預金口座振替規定(ゆうちょ銀行を除く)

  1. 明治安田生命保険相互会社から貴行(金庫・組合)に生命保険料の振替請求があったときは、口座名義人である私に通知することなく、その請求額を払込期月の振替日(27日<休業日の場合は翌営業日>)に、指定の口座から引き落としのうえ、明治安田生命保険相互会社の預金口座に振り替えてください。
  2. 前項の振替手続きについては、当座勘定約定書または預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出はいたしません。
  3. 指定口座の残高が振替日において、振り替えられるべき金額に満たないときは、私に通知することなく貴行(金庫・組合)所定の方法により処理されても異議はありません。
  4. この口座振替契約は、貴行(金庫・組合)が必要と認めた場合には、私に通知することなく、解除されても異議はありません。
  5. この取扱いについて、仮に紛議が生じても、貴行(金庫・組合)の責による場合を除き、貴行(金庫・組合)にご迷惑をかけません。

ゆうちょ銀行を指定の場合は「自動払込み規定」が適用されます
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