かんたん持続成長プラス(終身ケア) 【三菱UFJ信託銀行用】

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かんたん持続成長プラス(終身ケア) 【三菱UFJ信託銀行用】

1.商品のしくみと特徴

商品のしくみ(イメージ図)
所定の要介護状態に該当されない場合

1.商品のしくみと特徴

死亡保険金の増加と利率変動のしくみ

【1】第1保険期間(契約日から10年間)の死亡保険金は、毎年増加します。

  • 毎年の契約応当日に死亡保険金が基本保険金額に対して一定の割合で増加します。
  • 死亡保険金の増加率は、契約日の年齢により異なります(契約日の予定利率にかかわらず、一定です)。
    第1保険期間の死亡保険金額
表1:基本保険金額に乗じる率
契約
年齢
第1
保険
年度
第2
保険
年度
第3
保険
年度
第4
保険
年度
第5
保険
年度
第6
保険
年度
第7
保険
年度
第8
保険
年度
第9
保険
年度
第10
保険
年度
40~
59歳
1.000 1.010 1.020 1.030 1.040 1.050 1.060 1.070 1.080 1.090
60~
75歳
1.000 1.005 1.010 1.015 1.020 1.025 1.030 1.035 1.040 1.045

保険年度とは、契約日または各年の契約応当日から、その翌年の契約応当日の前日までの1年ごとの期間をいいます。第1保険年度は、契約日から翌年の契約応当日の前日までの1年間をいいます。

【2】第2保険期間開始日(契約日から10年経過後)にも死亡保険金が増加します。

  • 第2保険期間開始日(契約日から10年経過後)の死亡保険金は、契約日に決定されます。
  • 契約日の年齢・性別・予定利率により死亡保険金は異なります。
  • 契約日に決定した第2保険期間開始日の死亡保険金は最低保証されています。
表2:第2保険期間開始日(契約日から10年経過後)の死亡保険金額例表(基本保険金額1,000万円の場合)
単位:万円
契約年齢 男性 女性
契約日の予定利率 契約日の予定利率
年1.2%
(最低保証予定利率)
年1.5% 年1.8% 年1.2%
(最低保証予定利率)
年1.5% 年1.8%
50歳 1,175 1,233 1,293 1,199 1,261 1,325
60歳 1,106 1,158 1,214 1,106 1,161 1,221
70歳 1,078 1,127 1,180 1,052 1,101 1,152

予定利率以外の保険料率については、2012年4月現在のものです。

【3】さらに死亡保険金の増加が期待できます(所定の要介護状態に該当されない場合)。

  • 予定利率計算基準日(初回は契約日から15年経過後)の予定利率が最低保証予定利率(年1.2%)を上回る場合は、当該予定利率計算基準日以後の死亡保険金が増加します。

    ただし、予定利率計算基準日における年齢が95歳を超えると、死亡保険金が増加しない場合があります。

    所定の要介護状態に該当された後に到来する予定利率計算基準日においては、死亡保険金は増加しません。

  • 一度増加した死亡保険金は、その後減ることはありません。
表3:予定利率計算基準日(契約日から15年経過後)の死亡保険金額例表(基本保険金額1,000万円の場合)
単位:万円
契約年齢 男性 女性
適用される予定利率 適用される予定利率
年1.2%
(最低保証予定利率)
年1.5% 年1.8% 年1.2%
(最低保証予定利率)
年1.5% 年1.8%
50歳 1,175 1,266 1,364 1,199 1,299 1,406
60歳 1,106 1,183 1,267 1,106 1,191 1,283
70歳 1,078 1,143 1,213 1,052 1,119 1,190

上記数値は、契約日の予定利率と同率が適用された場合の数値を表示しています。

予定利率以外の保険料率については、2012年4月現在のものです。

商品のしくみ(イメージ図)
所定の要介護状態に該当された場合

1.商品のしくみと特徴

介護給付金・介護年金(基本介護年金・終身介護年金)について

■所定の要介護状態(公的介護保険制度の要介護3以上または明治安田生命が定める要介護状態)に該当された場合に、介護給付金(一時金)と介護年金をお受け取りいただけます。

[ご契約例] 基本保険金額(一時払保険料)1,000万円
種類 給付金額 ご契約例の場合 受取人
(1)介護給付金 基本保険金額×30% 300万円(1回) 被保険者
(2)基本介護年金 基本保険金額×10% 100万円(7回)
(3)終身介護年金 基本保険金額×10% 100万円(終身)
  • 介護給付金((1))のお受取りは、保険期間を通じて1回のみです。
  • 基本介護年金((2))は、基本介護年金支払対象期間中の年単位の契約応当日に生存されている場合にお受け取りいただけます。
  • 基本介護年金((2))は、被保険者の請求により、将来のお受取りにかえて、一括でお受け取りいただくことができます。

    この場合、お受け取りいただく金額は、対象の年金を一定の利率で割り引いたものとなり、年金の合計額を下回ります。
    また、その後の死亡保険金額の計算にあたっては、基本介護年金をすべてお受け取りいただいたものとなります。

  • 第1回目の終身介護年金((3))は、基本介護年金支払対象期間満了日の翌日に所定の要介護状態に該当されている場合にお受け取りいただけます。

    健康状態の回復等により、基本介護年金支払対象期間満了日の翌日に所定の要介護状態に該当されない場合は終身介護年金をお受け取りいただけません。また、第1回目の終身介護年金をお受け取りいただけない場合、その後新たに所定の要介護状態になられても終身介護年金をお受け取りいただけません。

    基本介護年金支払対象期間は、介護給付金の支払事由発生日以後、最初に到来する年単位の契約応当日から起算した7年間をいいます。

  • 第2回目以降の終身介護年金((3))は、第1回目の終身介護年金をお受け取りいただいた場合で、その後の年単位の契約応当日に生存されている場合にお受け取りいただけます。

所定の要介護状態に該当された場合の死亡保険金のしくみ

■所定の要介護状態に該当された後にお亡くなりになられた場合にも、死亡保険金をお受け取りいただけます。

1.商品のしくみと特徴
  • 介護給付金・基本介護年金受取中の死亡保険金は、すでに受け取られた介護給付金・基本介護年金の合計額(基本保険金額を上限とし、終身介護年金は含みません)を差し引いて計算します(上記イメージ図(1))。
  • 終身介護年金受取中は、契約日に決定する死亡保険金と基本保険金額の差額を死亡保険金として最低保証しています(上記イメージ図(2))。
  • 所定の要介護状態に該当された後に到来する予定利率計算基準日においては、死亡保険金は増加しません。
  • 基本介護年金を一括でお受け取りになった場合、以後の死亡保険金額の計算にあたっては、基本介護年金をすべてお受け取りいただいたものとします(基本保険金額を差し引いて計算します)。
  • 第1回目の終身介護年金受取の前の確認により所定の要介護状態に該当されない場合、契約日(または、直前の予定利率計算基準日)に決定する死亡保険金と基本保険金額の差額が、その後の死亡保障となります。

計算例

[前提条件]

  • 60歳男性
  • 基本保険金額(一時払保険料)1,000万円
  • 予定利率 年1.2%
  • 第5保険年度に所定の要介護状態に該当された場合

    保険年度とは、契約日または各年の契約応当日から、その翌年の契約応当日の前日までの1年ごとの期間をいいます。 第1保険年度は、契約日から翌年の契約応当日の前日までの1年間をいいます。

契約日に
決定する
死亡保険金額
受取介護給付金・
介護年金合計額(A)
死亡保険
金額(B)
受取総額
(A+B)
うち介護
給付金
うち介護
年金
ケース1 1,030万円 500万円 300万円 100万円×2回 530万円 1,030万円
ケース2 1,106万円 900万円 300万円 100万円×6回 206万円 1,106万円
ケース3 1,106万円 1,200万円 300万円 100万円×9回 106万円 1,306万円

2.配当金について

配当金

  • 配当金は、資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約後6年目から5年ごとの契約応当日にお支払いします。ただし、資産の運用実績によっては、配当金をお支払いできないことがあります。
  • 次のような場合には、5年ごとの契約応当日を経過する前でも、配当金をお支払いすることがあります。
    • 保険金のお支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合
    • 解約される場合

    ご契約から2年以内に解約される場合、配当金はありません。

    解約される場合にお支払いする配当金は、保険金のお支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合よりも少なくなります。

  • 配当金は明治安田生命所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります)で積み立てておき、契約者から請求があったとき、または、保険金(解約返戻金)をお支払いするときにあわせてお支払いします。

3.解約・減額と返戻金について

  • この保険は、第1保険期間中の解約返戻金の上限を死亡保険金とするしくみで保険料を計算しています。
  • ご契約を解約して返戻金を受け取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
  • 保険契約が解約・減額された場合の返戻金は、契約年齢・性別・経過年数等により異なります。
    • ご契約後一定期間内に解約された場合の返戻金は、一時払保険料を下回ります。
    • また、一定期間経過後に解約された場合でも、返戻金はその時点の死亡保険金が上限となります。

    所定の要介護状態に該当された後は、解約することはできません。
    ただし、終身介護年金の支払事由に該当されなかった場合、または保険法の規定に基づき被保険者による解除請求が契約者になされた場合は、解約することができます。

  • 基本保険金額は、所定の要介護状態に該当される前であれば、10万円以上10万円単位で減額することができます。
    • 減額後の基本保険金額は100万円以上必要です。
    • 基本保険金額の減額により、その割合に応じて返戻金を受け取ることができますが、介護給付金・介護年金年額・死亡保険金もその割合に応じて減額されます。

      所定の要介護状態に該当された後は、基本保険金額を減額することはできません。

4.保険金等のご請求について

  • お客さまからのご請求に応じて、保険金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに「明治安田生命コミュニケーションセンター」にご連絡ください。
  • お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のしおり 定款・約款」・ホームページ(http://www.meijiyasuda.co.jp/)に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
  • あらかじめ代理請求特約を付加することにより、被保険者が受取人となる介護給付金・基本介護年金・終身介護年金について、被保険者がご請求できない特別な事情がある場合、死亡保険金受取人がそれらの給付金等をご請求いただけます。
  • 契約者は、代理請求人となられる方に対し、「ご契約内容」および「代理請求できること」を必ずお知らせください。
  • 明治安田生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者がご住所等を変更された場合には、必ず明治安田生命にご連絡ください。
  • この保険はお支払事由が公的介護保険制度に連動しているため、制度の改正が行われた場合には、明治安田生命は主務官庁の認可を得て、お支払事由を変更することがあります。この場合、その旨を改正に関する法令の公布の日から6ヵ月以内に契約者にご連絡します。

5.生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・ご相談について

ご契約内容のご照会や各種お手続き、ご契約に関する苦情・ご相談については、「明治安田生命コミュニケーションセンター」へご連絡ください。

本商品は、新規のお取扱いはしておりません。
この資料は、「かんたん持続成長プラス(終身ケア) 【三菱UFJ信託銀行用】」の商品概要を説明したものであり、新規にご契約いただく際の資料ではございませんので、ご注意ください。

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