 このうち、保険契約者と当社との間の基本的な取り決めを主約款(普通保険約款)といい、追加的な取り決めを特約条項といいます。 →[主契約/特約]もご確認ください。 ・予定利率とは、保険金などを算出する際に基準となる利率であり、積立金に適用されます。積立金額は、契約初期費用・保険契約関係費用を差し引いた後のきんがくのため、一時払い保険料や積立金が予定利率でそのまま複利運用されるものではありません。また、実質的な利回りとは異なります。 →[実質的な利回り]もご確認ください。 第25章 マイ Web約款 「マイ Web約款」では、約款・特約条項の全文をご確認いただけます。 ここでは、主な画面の流れに基づいて、操作方法を説明しています。 ご確認に際しては、商品名と契約日が必要です。 この商品は「米ドル建・一時払い養老保険」です。契約日は「保険証券」などでご確認ください。 当社ホームページは、明治やすだ生命で検索または次のアドレスを入力してください。 h t t p s : / / w w w ドット m e i j i y a s u d a ドット c o ドット j p / 当社ホームページのトップページから「マイ Web約款」ボタンをクリックすると、マイ Web約款トップページへ遷移しますので、次のいずれかの方法にて検索のうえ、ご確認ください。 ① 「契約日等から探す」場合は、「契約日等から探す」画面で、契約日を選択のうえ、保険証券の契約日を入力して検索ボタンをクリックすると、入力した契約日に「マイ Web約款」で約款等の全文を提供している商品が表示されますので、「米ドル建・一時払い養老保険」を選択し、ご確認になる約款等をクリックしてください。 ② 「商品名から探す」場合は、「商品名から探す」画面で、「米ドル建・一時払い養老保険」を選択し、契約日が含まれる期間を選択し、ご確認になる約款等をクリックしてください。 明治やすだ生命保険相互会社 郵便番号 1 0 0  0 0 0 5 東京都千代田区丸の内2丁目1番地1号  電話番号 0 3 3 2 8 3 8 1 1 1 明治やすだ生命ホームページアドレス h t t p s : / / w w w ドット m e i j i y a s u d a ドット c o ドット j p /